○牛久市産地づくり対策補助金交付要綱

平成17年12月26日

告示第129号

(趣旨)

第1条 この要綱は、需用に応じた作物生産及び水田農業の構造改革を推進することにより、消費者の期待に応える産地を育成するため、産地づくり対策に関する費用を予算の範囲内において補助するものとし、当該補助金の交付については、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、牛久市地域水田農業ビジョンに位置付けられた団地化助成対象水田における麦に対する無人ヘリによる薬剤散布事業(以下「事業」という。)とする。

(補助事業者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、牛久市麦作営農組合とする。

(補助率等)

第4条 補助金の額は、事業に必要な経費の2分の1を限度とする。

2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第7条に規定する補助金等交付申請書に、同条各号に規定する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、規則第8条の規定により、補助金の交付の適否を決定するものとする。

(補助金の交付決定の通知)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定をしたときは、規則第9条の規定により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金の請求をしようとするときは、規則第14条第2項に規定する補助金等交付請求書に、同項各号に規定する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

牛久市産地づくり対策補助金交付要綱

平成17年12月26日 告示第129号

(平成17年12月26日施行)