○牛久市青果物等共同市場出荷用梱包箱補助金交付要綱
平成16年9月7日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内で生産される青果物等の生産向上に資するため、水郷つくば農業協同組合の生産部会として青果物等の共同市場出荷に要する梱包箱の購入経費の一部を予算の範囲内において補助するものとし、当該補助金の交付については、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱によるものとする。
(一部改正〔平成27年告示156号・31年14号〕)
(補助要件)
第2条 補助金の交付の対象となる梱包箱は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 水郷つくば農業協同組合の生産部会として中央卸売市場及び地方卸売市場に青果物等を共同で出荷するためのものであること。
(2) 牛久市をイメージするデザインが取り入れられているものであること。
(一部改正〔平成27年告示156号・31年14号〕)
(補助金の対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内に活動拠点を置く水郷つくば農業協同組合の生産部会員で、かつ、市内に住所を有する者とする。
(一部改正〔平成27年告示156号・31年14号〕)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、青果物等の共同市場出荷に要する梱包箱の購入経費の10分の1を限度とする。ただし、茨城県銘柄産地の指定を受けた水郷つくば農業協同組合生産部会の青果物等の共同市場出荷に要する梱包箱の購入については、購入経費の10分の3を限度とする。
2 前項に規定する補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(一部改正〔平成27年告示156号・31年14号〕)
(一部改正〔平成27年告示156号・31年14号〕)
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請を受けたときは、これを審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。
(実績報告)
第8条 規則第16条に規定する実績報告は、補助金の交付を受けた水郷つくば農業協同組合の生産部会の長が、市長に提出するものとする。
(一部改正〔平成27年告示156号・31年14号〕)
(補助金の返還)
第9条 市長は、申請者が虚偽の申請等により補助金の交付を受けたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成18年告示86号〕)
附則(平成18年告示第86号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年8月7日告示第156号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第14号)
この告示は、平成31年2月1日から施行する。