○牛久市土地改良事業補助金交付要綱
平成16年9月7日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業生産基盤の整備を促進し、農業生産力の維持発展を図るため、土地改良区、土地改良区連合、農業協同組合、土地改良事業共同施行者、その他市長が適当と認める者(以下「土地改良区等」という。)が行う土地改良事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱によるものとする。
(一部改正〔令和2年告示131号〕)
(補助事業の種類等)
第2条 補助金の交付の対象となる土地改良事業(以下「補助事業」という。)の種類及び交付基準並びに当該事業に対して交付する補助金の補助率は、別表のとおりとする。
(補助金の交付対象)
第3条 補助金の交付対象となる者は、牛久市内の水田等を管理する土地改良区等とする。
(一部改正〔令和2年告示131号〕)
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請書の提出を受けたときは、これを審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付の適否を決定するものとする。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の規定により補助事業等実績報告書を受理したときは、速やかに補助金を当該補助事業者に交付するものとする。
(証拠書類の保存)
第10条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類等を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第131号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 交付基準 | 補助率 |
かんがい排水事業 | 土地改良事業として計画し、県の採択を受けたもの | 事業費の37.5%以内で、市長が定める率 |
暗渠排水事業 | ||
農道整備事業 | ||
土地改良施設維持管理適正化事業 | 土地改良事業として計画し、国の採択を受けたもの | 事業費の20%以内で、市長が定める率 |