○牛久市土地改良事業補助金交付要綱

平成16年9月7日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業生産基盤の整備を促進し、農業生産力の維持発展を図るため、土地改良区、土地改良区連合、農業協同組合、土地改良事業共同施行者、その他市長が適当と認める者(以下「土地改良区等」という。)が行う土地改良事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱によるものとする。

(一部改正〔令和2年告示131号〕)

(補助事業の種類等)

第2条 補助金の交付の対象となる土地改良事業(以下「補助事業」という。)の種類及び交付基準並びに当該事業に対して交付する補助金の補助率は、別表のとおりとする。

(補助金の交付対象)

第3条 補助金の交付対象となる者は、牛久市内の水田等を管理する土地改良区等とする。

(一部改正〔令和2年告示131号〕)

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第7条に規定する補助金等交付申請書(以下「交付申請書」という。)に、同条各号に規定する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請書の提出を受けたときは、これを審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付の適否を決定するものとする。

(補助金の交付決定通知)

第6条 市長は、前条の規定により、補助金の交付を決定したときは、規則第9条に規定する補助金等交付決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付申請書に記載された事項を変更しようとするとき、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ規則第10条に規定する補助事業等計画変更申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、規則第16条の規定による補助事業等実績報告書に、同条各号に規定する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の規定により補助事業等実績報告書を受理したときは、速やかに補助金を当該補助事業者に交付するものとする。

(証拠書類の保存)

第10条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類等を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

この告示は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(令和2年告示第131号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

交付基準

補助率

かんがい排水事業

土地改良事業として計画し、県の採択を受けたもの

事業費の37.5%以内で、市長が定める率

暗渠排水事業

農道整備事業

土地改良施設維持管理適正化事業

土地改良事業として計画し、国の採択を受けたもの

事業費の20%以内で、市長が定める率

牛久市土地改良事業補助金交付要綱

平成16年9月7日 告示第93号

(令和2年6月18日施行)