○牛久市不法投棄監視カメラの設置及び運用に関する規則
平成23年2月9日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、牛久市不法投棄防止条例(平成15年条例第5号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、不法投棄の早期発見、早期対応、情報の入手等を行うため、市が設置する不法投棄監視カメラの設置及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 「不法投棄」とは、条例第1条に規定する不法投棄をいう。
(2) 「監視カメラ」とは、不法投棄対策のために設置するカメラをいう。
(3) 「画像」とは、監視カメラによって録画した映像をいう。
(4) 「記録媒体」とは、磁気テープ、ハードディスク、メモリーカード等、監視カメラで撮影した画像を記録する媒体をいう。
(5) 「関係機関」とは、茨城県警察及び茨城県廃棄物対策担当部署をいう。
(6) 「監視区域」とは、監視カメラにより撮影される区域をいう。
(総括責任者)
第3条 監視カメラの適正な設置及び運用に関し、総括的な管理及び指導を行うため総括責任者を置く。
2 総括責任者は、不法投棄対策に関する業務を主管する部の長をもって充てる。
3 総括責任者は、管理責任者が設置目的に従った監視カメラの運用及び維持管理を図ることができるよう、指導その他必要な措置を講じるものとする。
(管理責任者、取扱責任者及び画像取扱者)
第4条 監視カメラの適正な設置及び画像の適正な管理を図るため、管理責任者、取扱責任者及び画像取扱者を置く。
2 管理責任者は、不法投棄対策主管課の長をもって充て、次に掲げる事務を処理するものとする。
(1) 監視区域管理簿(様式第1号)を作成し、監視区域を常に把握すること。
(2) 監視カメラの効率的な運用を図るとともに、監視計画を作成し、その計画に沿って監視を行うこと。この場合において、監視計画には監視区域及び監視期間を明示することとし、監視期間は最長1箇月(管理責任者が必要と認めた場合を除く。)とする。
(3) 監視カメラ及び記録媒体等の盗難防止に関すること。
(4) 画像の管理に関すること。
3 取扱責任者は、管理責任者が指名する不法投棄対策主管課の課員をもって充て、次に掲げる事務を処理するものとする。
(1) 監視記録簿(様式第2号)を作成し、監視結果を記録すること。
(2) 画像の消去に関すること。
4 画像取扱者は、管理責任者が指名する不法投棄対策主管課の課員をもって充て、次に掲げる事務を処理するものとする。
(1) 監視カメラによる撮影及び録画並びに画像の視聴(以下「監視カメラの操作等」という。)に関すること。
(2) 監視カメラ操作等記録簿(様式第3号)を作成し、操作内容を記録すること。
(監視カメラの設置場所等)
第5条 市長は、不法投棄がされ、若しくは不法投棄がされるおそれがあると認めた場所又はこれらの場所に接続する道路に、監視カメラを設置することができる。この場合において、市有地以外の場所又は市道以外の道路については、土地所有者若しくは管理者(以下「土地所有者等」という。)の同意を得るものとする。
2 市長は、住民のプライバシーを保護するため、監視区域に個人住宅等が含まれないようにするものとする。ただし、不法投棄の状況により必要な場合であって、当該個人住宅等の住民の同意を得た場合は、この限りでない。
(監視カメラ操作等の制限)
第6条 管理責任者は、画像取扱者以外の者が監視カメラの操作等をすることができないよう、記録媒体がある制御部分を収納箱等に入れ、施錠して管理しなければならない。
2 画像取扱者は、設置目的以外の目的で監視カメラの操作等をしてはならない。
3 画像取扱者及び画像取扱者であった者は、監視カメラの操作等により知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(画像の管理等)
第7条 取扱責任者は、監視期間中に監視区域において不法投棄が確認できなかった場合は、記録媒体の回収後10日以内に、記録媒体中の画像を視聴することなく消去しなければならない。
2 管理責任者は、画像が記録された記録媒体を、施錠して保管しなければならない。
3 保管する記録媒体の画像は、修正、消去(第1項に掲げる場合を除く。)及びその他の加工をしてはならない。
4 画像取扱者が画像を視聴する場合は、監視記録簿に視聴に至る不法投棄の状況を記載しなければならない。
5 次条により提供した画像及び提供することが不適当となった画像は、必要がなくなり次第速やかに消去しなければならない。
(画像の提供)
第8条 市長は、監視期間中に監視区域で不法投棄が発生した場合において、関係機関から画像の公開を求められたときは、牛久市情報公開条例(平成16年条例第34号)の規定に基づき画像を公開することができる。
(関係文書の保存期間)
第9条 監視区域管理簿、監視記録簿及び監視カメラ操作等記録簿の保存期間は、5年とする。
(意見、要望等の処理)
第10条 市長は、監視カメラの設置、運用その他監視カメラに関する意見、要望等を受けた場合は、牛久市意見等の処理に関する規則(平成15年規則第55号)の規定に基づき処理するとともに、適切な処置を講じるものとする。
(庶務)
第11条 監視カメラの設置及び運用に関する庶務は、不法投棄対策主管課において処理する。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、監視カメラの設置及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。