○牛久市意見等の処理に関する規則

平成15年9月30日

規則第55号

(目的)

第1条 この規則は、市政に対する意見、要望、陳情、相談等(以下「意見等」という。)を公平かつ迅速に処理し、適正に管理することにより市政に対する信頼を高め、行政活動に反映させることを目的とする。

(意見等の受理)

第2条 この規則で受理するものは、文書、電話、来訪等により行われる市政に対する意見等とする。ただし、次に掲げるものは受理の対象としない。

(1) 簡易な照会及び便宜供与の依頼

(2) 市政以外の事項についての意見等

(3) 任命権者に対する職員又は職員組合としての意見等

(4) 法令等の定めによる申請及び審査請求

(5) 文意が不明な意見等

(6) 意見提出者の氏名、住所等が不明な意見等

(7) 職員の人格又は尊厳を侵害する内容を含む意見等

(8) 公知の事実に基づかない憶測又は噂を根拠とする内容を含む意見等

(9) その他簡易な意見等

2 前項第6号又は第8号のうち、意見等管理主管部長が第8条に規定する送付を要すると判断したものについては、この限りでない。

(一部改正〔平成16年規則15号・20年16号・25年43号・28年24号・30年26号・令和2年26号〕)

(意見等の提出先)

第3条 意見等の提出先は、市長、教育委員会、議会、監査委員、農業委員会、選挙管理委員会、公平委員会及び固定資産評価審査委員会とする。

(意見等の受理等の所管)

第4条 意見等の受理、回答の送付及び管理は、意見等管理主管課(以下「管理主管課」という。)で行うものとする。

(一部改正〔平成16年規則15号〕)

(意見等の処理)

第5条 管理主管課は、市政への意見等の提出があった場合には、市政への意見等処理票(様式第1号)に記入し、その写しを市政への意見等回答依頼書(意見等の提出先が市長にあっては様式第2号を、その他執行機関の長にあっては様式第3号を使用する。)により意見等に係る市長部局その他執行機関の長(以下「関係部等の長」という。)に送付するものとする。

2 前項において意見等の送付を受けた関係部等の長は、速やかに回答書(様式第4号)を作成し、管理主管課の受付日から起算して14日以内に管理主管課に報告するものとする。

3 前項により報告を受けた管理主管課長は、意見等を提出した者(以下「意見提出者」という。)に対し回答書を通知するものとする。

(一部改正〔平成16年規則15号・令和2年26号〕)

(意見等の回答等)

第6条 意見等で回答を要するもの又は回答は不要であるが参考として送付するものの要件は、次のとおりとする。

(1) 意見等の回答を要するもの

 意見等の提出者より回答の要求のあるもの

 意見等が市政による内容であるもの

 その他回答が必要と認められるもの

(2) 意見等の回答が不要であるが参考として送付するもの

 専ら意見等を表明する行為自体を目的とするもの

 意見等の内容が極めて特殊なもの又は難解なもの

 画一的な内容で多数の団体等に提出されたもの

 その他回答が不要で参考として送付すると認められるもの

(関係部等における意見等の聴取)

第7条 関係部等(意見等の提出先となる市長その他の執行機関をいう。以下同じ。)において意見等を受けた場合には市政への意見等聴取票(様式第5号)を管理主管課に報告するものとする。

(一部改正〔平成16年規則15号・令和2年26号〕)

(意見等の参考送付)

第8条 意見等主管部長は回答を要しない意見等で関係部等において当該意見等の内容を把握するに適する場合には、その写しを関係部等の長に送付するものとする。

(一部改正〔平成16年規則15号・20年16号・25年43号・30年26号・令和2年26号〕)

(意見等の回答に対する合議)

第9条 意見等主管部長は、意見等の回答を複数の課等において行う場合は、当該回答を行う課等の合議を受けなければならない。

(一部改正〔平成16年規則15号・20年16号・21年14号・25年43号・30年26号・令和2年26号〕)

(公表の運用方針)

第10条 管理主管課は、意見等の意見提出者の了承を得て公表するものとする。ただし、次に掲げるものは、公表しない。

(1) 回答発送後に状況が変化し、内容が現状と整合しなくなったもの

(2) 特定の個人からの意見等が連続性又は関連性を持つ内容で、複数回に渡り提出されており、その全てについて市からの回答が完了していないもの

(3) その他公表することが不適当なもの

(全部改正〔平成16年規則15号〕、一部改正〔平成17年規則65号・令和2年26号〕)

(処理経過の管理)

第11条 経過管理の処理方法は、次のとおりとする。

(1) 市長公室長は、意見等回答依頼書により関係部等の長に回答依頼を行った意見等について、適正に処理されているか管理するものとする。この場合において、意見等の関係部等が不明な場合には、関係部等の長と協議し、意見等処理主管課等(以下「処理主管課」という。)を決定するものとする。

(2) 関係部等の長は、回答書作成及び各種提出書類が適切に処理できるように指揮監督するものとする。

(3) 処理主管課の長は事案の処理を管理し、遅滞なく提出できるように配慮するものとする。この場合において、意見提出者に回答書を通知後、改善策の完了までの経過を記録するものとする。

(一部改正〔平成16年規則15号・20年16号・25年43号・30年26号・令和2年26号〕)

(個人情報の保護)

第12条 管理主管課は、意見等に係る事務の目的以外の目的のために意見提出者の個人情報を関係部等において管理することが必要な場合を除き、当該管理主管課以外の者に提供してはならない。

(一部改正〔平成16年規則15号・令和2年26号〕)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第25号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第43号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の牛久市意見等の処理に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に受理した意見等の処理から適用し、同日前に受理した意見等の処理については、なお従前の例による。

(令和5年規則第38号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成17年規則25号〕、一部改正〔平成18年規則16号・19年22号・21年14号・令和5年38号〕)

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(全部改正〔平成16年規則15号〕、一部改正〔平成25年規則43号・30年26号〕)

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(全部改正〔平成17年規則25号〕、一部改正〔平成18年規則16号・20年16号・21年14号・令和2年26号・5年38号〕)

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牛久市意見等の処理に関する規則

平成15年9月30日 規則第55号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 広報・広聴
沿革情報
平成15年9月30日 規則第55号
平成16年3月31日 規則第15号
平成17年3月31日 規則第25号
平成17年6月20日 規則第65号
平成18年3月31日 規則第16号
平成19年3月30日 規則第22号
平成20年3月31日 規則第16号
平成21年3月31日 規則第14号
平成25年3月29日 規則第43号
平成28年3月31日 規則第24号
平成30年5月30日 規則第26号
令和2年3月31日 規則第26号
令和5年3月31日 規則第38号