○牛久市不法投棄防止条例施行規則

平成16年3月31日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、牛久市不法投棄防止条例(平成15年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指示書)

第2条 条例第3条第4項に規定する不法投棄物の撤去及び不法投棄地の原状回復についての指示は、不法投棄物撤去指示書(様式第1号)又は不法投棄地原状回復指示書(様式第2号)により行うものとする。

(再発防止の依頼)

第3条 市長は、条例第4条第2項に規定する不法投棄の防止措置及び不法投棄された場所の必要な措置について必要と認めるときは、不法投棄防止に係る措置依頼書(様式第3号)により、土地所有者等に不法投棄の再発防止について協力を依頼するものとする。

(提供情報の管理)

第4条 市長は、条例第6条に規定する不法投棄又は不法投棄者(以下「不法投棄等」という。)の情報提供があった場合は、不法投棄情報受付簿(様式第4号)により当該提供情報を管理するものとする。

(立入検査員証)

第5条 条例第8条第2項に規定する身分を示す証明書は、不法投棄立入検査員証(様式第5号)とする。

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成28年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(全部改正〔平成28年規則24号〕)

画像

(全部改正〔平成28年規則24号〕)

画像

画像

画像

画像

牛久市不法投棄防止条例施行規則

平成16年3月31日 規則第33号

(平成28年4月1日施行)