○牛久市公害防止条例施行規則

昭和52年3月26日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、牛久市公害防止条例(昭和52年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(処理計画)

第2条 条例第9条第1項に規定する提出期限は、市長が命令を発した日の翌日から起算して、60日以内とする。

2 条例第9条第2項に規定する処理計画に記載すべき事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公害防止処理計画の概要

(2) 公害防止施設等名

(3) 現況

(4) 対策内容

(5) 効果

(6) 工事費

(7) 工期

3 公害防止処理計画は、正副2通作成し、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 公害防止施設等の設置場所を示す場所の図面

(2) 公害防止施設の構造図

(3) 操業系統図及び処理工程図

(4) 工事工程表

(5) 工場の新設及び増設にあっては、事業計画書

4 条例第9条第3項の規定による命令は、変更の内容及び理由を記載した文書によってしなければならない。

5 条例第9条第4項(条例第9条第6項において準用する場合を含む。)による命令は、変更の内容及び理由を記載した文書によってしなければならない。

6 条例第9条第5項の規定による命令は、公害防止処理計画の内容及び期限を記載した文書によってしなければならない。

(事故発生報告)

第3条 条例第11条第2項の規定による報告は、直ちに電話その他の方法により状況を通報し、様式第1号により報告しなければならない。

(身分証明書)

第4条 条例第12条第2項の規定による身分を示す証明書は、様式第2号とする。

(公害対策審議会)

第5条 条例第13条第1項による公害対策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

(2) 会長は会務を総理し、会議の議長となる。

(3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(4) 審議会は、必要に応じ会長が招集する。

(5) 審議会は、委員の半数以上の出席でなければ開くことはできない。

(6) 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところとする。

(7) 審議会は、必要に応じ専門部会を置くことができる。

(一部改正〔平成15年規則31号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 牛久町公害防止条例施行規則(昭和49年規則第6号)は、廃止する。

(昭和61年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第23号)

この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成6年規則第15号)

この規則は、平成6年8月1日から施行する。

(平成15年規則第31号)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

画像

画像

牛久市公害防止条例施行規則

昭和52年3月26日 規則第9号

(平成15年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
昭和52年3月26日 規則第9号
昭和61年3月31日 規則第22号
昭和61年5月23日 規則第23号
平成6年6月16日 規則第15号
平成15年3月26日 規則第31号