○牛久市公害防止条例

昭和52年3月26日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、市民の健康で文化的な生活を確保するため、牛久市の環境を守り育てる条例(平成15年条例第3号。以下「環境条例」という。)の基本理念にのっとり、市、事業者及び市民の公害の防止に関する責務を明らかにするとともに、公害の防止に関する市の施策の基本となる事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成15年条例3号〕)

(定義)

第2条 この条例において「公害」とは、環境条例第2条第3号に規定するものをいう。

(一部改正〔平成15年条例3号〕)

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動に伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理等公害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、市が実施する公害の防止に関する施策に協力しなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、国及び県の公害の防止に関する施策とあいまって、この条例に規定する施策を講ずることにより、良好な生活環境を保全し、もって市民の健康及び安全を確保するものとする。

(一部改正〔平成15年条例3号〕)

(市民の責務)

第5条 市民は、公害を発生させることのないように常に努めなければならない。

2 市民は、市が実施する公害の防止に関する施策に協力しなければならない。

(一部改正〔平成15年条例3号〕)

(公害の防止に関する施策)

第6条 市長は、おおむね次に掲げる施策を講じ公害の防止に努めるものとする。

(1) 公害の状況を把握するために必要な監視及び測定に関すること。

(2) 公害を防止するために必要な都市施設等の整備に関すること。

(3) 公害の防止に資するための緑地の保全その他自然環境の保護に関すること。

(4) 事業者が行う公害の防止のための施設の設置又は改善に要する資金のあっせんその他の援助に関すること。

(5) 事業者及び市民に対する公害の防止について啓もうに関すること。

(一部改正〔平成15年条例3号〕)

(苦情等の処理)

第7条 市長は、公害に係る苦情、陳情等について、市民の相談に応じ、県及び関係市町村と協力し、その適切な処理に努めるものとする。

(一部改正〔平成15年条例3号〕)

(公害防止の協定)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、事業者と公害の防止に関する協定を締結するものとする。

2 事業者は、前項の協定に関し市長から協議の申し出があったときは、速やかにこれに応じなければならない。

(処理計画)

第9条 市長は、事業者の事業活動により公害が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、当該事業者に対し、期限を定めて、公害を防止するための処理計画を作成し、及びその提出を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定により処理計画の作成及び提出を命ずるときは、当該計画に記載すべき事項を示して行わなければならない。

3 市長は、第1項の規定により処理計画の提出があった場合において、当該計画が公害を防止するために十分な計画でないと認めるときは、当該計画の変更を命ずることができる。

4 市長は、事業者が第1項の規定により提出した処理計画又は第3項の規定により変更を命じられた処理計画において定めた措置を講じないときは、当該事業者に対し、期限を定めて当該計画において定めた措置の実施を命ずることができる。

(緊急時の措置)

第10条 市長は、次の各号の一に該当するときは、関係事業者に対し、ばい煙又は汚水の排出量の減少について協力を求めることができる。

(1) 気象状況の影響により大気の汚染が著しく人の健康又は生活環境をそこなうおそれがあると認めるとき。

(2) 異常な渇水その他これに準ずる事由により水質の汚濁が著しく人の健康又は生活環境をそこなうおそれがあると認めるとき。

2 事業者は、前項の規定により協力を求められた場合は、速やかにばい煙又は汚水の排出量の減少について適切な措置を講ずるとともに、その措置の状況を市長に報告しなければならない。

(報告事項)

第11条 事業者は、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める事項を直ちに市長に報告しなければならない。

(1) その者の事業活動により公害が発生し、又は発生するおそれがあると認められるときは、その発生し、又は発生するおそれがあると認められる公害の内容及び当該公害の防止のために講じようとする措置の状況

(2) その者の管理する施設について故障、破損その他の事故が発生した場合において、当該事故により公害が発生し、又は発生するおそれがあると認められるときは、その事故の状況並びにその事故に対する応急の措置の内容及び復旧工事の計画

2 市長は、前項に定めるもののほか、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し、公害の防止に関して必要な事項の報告を求めることができる。

(立入検査)

第12条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員をして、公害を発生し、又は発生するおそれがあると認められる事業者の工場又は事業場に立ち入らせ、その施設、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(公害対策審議会)

第13条 市長の附属機関として、牛久市公害対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 公害対策に関する基本的事項

(2) 特に必要と認める公害発生に係る苦情等の処理に関する事項

(全部改正〔平成15年条例3号〕)

(規則への委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第15条 第9条第4項の規定による命令に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。

2 第9条第1項の規定による命令に違反した者は、3万円以下の罰金に処する。

第16条 次の各号の一に該当する者は、1万円以下の罰金に処する。

(1) 第11条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(2) 第12条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第17条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 牛久町公害対策審議会条例(昭和50年条例第6号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により任命されている牛久町公害対策審議委員は、この条例により任命された牛久町公害対策審議会の委員とみなし、その委員の任期は、旧条例の規定による任命の日から起算する。

(昭和55年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第29号)

この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成6年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の牛久市公害防止条例第2条の規定は、平成5年11月19日から適用し、同条例第13条の改正規定は、平成6年8月1日から施行する。

(平成8年条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成15年条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年6月1日から施行する。

牛久市公害防止条例

昭和52年3月26日 条例第15号

(平成15年6月1日施行)