○牛久市の環境を守り育てる条例

平成15年3月26日

条例第3号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 環境の保全及び創出に関する基本的施策(第7条―第18条)

第3章 施策の推進体制等(第19条―第22条)

第4章 雑則(第23条)

附則

私たちのまち牛久市は、市内の中心を霞ヶ浦に流れる小野川、西には牛久沼に流れる稲荷川をはじめとする水辺空間、市の中心からは遠く筑波山が望まれる台地など豊かな水、田園の緑に恵まれた自然との調和の中で、先人達のたゆまぬ努力と進取の精神により、今日の豊かな生活を育んできた。

しかしながら、大量生産、大量消費、大量廃棄の社会経済活動は、物質的な豊かさ、生活の利便性を高める一方で、身近な自然環境やうるおいのある快適な生活環境への負荷を増大させてきた。そして、環境への負荷は、一部の地域社会のみならず、地球規模の環境にまで影響を与え、世代を超えた影響も懸念されている。

私たちは、環境を構成する生態系の一員であり、享受できる環境には限りがあるとの認識に立ち、さらに豊かな環境を創出し、環境と共生できる社会の実現に努めなければならない。

このような認識の下、すべての市民の参加と協働により、持続的発展が可能な社会の構築と、人と自然が共生することができる健全で恵み豊かな郷土の環境を保全し、創出し、将来の世代へ継承していくため、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、環境の保全及び創出について、基本理念を定め、牛久市(以下「市」という。)、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創出に関する施策の基本となる事項を定め、その施策を総合的かつ計画的に推進することによって、市民の現在及び将来における恵み豊かな環境並びに健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境を保全し、創出するうえの支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(2) 地球環境の保全 人の活動による地球全体の温暖化、オゾン層の破壊の進行、大気、海洋若しくは土壌の汚染、野生生物の種の減少、放射性物質若しくは化学物質による汚染その他の地球全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

(3) 公害 環境を保全し、創出するうえの支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当の範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全及び創出は、市民が安全で健康かつ文化的な生活を営むうえで欠くことのできない健全で豊かな環境の恵みを等しく享受し、将来の世代に継承されるよう適切に行われなければならない。

2 環境の保全及び創出は、多様な自然環境に恵まれた本市の特性を生かし、人と自然との共生を確保し、すべての者が公平な役割分担の下で環境への負荷の少ない持続的発展が可能な循環型社会を構築するため、自主的かつ積極的に取り組むことによって行われなければならない。

3 地球環境の保全は、人類共通の課題であり、市民の健康で安全かつ文化的な生活を将来にわたって確保するうえで極めて重要であるため、すべての事業活動及び日常生活において推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、次に掲げる事項について環境の保全及び創出に関する総合的な施策を策定し、及び計画的に実施する責務を有する。

2 市は、事業の立案及びその施行に当たっては、基本理念にのっとり、環境の保全及び創出に配慮して実施する責務を有する。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、積極的に、資源の循環的利用、廃棄物の減量、電気その他のエネルギーの浪費の防止等日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、市民は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創出に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創出に関する施策に協力する責務を有する。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動が環境に与える影響を認識し、公害の防止、環境への負荷の低減その他の環境の保全及び創出に資する必要な措置を自ら講ずる責務を有する。

2 事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合にその適正な処理が図られることとなるように必要な措置を講ずる責務を有する。

3 事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に関係する製品、原材料その他のものを使用し、又は廃棄することによって生ずる環境への負荷の低減を図るとともに、資源の合理的、循環的な利用を推進し、資源が有効に利用されるよう努めなければならない。

4 前各項に定めるもののほか、事業者は、市が実施する環境の保全及び創出に関する施策に協力する責務を有する。

第2章 環境の保全及び創出に関する基本的施策

(環境基本計画)

第7条 市長は、環境の保全及び創出に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境基本計画を定めなければならない。

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 環境の保全及び創出に関する総合的かつ長期的な施策の大綱

(2) 環境の保全及び創出のために、市、市民及び事業者のそれぞれが配慮すべき事項

3 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、市民及び事業者(以下「市民等」という。)の意見を聴取し、これを環境基本計画に反映させるよう努めるとともに、第19条に規定する牛久市環境審議会に諮問しなければならない。

4 市長は、環境基本計画を定めたときは、速やかに、これを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

(規制の措置)

第8条 市は、環境の保全及び創出を図るために必要があると認めるときは、必要な規制の措置を講ずるものとする。

(財政上の措置)

第9条 市は、市民等による環境の保全及び創出のための効果的又は継続的な活動が促進されるよう、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

(経済的負担の措置)

第10条 市は、市民等に対し環境への負荷を低減するために必要な経済的負担を求めることについての調査及び研究を行い、必要な措置を講ずるものとする。

(公共施設等の整備の推進)

第11条 市は、下水道、一般廃棄物の処理施設その他の環境保全上の支障の防止に資する公共施設の整備及びその他の環境への負荷の低減に関する事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、公園、緑地その他の公共施設の整備その他の自然環境の適正な整備及び健全な利用のための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

(環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進)

第12条 市は、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、製品、役務、エネルギー等の利用が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。

(環境教育及び学習等の推進)

第13条 市は、市民等が環境の保全及び創出についての理解を深め、環境への負荷の低減等の活動を自発的に行う意欲を増進させるため、必要な啓発活動を行うとともに、環境に関する教育及び学習の充実に努めるものとする。

(市民参加の促進)

第14条 市は、環境の保全及び創出についての施策を推進するため、市民等の参加について必要な措置を講ずるものとする。

(市民活動の支援)

第15条 市は、市民等が自発的に行う環境の保全及び創出に関する活動が促進されるよう、助言、指導その他必要な措置を講ずるものとする。

(環境情報の提供)

第16条 市は、第9条に規定する財政上の措置、第13条に規定する環境教育及び学習等の推進並びに前条に規定する市民活動の支援に資するため、環境の現況その他環境の保全及び創出に関する必要な情報を適切に提供するよう努めるものとする。

(環境調査等)

第17条 市は、環境に影響を与えると認められる施策についての計画を策定し、及び実施するときは、環境への配慮が十分になされているか、環境保全の観点から望ましい選択であるか等の環境調査の実施が促進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、環境への負荷を低減するため、自らの活動における環境に与える影響の評価及び監査等について必要な措置を講ずるものとする。

3 市は、前2項に規定する環境調査又は環境に与える影響評価の結果、施策を実施すると環境に負荷を与えると判断した場合は、牛久市環境審議会に諮問し、その施策の変更又は修正を行うものとする。

4 市は、環境への負荷を低減するため、市民等が自らその活動について、環境に与える影響の評価及び監査等を行うことができるよう必要な措置を講ずるものとする。

(年次報告)

第18条 市長は、環境の状況並びに市が環境の保全及び創出に関して講じた施策に関する報告書を作成し、毎年、これを公表するものとする。

第3章 施策の推進体制等

(牛久市環境審議会)

第19条 本市の環境の保全及び創出に関する基本的事項について調査審議するため、環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、牛久市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、答申する。

(1) 環境の保全及び創出に関する基本的事項又は重要事項

(2) 環境基本計画の策定及び変更に関する事項

(3) その他環境の保全及び創出に関し、市長が諮問した事項

3 審議会は、前項に規定するもののほか、環境の保全及び創出に関する重要な事項について市長に意見を述べることができる。

(組織)

第20条 審議会は、15人以内の委員で組織する。

2 審議会委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

(地球環境の保全に関する協力)

第21条 市は、地球環境の保全に関する国際的な連携を確保することその他の地球環境の保全に関する国際協力を推進するよう努めるものとする。

(広域的連携)

第22条 市は、環境の保全及び創出に関する広域的な取組みを必要とする施策の策定及びその施策を実施するに当たっては、国、県、他の地方公共団体、民間団体等と協力して推進するよう努めるとともに、市民等と協力して施策の推進を図るものとする。

第4章 雑則

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年6月1日から施行する。

(牛久市公害防止条例の一部改正)

2 牛久市公害防止条例(昭和52年条例第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

牛久市の環境を守り育てる条例

平成15年3月26日 条例第3号

(平成15年6月1日施行)