○牛久市ペット火葬場等の新設等に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第8号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(表示板の様式)

第3条 条例第4条第1項に規定する表示板(以下「表示板」という。)は、ペット火葬場等の計画のお知らせ(様式第1号)による。

(表示板の設置位置)

第4条 表示板の設置位置は、ペット火葬場等の敷地が道路に接する部分(当該敷地が2以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分)の地面から表示板の下端部分までの高さがおおむね1メートルとなる位置とする。

(表示板の設置期間)

第5条 表示板の設置期間は、ペット火葬場等の新設等に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に基づく手続を行おうとする日(2以上の手続を行う場合は、最初の手続を行おうとする日)又は工事の着手予定日のいずれか早い日の90日前から工事が完了した日までの間とする。

2 市長は、条例第5条第1項の規定による説明会等及び第6条第1項の規定による協議の状況により、ペット火葬場等の新設等に支障がないと認めるときは、前項の規定による表示板の設置期間を短縮することができる。

(表示板の維持管理)

第6条 事業者は、表示板の記載事項がその設置期間中不鮮明とならないように、これを維持管理しなければならない。

(表示板の記載事項の変更)

第7条 事業者は、ペット火葬場等に係る計画を変更したときは、速やかに表示板の当該記載事項を変更するとともに、その旨を市長に届け出なければならない。

(表示板の設置届等)

第8条 条例第4条第2項及び前条に規定する届出は、表示板を設置した日又は表示板の記載事項を変更した日からそれぞれ7日以内に表示板設置(変更)届出書(様式第2号)を市長に提出して行わなければならない。

(説明すべき計画の内容)

第9条 条例第5条第1項の規定による説明すべき計画の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業者に関すること。

(2) 敷地の所在地、形態、規模及び敷地内におけるペット火葬場等の位置並びに付近の土地利用の状況

(3) 施設及び設備の内容並びにこれらの設計者

(4) 工事に係る工期、工法及び作業方法並びに施工者

(5) 事業内容

(6) 地域の生活環境に及ぼす影響及びその対策

(7) その他ペット火葬場等の計画に関すること。

(説明会等の履行期限)

第10条 条例第5条第1項の規定による近隣住民への説明会等は、表示板を設置した日から10日以内に行わなければならない。

2 事業者は、近隣住民に説明した計画の内容を著しく変更したときは、当該計画の内容を変更した日から10日以内に、説明会等により、変更内容を近隣住民に説明しなければならない。

(説明会等の報告)

第11条 条例第5条第2項の規定による報告は、説明会等を行った日から7日以内に説明会等報告書(様式第3号)を市長に提出して行わなければならない。

(協議の申出等)

第12条 条例第6条第1項の規定による申出は、協議申出書(様式第4号)を事業者に提出して行わなければならない。

2 事業者は、前項の申出書を受理したときは、受理した日から10日以内に協議を開始しなければならない。

3 条例第6条第2項の規定による報告は、協議を行った日から7日以内に協議報告書(様式第5号)を市長に提出して行わなければならない。

(協議の調整)

第13条 市長は、ペット火葬場等の新設等について、近隣住民又は事業者から条例第6条第1項の規定による協議が整わないことに対する調整の申出があったときは、協議の調整を行わなければならない。

2 前項の申出は、協議調整申出書(様式第6号)を市長に提出して行わなければならない。

3 市長は、第1項に規定する協議の調整を行うときは、その旨を協議調整通知書(様式第7号)により当事者に通知するものとする。

(調整の打切り)

第14条 市長は、協議の調整の見込みがないと認めるときは、協議の調整を打ち切ることができる。

2 市長は、協議を打ち切ったときは、協議調整打切り通知書(様式第8号)により当事者に通知するものとする。

(公表等)

第15条 条例第7条第1項の規定による公表は、牛久市公告式条例(昭和29年条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場へ掲示して行うものとする。

2 市長は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、牛久市広報その他適宜の方法により公表することができる。

3 条例第7条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第9号)により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に事業者が第5条第1項に規定する手続を行い、若しくは工事に着手している場合又は施行日から起算して90日以内に事業者が同項に規定する手続を行い、若しくは工事に着手しようとする場合にあっては、当該ペット火葬場等に係る表示板の設置期間は、同項の規定にかかわらず、施行日から当該ペット火葬場等の工事が完了した日までの間とする。

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牛久市ペット火葬場等の新設等に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第8号

(平成18年4月1日施行)