○牛久市ペット火葬場等の新設等に関する条例

平成18年3月20日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、ペット火葬場等の新設等に係る計画の事前公開等に関し必要な事項を定めることにより、ペット火葬場等が近隣住民に与える不安を解消し、もって地域の生活環境の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ペット火葬場等 犬、猫その他人に飼養されていた動物の死骸の火葬に要する施設、当該死骸を埋葬し、又は焼骨を納骨する設備を有する施設及びこれらの施設を併せ有する施設をいう。

(2) 新設等 ペット火葬場等を新たに建設し、既存の建設物をペット火葬場等に改築し、又は既存のペット火葬場等の施設若しくは設備を変更することをいう。

(3) 事業者 ペット火葬場等の新設等をしようとする者をいう。

(4) 近隣住民 ペット火葬場等の敷地から300メートル以内の土地の所有者又は当該土地にある建築物の所有者若しくは居住者をいう。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、ペット火葬場等の新設等に当たっては、この条例の趣旨を理解するとともに、地域における生活環境を保全するよう努めなければならない。

(事前周知)

第4条 事業者は、ペット火葬場等の新設等をしようとするときは、規則で定めるところにより、当該計画地の確認しやすい場所に、計画内容等を表示した表示板を設置しなければならない。

2 事業者は、前項の規定により表示板を設置したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(計画の説明)

第5条 事業者は、ペット火葬場等の新設等をしようとするときは、規則で定めるところにより、説明会の開催その他の方法(以下「説明会等」という。)により、当該計画を、すべての近隣住民に説明しなければならない。

2 事業者は、前項の規定により説明会等を行ったときは、規則で定めるところにより、速やかにその内容を市長に報告しなければならない。

3 市長は、事業者が第1項の規定による説明会等を行わないときは、事業者に対し、当該計画の内容を説明するよう指導するものとする。

(協議)

第6条 事業者は、前条第1項の規定により説明会等を行った日の翌日から起算して14日以内にその内容について近隣住民から申出等があったときは、当該計画について、すべての近隣住民と協議し、理解を得なければならない。

2 事業者は、前項の規定により協議を行ったときは、規則で定めるところにより、速やかにその内容を市長に報告しなければならない。

3 市長は、事業者が第1項の規定による協議に応じないときは、事業者に対し、当該計画について近隣住民と協議するよう指導するものとする。

(公表)

第7条 市長は、第5条第3項又は前条第3項の規定による指導に事業者が応じないときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定により公表するときは、事前に事業者に勧告するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

牛久市ペット火葬場等の新設等に関する条例

平成18年3月20日 条例第6号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第6号