○牛久市墓地等経営許可事務処理要綱

平成12年3月31日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営等の許可事務に関し、法及び牛久市墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成12年規則第40号。以下「細則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 墓地等の経営許可事務の処理は、次の事項を基本として、行うものとする。

(1) 墓地等の経営には、永続性と非営利性が確保されなければならない。

(2) 墓地等の経営主体は、地方公共団体とする。ただし、これにより難い事情がある場合には、この限りでない。

(3) 前号ただし書に該当する墓地等の経営主体は、墓地等の種別ごとに宗教法人、財団法人等に限るものとし、また、申請に係る墓地等の設置の必要性が十分に存在するものについて、その必要とする範囲において許可するものとする。

(墓地の種別)

第3条 墓地の種別は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 霊園墓地 地方公共団体、宗教法人又は財団法人が経営する墓地であって、墓地使用者について信者、宗派を問わないもの

(2) 寺院墓地 宗教法人が自己の信者に使用させる目的で経営する墓地

(3) 共同墓地 字、自治会等地域共同体がその構成員にのみ使用させる目的で経営する墓地

(4) 個人墓地 墓地使用者自らが経営する墓地

(墓地経営等の許可基準)

第4条 墓地の経営主体は、次の各号の者に限るものとする。

(1) 地方公共団体

(2) 宗教法人

(3) 財団法人

(4) 共同墓地における地域共同体

(5) 個人墓地における墓地使用者

2 墓地の経営の許可は、次の各号に掲げる墓地経営の態様ごとに、それぞれ当該各号に掲げる要件を充足したものに限り与えるものとする。

(1) 宗教法人が寺院墓地を経営する場合

ア 当該墓地が当該宗教法人の宗教活動上必要であること。

イ 墓地の面積は、第5条に定める基準によるものであること。

(2) 宗教法人が霊園墓地を経営する場合

ア 当該宗教法人の規則に宗教法人法(昭和26年法律第126号)第6条第1項に規定する公益事業として当該墓地の経営を行うことについて規定されていること。

イ 申請に係る土地が、自己の所有地であること。

ウ 当市内及び隣接する市町村に住民の墓地需要を充足することができる既存の墓地がなく、住民の現在の墓地需要からみて、当該墓地の必要性が十分に存在すること。

エ 墓地の面積は、第5条に定める基準によるものであること。

オ 当該墓地を経営するに足る財政的基礎及び組織体制を備えていること。

カ 確実な資金計画に基づく墓地造成計画及び墓地に関する適切な管理運営計画が策定されていること。

(3) 財団法人が墓地を経営する場合

ア 茨城県知事の所管に属する財団法人であること。

イ 墓地の経営を目的として設立された財団法人であること又は事業として墓地を経営することについて寄附行為に規定している財団法人であること。

ウ 申請に係る土地が、自己の所有地であること。

エ 当市内及びその近辺に住民の墓地需要を充足することができる既存の墓地がなく、当市内、その近辺の住民の現在及び当市の地域計画等に基づくおおむね5年以内における墓地需要からみて、当該墓地の必要性が十分に存在すること。

オ 墓地の面積は、第5条に定める基準によるものであること。

カ 当該墓地を経営するに足る財政的基礎及び組織体制を備えていること。

キ 確実な資金計画に基づく墓地造成計画及び墓地に関する適切な管理運営計画が策定されていること。

(4) 共同墓地を経営する場合

ア 申請に係る地域共同体の構成員が、その居住する地域及び隣接する地域の区域内において既存の墓地を求めることができないこと。

イ 当該墓地を経営しようとする地域の交通等の事情からみて、当該墓地の必要性が十分に存在すること。

ウ 墓地の面積は、第5条に定める基準によるものであること。

(5) 個人墓地を経営する場合(墓地の経営の許可を受けた者が死亡した場合において、民法(明治31年法律第9号)第897条の規定により当該墓地の所有権を承継した者が引き続き経営するときを除く。)

ア 災害の発生又は公共事業の施行により墓地を移転することが必要となった場合において、墓地使用者がその居住する区域内において既存の墓地を求めることができないこと。

イ 当該墓地を経営しようとする者が居住する地域の交通等事情からみて、当該墓地の必要性が十分に存在すること。

ウ 墓地の面積は、第5条に定める基準によるものであること。

3 墓地の拡張に係る区域の変更の許可については、第2項の規定を準用するものとする。

4 墓地の縮小に係る区域の変更又は墓地の廃止の許可は、縮小し、又は廃止される部分の墳墓について全て改葬が完了している場合に限り与えるものとする。ただし、縮小又は廃止に係る墓地について、当該墓地に経営の許可を受けている者が承継する場合には、この限りでない。

(墓地の面積等)

第5条 墓地の面積は、次の各号によるものとする。この場合において、墓地の面積は16.5平方メートルに墳墓の数を乗じて得た面積を上限とする。

(1) 寺院墓地は、墓地の使用を希望する信者のための墳墓を設置するのに必要な面積であること。

(2) 宗教法人が経営する霊園墓地は、当市内の住民の現在の墓地需要を充足するために必要な数の墳墓を設置するのに必要な面積を超えないものであること。

(3) 財団法人が経営する墓地は、当市内、その近辺の住民の現状及び当市の地域計画等に基づくおおむね5年以内における墓地需要を充足するために必要な数の墳墓を設置するのに必要な面積を超えないものであること。

(4) 共同墓地は、地域共同体の構成員で墓地の使用を希望する者のための墳墓を設置するのに必要な面積であること。

(5) 個人墓地は、墓地使用者の墳墓を設置するのに必要な面積であること。

2 1墳墓あたりの面積は、3平方メートル以上12平方メートル以下とする。ただし、他の墳墓との間に著しい格差を生じない場合には、3平方メートル以下でもよい。

3 墓地面積に対する墳墓設置面積は、墳墓面積を次の表の左欄に掲げる面積の部分に区分し、各区分ごとの面積に同表の右欄に掲げる率を乗じて得た面積を合計した面積以下とする。

墓地面積

率

5,000m2以下の面積の部分

3/4

5,000m2を超え10,000m2以下の面積の部分

1/2

10,000m2を超え100,000m2以下の面積の部分

1/3

100,000m2を超える面積の部分

1/4

(墓地の経営許可にあたっての留意事項)

第6条 墓地の経営の許可事務の処理にあたっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 宗教法人における寺院墓地の経営の許可事務

ア 当該墓地が当該宗教法人の信者のみを対象としているものか否か等、その経営の実態について審査すること。

イ 墓地の面積は、墓地使用希望者名簿と信者名簿とを十分に照合したうえ判断すること。

(2) 宗教法人における霊園墓地の経営の許可事務

ア 第4条第2項第2号アの要件を満たしていることを当該宗教法人の規則により確認すること。

イ 第4条第2項第2号の要件を満たしていることを申請に係る土地の登記事項証明書により確認すること。

ウ 当該墓地の必要性の有無及び墓地の面積の決定にあたっては、申請者から提出された資料は参考程度にとどめ、許可権者において行った墓地需要動向調査結果に基づいて判断すること。

エ 第4条第2項第2号オの要件を満たしていることを当該宗教法人の財産目録、賃借対照表、収支決算書及び信者名簿等により確認すること。

オ 第4条第2項第2号カの要件を満たしていることを造成計画に係る資金計画書、経費見積書及び墓地の管理運営に関する計画書並びに墓地の経営に関する収支予算書により確認すること。

(3) 財団法人における墓地の経営の許可事務

ア 第4条第2項第3号アの要件を満たしていることを当該財団法人に対する設立許可指令書(許可権者、許可年月日、指令番号)により確認すること。

イ 第4条第2項第3号イの要件を満たしていることを当該財団法人の寄附行為により確認すること。

ウ 第4条第2項第3号ウの要件を満たしていることを申請に係る土地の登記事項証明書により確認すること。

エ 当該墓地の必要性の有無及び墓地の面積の決定にあたっては、申請者から提出された資料は参考程度にとどめ、許可権者において行った墓地需要動向調査結果に基づいて判断すること。

オ 第4条第2項第3号カの要件を満たしていることを当該財団法人の財産目録、賃借対照表及び収支決算書等により確認すること。

カ 第4条第2項第3号キの要件を満たしていることを造成計画に係る資金計画書、経費見積書及び墓地の管理運営に関する計画書並びに墓地の経営に関する収支予算書により確認すること。

(一部改正〔平成17年告示66号〕)

(納骨堂の経営等の許可基準等)

第7条 納骨堂の経営等の許可基準及び許可事務の処理にあたっての留意事項については、第4条及び第6条の規定を準用するものとする。

(火葬場の経営等の許可基準等)

第8条 火葬場の経営主体は、次の各号に限るものとする。

(1) 地方公共団体

(2) 宗教法人

(3) 財団法人

2 火葬場の経営の許可要件については、第4条第2項の規定を準用するものとする。

3 火葬場の経営等の許可事務の処理にあたっての留意事項については、第6条の規定を準用するものとする。

(許可条件)

第9条 市長は、墓地等の経営等の許可を与えるに際して、許可申請に係る意見(様式第1号)により担当部署に対し意見を求め、他の制約及び条件等の有無を確認するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、他の条件を付することができるものとする。

(許可指令書の交付)

第10条 市長は、墓地等の経営等の許可を与えたときは、申請者に許可指令書(様式第2号から第4号)を交付するものとする。

(変更の届出)

第11条 市長は、墓地等の経営等の許可を与えたときは、経営者に対し次の事項を指示するものとする。

(1) 経営者は、墓地等の経営許可事項のうち、次の各号の一に変更を生じたときは、経営許可事項変更届(様式第5号)に許可指令書を添えて市長に提出するものとする。

ア 経営者の氏名又は住所(法人又は共同墓地における地域共同体(「以下法人等」という。)にあっては、名称、所在地又は代表者)

イ 法人等の代表者の氏名

ウ 墓地等の名称

エ 墓地等の改装工事等

オ その他拡張、縮小を含まない変更事項

(2) 前号の場合において、前号アに規定する事項を変更したときは、宗教法人又は財団法人にあっては当該法人の登記事項証明書、共同墓地にあっては当該地域共同体の総会の議事録等変更に事実を証する書類を添付すること。

(3) その他変更される事項に関して特に市長が必要と判断した書類を添付すること。

(一部改正〔平成17年告示66号〕)

(墓地等の経営許可申請書等の添付書類)

第12条 細則第2条第2項第9号に規定する、その他市長が必要と認める書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 墓地等の計画内容説明書

(2) 第14条第2項第2号及び第3号に規定する同意書

(3) 寺院墓地にあっては、信者名簿及び墓地使用希望者名簿

(4) 霊園墓地にあっては、墓地需要状況説明書

(5) 共同墓地にあっては、墓地使用希望者名簿及び共同墓地組合規約等

(6) 申請に係る土地について所有権を取得していないときは、その土地を使用することについての土地所有者の永代使用承諾書

(7) 建設又は造成工事に関する資金計画書、経費見積書及び収支予算書

(8) 管理運営に関する計画書

(9) 規則第2条第2項第7号及び第8号に規定する許可書等のほか、他の法令による許可、認可等が必要な場合には、当該許可書等の写し

2 細則第3条第2項に規定するその他市長が必要と認める書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 墓地等の変更計画内容説明書

(2) 墓地の拡張に係る区域の変更、納骨堂の増築に係る施設の変更又は火葬場の施設の変更の許可申請にあっては、前項第2号から第9号までの書類

(3) 墓地の区域又は納骨堂の施設の縮小に伴う変更の許可申請にあたっては、第4条第4項ただし書(第7条において準用する場合を含む。次項第1号において同じ。)に該当する場合を除き、改葬が完了したことを証する墓地又は納骨堂の管理者の証明書

(4) 経営許可指令書の写し

3 細則第4条第2項に規定するその他市長が必要と認める書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 第4条第4項ただし書に該当する場合を除き、改葬が完了したことを証する墓地又は納骨堂の管理者の証明書

(2) 経営許可指令書

(みなし許可に係る届出書の添付書類)

第13条 細則第5条第2項に規定するその他市長が必要と認める書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 細則第2条第2項第1号及び第3号に規定する書類

(2) 共同墓地にあっては、共同墓地管理組合規約等

(細則第7条ただし書の適用)

第14条 細則第7条ただし書(以下「7条ただし書」という。)の規定により、同条第1号の適用を除外することができる場合は、原則として次の各号の要件を充足する場合に限るものとする。

(1) 墓地等の設置予定地域における墓地等の需要状況からみて、当該墓地等が設置されなければ住民の墓地等の需要を賄うことができない事情があり、設置しようとする墓地等の必要性が相当程度に高く、当該墓地等が設置されることによって得られる利益と細則第7条第1号の基準が緩和されることによって生じる支障を比較衡量して、前者が後者を著しく上回るものと認められる場合

(2) 細則第7条第1号の基準が緩和されることによって生じる支障を除去し、又は緩和する措置が講じられ、土地その他の周囲の状況から支障がないと認められる場合

2 7条ただし書の規定を適用するにあたっては、次の各号に規定する意見書及び同意書を得るものとする。ただし、墓地等の設置計画が公示されるなど広く一般に周知された後に、道路、人家等が建設し、若しくは建築し、又は拡張されることにより細則第7条第1号に該当しないものとなった場合には、この限りでない。

(1) 細則第7条第1号に規定する国道、県道、その他の主要道路、鉄道、軌道、河川又は学校にあっては、支障がない旨のその管理責任者の意見書

(2) 病院にあっては開設者、人家にあっては所有者及び使用者の同意書

(3) 申請地の隣接地主の同意書

(4) 第1号の意見書については市長が、第2号及び第3号の同意書については申請者が得るものとする

(細則第7条第1号に規定する距離)

第15条 細則第7条第1号に規定する学校、病院又は人家と墓地又は火葬場との距離は、学校、病院又は人家の敷地(建物、駐車場、庭その他の工作物に存する区域であって、その施設又は人家の利用に現に供されている範囲をいう。)から次の各号に規定する区域又は施設までの最短距離とするものとする。

(1) 墓地にあっては、その区域

(2) 火葬場にあっては、火葬炉が設置される施設

(農地転用許可等に対する意見)

第16条 墓地等の設置予定地について農地法(昭和27年法律第229号)第5条の規定に基づく農地転用の許可又は納骨堂若しくは火葬場の設置予定地について建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定に基づく建築確認が必要な場合で、当該許可等の申請に際し墓地等の許可の可否に係る市長の意見が必要であるときは、当該許可等の申請者から次の書類を添えて意見書交付願(様式第6号及び第7号)を提出させるものとする。

(1) 細則第2条第2項第1号から第6号までに掲げる書類

(2) 第12条第1項第1号から第8号までに掲げる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の意見交付願が提出された場合には、審査のうえ、経営等の許可の可否にかかる意見書(様式第8号及び第9号)を交付するものとする。

(その他)

第17条 市長は、法、又はその運用に対し疑義があるときは、県知事又は保健所長に対し、必要な指導及び助言を求めることができる。

附則

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年告示第43号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成15年告示第31号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年告示第49号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年告示第43号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年告示第66号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成18年告示第33号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年告示第39号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年告示第48号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年告示第71号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年告示第58号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成23年3月30日告示第78号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年5月30日告示第116号)

この告示は、平成23年6月1日から施行する。

附則(平成25年3月29日告示第54号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年5月1日告示第78号)

この告示は、平成25年5月1日から施行する。

附則(平成26年3月18日告示第39号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月31日告示第58号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年告示第85号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年告示第83号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成31年告示第63号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年告示第79号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和6年告示第85号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成16年告示49号〕、一部改正〔平成17年告示43号・18年33号・19年39号・20年48号・21年71号・22年58号・23年78号・116号・25年54号・78号・26年39号・27年58号・28年85号・29年83号・31年63号・令和2年79号・6年85号〕)

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(一部改正〔令和6年告示85号〕)

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(一部改正〔令和6年告示85号〕)

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(一部改正〔令和6年告示85号〕)

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(一部改正〔令和6年告示85号〕)

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(一部改正〔令和6年告示85号〕)

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牛久市墓地等経営許可事務処理要綱

平成12年3月31日 告示第48号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第4章 衛生
沿革情報
◆ 平成12年3月31日 告示第48号
◇ 平成13年3月28日 告示第43号
◇ 平成15年3月31日 告示第31号
◇ 平成16年3月31日 告示第49号
◇ 平成17年3月31日 告示第43号
◇ 平成17年5月27日 告示第66号
◇ 平成18年3月31日 告示第33号
◇ 平成19年3月29日 告示第39号
◇ 平成20年3月31日 告示第48号
◇ 平成21年3月31日 告示第71号
◇ 平成22年4月1日 告示第58号
◇ 平成23年3月30日 告示第78号
◇ 平成23年5月30日 告示第116号
◇ 平成25年3月29日 告示第54号
◇ 平成25年5月1日 告示第78号
◇ 平成26年3月18日 告示第39号
◇ 平成27年3月31日 告示第58号
◇ 平成28年3月31日 告示第85号
◇ 平成29年3月31日 告示第83号
◇ 平成31年3月29日 告示第63号
◇ 令和2年3月31日 告示第79号
◇ 令和6年3月29日 告示第85号