○牛久市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成12年3月31日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この細則は、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の定めるところより、墓地、納骨堂及び火葬場の許可について、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「施行規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(経営許可の申請)

第2条 法第10条第1項の規定による墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した経営許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 敷地の住所、地番、地目及び面積

(3) 工事完了の予定年月日

(4) 申請の理由

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 墓地、納骨堂又は火葬場の位置を示した図面

(2) 敷地の周囲150m以内における国道、県道、その他の主要道路、鉄道、軌道、河川、学校、病院、人家との距離を示した図面

(3) 墓地にあっては造園計画図、納骨堂及び火葬場にあっては平面図及び側面図並びに構造説明書

(4) 敷地の登記事項証明書

(5) 申請者が法人である場合にあっては、その意思決定を証する書類

(6) 申請者が地方公共団体以外の法人である場合にあっては、当該法人の定款、寄附行為又は規則の写し

(7) 敷地が農地又は採草遊牧地である場合は、農地法(昭和27年法律第229号)第5条の規定による許可書の写し

(8) 建築確認が必要な建物にあっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定による確認通知書の写し

(9) その他市長が特に必要と認める書類

(一部改正〔平成17年規則60号〕)

(変更許可の申請)

第3条 法第10条第2項の規定による墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した変更許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(1) 前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項

(2) 変更の内容

(3) 変更に係る工事完了の予定年月日

(4) 変更の理由

2 前項の申請書には、前条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(廃止許可の申請)

第4条 法第10条第2項の規定による墓地、納骨堂及び火葬場の廃止の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した廃止許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる事項

(2) 廃止の理由

(3) 廃止後の処理

2 前項の申請書には、第2条第2項第5号及び第9号に掲げる書類を添付しなければならない。

(みなし許可に係る届出)

第5条 法第11条の規定により、法第10条第1項の規定による経営の許可又は同条第2項の規定による変更若しくは廃止の許可があったものとみなされる処分があったときは、当該処分に係る墓地又は火葬場の経営者は、次の各号に掲げる書類を添付し、速やかに、みなし許可に係る届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定による許可書又は承認書

(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)又は大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の規定による事業計画の認可書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(工事完了届)

第6条 法第10条の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る工事が完了したときは、速やかに、工事完了届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(墓地及び火葬場の設置場所)

第7条 墓地及び火葬場の設置場所は、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、市長が土地、その他周囲の状況により支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 国道、県道その他の主要道路、鉄道、軌道、河川、学校、病院又は人家から100メートル以上の距離にあること。やむをえない場合は管理者、責任者の同意を得ること。

(2) 申請地は原則として申請者の所有地であること。そうでない場合は、所有者の永代使用に関する承諾書を用意すること。

(3) 土地は高燥で、飲用水を汚染するおそれのない場所であること。

(設備の基準)

第8条 墓地、納骨堂及び火葬場の構造設備は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、市長が土地の状況、その他構造設備等から支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 墓地にあっては、その周囲にへい等を設け、かつ、敷地内に雨水等が停留しないようにすること。

(2) 納骨堂にあっては、その周囲に相当の空地を有し、独立した耐火構造の建物とし、かつ、納骨装置には施錠ができること。

(3) 火葬場にあっては、その周囲にへい等を設け、かつ、完全燃焼及び臭煙防止構造の設備であり、火葬に必要な附属施設を設けること。

(書類の提出)

第9条 この細則により市長に提出する書類は、正副2部とする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

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牛久市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成12年3月31日 規則第40号

(平成17年5月27日施行)