○牛久市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則

平成23年3月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、牛久市動物の愛護及び管理に関する条例(平成23年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(動物の愛護及び管理に関する施策)

第3条 条例第4条に規定する市が講ずるよう努める動物の愛護及び管理に関する施策は、次に掲げるものとする。

(1) 動物の愛護及び管理に関する啓発及び教育に関する施策

(2) 動物愛護活動を行うボランティア育成のための施策

(3) 飼養動物のしつけに関する施策

(4) 犬及びねこの不妊及び去勢を促進するための施策

(5) 前各号までに掲げるもののほか、動物の愛護及び管理に関する必要な施策

(ねこの飼い主を明らかにするための措置)

第4条 条例第9条第3号に規定する飼い主を明らかにするための措置は、次に掲げるものとする。

(1) 飼い主の連絡先を記入した名札付首輪の装着

(2) マイクロチップの装着

(3) 前2号に掲げるもののほか個体の特定に有効な措置

(犬及びねこの一時預かり)

第5条 条例第10条第1項の規定により不明犬等を保護し、当該不明犬等の引取りを依頼する者は、不明犬・ねこ一時預かり依頼書(別記様式)を市長に提出するものとする。

(一時的に預かることのできる不明犬等)

第6条 条例第10条第1項前段の規定により、県からの協力要請を受け市が一時的に預かることのできる不明犬等は、次に掲げるものとする。

(1) 飼い主の判明しない犬で、次に掲げる要件のいずれも満たすもの

 人に危害を加えるおそれがないこと。

 疾病等に感染しておらず、人や他の動物に対する感染等のおそれがないこと。

 負傷していないこと。

 県条例第2条第5号に規定する特定犬(生後9か月未満の犬を除く。)でないこと。

 からまでに掲げるもののほか、一時預かりに支障がないと市長が認めたもの。

(2) 飼い主の判明しないねこで、次に掲げる要件のいずれも満たすもの

 人に危害を加えるおそれがないこと。

 疾病等に感染しておらず、人や他の動物に対する感染等のおそれがないこと。

 月齢が推定2箇月から6箇月までで、自力により餌を摂取できること。

 負傷していないこと。

 からまでに掲げるもののほか、一時預かりに支障がないと市長が認めたもの。

(譲渡制度等)

第7条 条例第10条第3項の規定による施策は、新しい飼い主登録制度の実施及び関係機関との連携その他新たな飼い主を見つけるために必要な施策とする。

(災害時の飼養動物の保護)

第8条 条例第11条第1項に規定する市の措置は、次に掲げるものとする。

(1) 飼養動物との同行避難等災害時の飼養方法に関する啓発

(2) 避難所における飼養動物の受け入れ体制の整備

(3) 負傷動物の救護体制の構築

(4) 動物救護(飼い主の負傷等の理由による飼養動物の救護をいう。)体制の整備

(5) 前各号に掲げるもののほか、災害発生時の飼養動物の援護に関し市長が必要と認める措置

2 条例第11条第2項に規定する飼い主の災害時における飼養に備えた準備は、次に掲げるものとする。

(1) 飼い主を明示するための名札等の標識の準備

(2) 飼養動物を移動させるための器材の準備

(3) 飼養動物のための餌の準備

(4) 人や他の飼養動物への感染等の危険を防ぐための処置及び器材の準備

(5) 前各号に掲げるもののほか、飼養動物の生態に応じた必要な準備

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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牛久市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則

平成23年3月30日 規則第10号

(平成23年4月1日施行)