○牛久市動物の愛護及び管理に関する条例

平成23年3月22日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、動物の愛護及び管理に関する必要な事項並びに動物の福祉に配慮し、人と動物との調和のとれた共生社会の推進のために必要な事項を定めることにより、市民の動物愛護の精神の高揚を図るとともに、健康で豊かな生活環境の形成に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 人と動物との調和のとれた共生社会の推進は、次に掲げる事項を基本理念として、すべての者の取組みにより行われなければならない。

(1) 動物が人の生活環境の内に存在し、命あるものであって、みだりに排除してはならないものである。

(2) 人と動物との関わりから生ずる諸問題の多くが、人の生活様式に起因するものであることから、人が自らの問題としてこれらの問題についての予防その他の方策に取り組むことが必要である。

(3) 動物の本能、習性、生理及び疾病並びに人と動物との共通感染症についての正しい知識の普及及び公衆衛生の確保のための方策が必要である。

(4) 共生社会の推進は、子どもの豊かな情操を育てることに資するものである。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 動物 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する動物で、人が飼養又は保管(以下「飼養」という。)するものをいう。

(2) 飼い主 動物の所有者(所有者以外の者が飼養する場合は、その者を含む。)をいう。

(3) 施設 動物を飼養するための工作物をいう。

(市の責務)

第4条 市は、法及び茨城県動物の愛護及び管理に関する条例(昭和54年茨城県条例第8号。以下「県条例」という。)並びにこの条例の目的を達成するため、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、動物の愛護に努めるとともに、市が法及び県条例並びにこの条例に基づいて行う施策に協力するよう努めなければならない。

(飼い主の責務)

第6条 飼い主は、動物の本能、習性等を理解するとともに、飼い主としての責任を十分に自覚し、動物を適正に飼養しなければならない。

2 飼い主は、動物を終生にわたり飼養するよう努めなければならない。

3 飼い主は、前項の規定にかかわらず動物の飼養を放棄しようとする場合は、新たな飼い主を見つけるよう努めなければならない。

(飼い主の遵守事項)

第7条 飼い主は、動物を適正に飼養するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 動物の種類及び発育状況に応じて、適正に飼料及び水を与えること。

(2) 動物の疾病及び負傷の予防並びに対策を図ることにより、その健康及び安全を保持すること。

(3) 動物の種類、健康状態等に応じて、適正に運動させること。

(4) 動物の種類、習性等に応じた施設を設けること。

(5) 汚物及び汚水を適正に処理することにより、施設及びその周辺を清潔にし、悪臭又は害虫等の発生を防止すること。

(6) 動物が公共の場所並びに他人の土地及び物件を不潔にし、又は損傷することのないよう飼養すること。

(7) 動物の鳴き声、動物から飛散する羽毛等により他人に迷惑をかけないよう飼養すること。

(8) 動物が逸走した場合、自らの責任により捜索し、収容すること。

(犬の飼養者の遵守事項)

第8条 犬を飼養する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 飼養する犬をけい留(人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがないように丈夫な綱、鎖等でつなぎ、又はおりに入れる等の措置をとることをいう。以下同じ。)しておくこと。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 住居その他の建物の内部又は堅固な塀、さく等で囲まれた場所において、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがない方法で犬を飼養する場合

 生後90日以内の犬を飼養する場合

 警察犬、狩猟犬又は身体障害者補助犬をその目的のために使用する場合

 犬を制御できる者が、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのない場所又は方法で犬を訓練する場合

 犬を制御できる者が、犬を綱、鎖等でつないで、移動させ、又は運動させる場合

(2) 犬を飼養することとなった場合において、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。次号において「予防法」という。)第4条第1項の規定に基づきその犬の登録を申請し、同条第3項の規定に基づき飼養する犬に鑑札を装着すること。

(3) 飼養する犬について、予防法第5条第1項の規定に基づき狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせ、同条第3項の規定に基づきその犬に注射済票を装着すること。

(4) 犬を飼養する者の飼養の状況に適した頭数を把握し、みだりに繁殖しないよう生殖を不能にするための手術等の措置を講ずるよう努めること。

(5) 犬の特性をよく理解し、他人に迷惑をかけないよう適正にしつけること。

(6) 屋外で運動させるときは、他人へのかみつき行為を予防し、ふん、尿等を直ちに回収し、持ち帰ること。

(ねこの飼養者の遵守事項)

第9条 ねこを飼養する者は、その飼養するねこについて、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ねこの健康及び安全保持の観点から、屋内での飼養に努めること。

(2) やむを得ない事情により屋内での飼養ができない場合には、みだりに繁殖しないよう生殖を不能にするための手術等の措置を講ずるよう努めること。

(3) 飼い主を明らかにするため、ねこに名札を装着する等の措置を講ずるよう努めること。

(飼い主の判明しない犬及びねこの一時預かり及び譲渡)

第10条 市長は、法第35条第2項の規定により茨城県(以下「県」という。)が飼い主の判明しない犬又はねこ(この条において「不明犬等」という。)の引取りを保護した者から求められた場合は、県の協力要請によりこれを一時的に預かることができる。ただし、市長が、保護の状況から不適切であると判断した場合は、この限りでない。

2 不明犬等を保護した者は、前項の引取りを求める場合は、不明犬等の飼い主の有無及び飼養の状況について、可能な限り確認に努めるものとする。

3 市長は、第1項の規定により一時的に預かった不明犬等について、本来の飼い主への返還に努めるとともに、新たな飼い主を見つけるための施策を講ずるものとする。

(災害時の飼養動物の保護)

第11条 市長は、大規模な地震等の災害が発生した場合(次項において「災害時」という。)は、飼養する動物の保護について可能な限りの措置を講ずるものとする。

2 飼い主は、災害時の動物の飼養に備えた準備をし、災害時には責任を持った飼養に努めるものとする。

(動物愛護及び管理に関する啓発)

第12条 市長は、人と動物との調和のとれた共生社会の推進に向け、市民の動物愛護への理解及び飼い主のマナーの向上を図るため必要な啓発活動を行うものとする。

(動物のふんの放置の規制)

第13条 動物のふんの放置行為の規制については、牛久市環境美化の推進に関する条例(平成16年条例第3号)に定めるところによる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

牛久市動物の愛護及び管理に関する条例

平成23年3月22日 条例第1号

(平成23年4月1日施行)