○牛久市インフルエンザ予防接種実施要綱
平成17年9月30日
告示第105号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第2条第3項に規定するインフルエンザの予防接種(以下「予防接種」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 予防接種を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)第1条の3の表インフルエンザの項下欄に掲げる予防接種の対象者のうち、市内に住所を有する者とする。この場合において、対象者の年齢については、接種期間の末日の年齢とする。
(全部改正〔平成21年告示131号〕、一部改正〔平成26年告示177号〕)
(実施方法)
第3条 予防接種は、令第4条第1項の規定に基づき公告された医師(以下「医師」という。)により個別に実施するものとする。
(実施期間及び実施回数)
第4条 予防接種の実施期間は、インフルエンザの流行時期を考慮し市長が別に定めるものとする。
2 市長は、予防接種の時期を定めたときは、牛久市公告式条例(昭和29年条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示及び広報紙等により公表するものとする。
3 実施期間中における予防接種の接種回数は、1人につき1回とする。
(手続き)
第5条 市長は、対象者に対しインフルエンザ予防接種予診票(様式第1号。以下「予診票」という。)を送付するものとする。
2 予防接種を受けようとする対象者(以下「接種希望者」という。)は、予防接種を受ける時に前項に規定する予診票を医師に提出しなければならない。
(一部改正〔平成22年告示174号〕)
(予防接種に要する費用負担)
第6条 予防接種に要する費用に対する牛久市の負担額(以下「公費負担額」という。)は、1人当たり2,600円を上限とする。ただし、予防接種に実際に要した費用が2,600円に満たない額である場合の公費負担額は、当該満たない額とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(2) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条による改正前の国民年金法に基づく老齢福祉年金受給者
3 前項の規定にかかわらず、医師又は医師が勤務する医療機関の事情その他の理由により、被接種者が予防接種に要した費用の全額を負担したときは、公費負担額相当額を市に請求することができる。
(一部改正〔平成21年告示16号・22年174号・29年68号〕)
(予診票の提出)
第7条 医師は、被接種者の予診票を1箇月分取りまとめ、翌月の10日までに市長へ提出しなければならない。
(予防接種済証の交付)
第8条 市長は、被接種者へ予防接種記録票(様式第4号)を交付するものとする。
(一部改正〔平成21年告示16号・25年142号〕)
(予防接種の記録)
第9条 市長は、インフルエンザ予防接種台帳(様式第5号)に対象者及び被接種者の記録を記載するものとする。
2 市長は、インフルエンザ予防接種台帳を予防接種が完了した日から5年間保管するものとする。
(一部改正〔平成21年告示16号〕)
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか予防接種の実施については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
(牛久市予防接種実施要綱の廃止)
2 牛久市予防接種実施要綱(平成13年告示第110号)は、廃止する。
附則(平成20年告示第161号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年告示第16号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の牛久市インフルエンザ予防接種実施要綱の規定は、平成20年10月20日から適用する。
附則(平成21年告示第131号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年告示第174号)
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成25年8月21日告示第142号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月17日告示第177号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第68号)
この告示は、公布の日から施行する。
(全部改正〔平成29年告示68号〕)
(追加〔平成21年告示16号〕)
(追加〔平成21年告示16号〕)
(全部改正〔平成25年告示142号〕)
(一部改正〔平成21年告示16号〕)