○牛久市予防接種(A類疾病)の実施に関する告示

平成21年4月20日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づく予防接種のうち、同法第2条第2項に定めるA類疾病に係る予防接種(以下「A類疾病予防接種」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成23年告示142号・令和6年194号〕)

(対象者)

第2条 A類疾病予防接種を受けることができる者は、市内に住所を有する者で、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条第1項に規定されている者(以下「対象者」という。)とする。

(一部改正〔平成26年告示121号・令和6年194号〕)

(実施方法)

第3条 A類疾病予防接種は、市長が定期予防接種の実施を契約した医療機関又は茨城県医師会に所属しており広域接種に協力している医療機関(以下「契約医療機関等」という。)において個別に実施するものとする。ただし、集団で実施することが望ましい場合には、牛久市保健センター又は市内学校において、実施するものとする。

(一部改正〔令和3年告示40号・6年194号〕)

(手続き)

第4条 市長は、対象者に対し、次の表の左欄に掲げる種類に応じ、同表右欄に掲げる予診票を事前に交付するものとする。この場合において、他の市区町村からの転入者については、母子健康手帳の予防接種歴を確認し、必要な予診票を交付するものとする。

種類

予診票

ヘモフィルスインフルエンザ菌b型(以下「ヒブ」という。)

様式第1号

小児用肺炎球菌

様式第1号

五種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ)

様式第1号

四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)

様式第1号

三種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風)

様式第1号

ポリオ

様式第1号

BCG

様式第1号

麻しん風しん混合

様式第1号

麻しん

様式第1号

風しん

様式第1号

様式第1号の5

日本脳炎

様式第1号の2

二種混合(ジフテリア・破傷風)

様式第1号

子宮頸がん

様式第1号の3

みずぼうそう

様式第1号

B型肝炎

様式第1号の4

ロタウイルス(1価又は5価)

様式第1号の6

2 対象者は、A類疾病予防接種を受けるときに、前項に規定する予診票を契約医療機関等に提出しなければならない。

(一部改正〔平成23年告示142号・24年139号・171号・25年55号・26年121号・28年213号・30年51号・31年46号・令和2年72号・6年59号・194号〕)

(予防接種に要する費用負担)

第5条 対象者が、契約医療機関等でA類疾病予防接種を受けた場合には、全額公費負担で受けることができる。

2 対象者が、契約医療機関等以外の医療機関でA類疾病予防接種を受け、A類疾病予防接種に要した費用の全額を負担したときは、別に定める予防接種業務委託料を限度として市に請求することができる。

3 前項の補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、牛久市予防接種(A類疾病)補助金交付申請書(様式第2号)に接種した予防接種の種類が分かる領収書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請を受けた場合には、速やかに審査し、牛久市予防接種(A類疾病)補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

5 補助金の交付決定を受けた者は、補助金の請求をしようとするときは、牛久市予防接種(A類疾病)補助金請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

6 市長は、補助金の請求を受けたときは、速やかに補助金を申請者に支給するものとする。

7 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 申請者が虚偽の申請により、不正に補助金の交付を受けたとき。

(2) この告示及びこの告示に基づく市長の指示に従わないとき。

(3) その他補助金を交付することが不適当と認められるとき。

(一部改正〔平成23年告示142号・26年41号・121号・令和6年194号〕)

(予防接種済証の交付)

第6条 市長は、A類疾病予防接種を受けた者に対し、予防接種済証を交付するものとする。ただし、母子健康手帳を保持している者については、母子健康手帳に証明すべき事項を記載することをもって、予防接種済証の交付に代えることができる。

(一部改正〔令和6年告示194号〕)

(予防接種の記録)

第7条 市長は、予防接種(A類疾病)台帳(様式第5号)に対象者及び被接種者の記録を記載するものとする。

2 市長は、予防接種(A類疾病)台帳をA類疾病予防接種が完了した日から5年間保管するものとする。

(一部改正〔平成23年告示142号・令和6年194号〕)

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほかA類疾病予防接種の実施については、市長が別に定める。

(一部改正〔令和6年告示194号〕)

この告示は、公布の日から施行する。

(一部改正〔令和3年告示40号・6年194号〕)

(平成22年告示第55号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年7月6日告示第142号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第5条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成23年5月20日からこの告示の施行の日の前日までの間に、第1条に規定する予防接種を受け当該予防接種に要した費用の全額を負担したときは、改正後の第5条第2項に定める公費負担を限度として市長に請求することができる。この場合において、補助金の交付申請等の手続きについては、同条第3項から第7項までの規定を準用する。

3 この告示による改正後の牛久市予防接種実施要綱の規定にかかわらず、この告示による改正前の牛久市予防接種実施要綱の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。

(平成24年8月20日告示第139号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年9月1日から施行する。

(準備行為)

2 予診票の交付その他の準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この告示による改正後の牛久市予防接種実施要綱の規定にかかわらず、この告示による改正前の牛久市予防接種実施要綱の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。

(平成24年10月15日告示第171号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年11月1日から施行する。

(準備行為)

2 予診票の交付その他の準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

(平成25年3月29日告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 予診票の交付その他の準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この告示による改正後の牛久市予防接種実施要綱の規定にかかわらず、この告示による改正前の牛久市予防接種実施要綱の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。

(平成26年3月18日告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の牛久市予防接種実施要綱の規定は、施行の日以後に実施した予防接種の費用負担について適用し、施行の日前に実施した予防接種の費用負担については、なお従前の例による。

(平成26年7月25日告示第121号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年告示第213号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年告示第51号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年2月1日からこの告示の施行の日の前日までの間に、予防接種法施行令の一部を改正する政令(平成31年政令第20号)の施行により新たに対象となった者が予防接種を受け、当該予防接種に要した費用の全額を負担したときは、第5条第2項に定める公費負担を限度として、市長に請求することができる。この場合において、補助金の交付申請等の手続きについては、同条第4項から第7項までの規定を準用する。

(令和2年告示第72号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年告示第59号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年告示第194号)

この告示は、令和6年10月1日から施行する。

(全部改正〔平成24年告示139号〕)

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(追加〔平成24年告示139号〕、一部改正〔平成25年告示55号〕)

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(追加〔平成25年告示55号〕)

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(全部改正〔令和6年告示194号〕)

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(追加〔平成31年告示46号〕、一部改正〔令和6年告示194号〕)

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(追加〔令和2年告示72号〕、一部改正〔令和6年告示194号〕)

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(全部改正〔令和6年告示194号〕)

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(全部改正〔令和6年告示194号〕)

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(全部改正〔令和6年告示194号〕)

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(全部改正〔令和6年告示194号〕)

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牛久市予防接種(A類疾病)の実施に関する告示

平成21年4月20日 告示第83号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成21年4月20日 告示第83号
平成22年3月31日 告示第55号
平成23年7月6日 告示第142号
平成24年8月20日 告示第139号
平成24年10月15日 告示第171号
平成25年3月29日 告示第55号
平成26年3月18日 告示第41号
平成26年7月25日 告示第121号
平成28年9月28日 告示第213号
平成30年3月28日 告示第51号
平成31年3月26日 告示第46号
令和2年3月31日 告示第72号
令和3年3月15日 告示第40号
令和6年3月26日 告示第59号
令和6年8月22日 告示第194号