○牛久市予防接種実施要綱
平成21年4月20日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく予防接種(インフルエンザを除く。以下「予防接種」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成23年告示142号〕)
(対象者)
第2条 予防接種を受けることができる者は、市内に住所を有する者で、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)第1条の3に規定されている者(以下「対象者」という。)とする。
(一部改正〔平成26年告示121号〕)
(実施方法)
第3条 予防接種は、令第4条第1項の規定に基づき公告された医師(以下「医師」という。)により個別に実施(以下「個別接種」という。)するものとする。ただし、集団で実施することが望ましい場合には、牛久市保健センター又は市内学校において、実施するものとする。
(一部改正〔令和3年告示40号〕)
2 予防接種を受けようとする対象者は、予防接種を受けるときに、前項に規定する予診票を医師に提出しなければならない。
(一部改正〔平成23年告示142号・24年139号・171号・25年55号・26年121号・28年213号・30年51号・31年46号・令和2年72号・6年59号〕)
(予防接種に要する費用負担)
第5条 対象者が、牛久市予防接種指定医療機関で予防接種を受けた場合には、23価肺炎球菌の予防接種については3,000円(23価肺炎球菌の予防接種の実施に要した額が3,000円に満たない額である場合は、当該満たない額)の公費負担で、その他の予防接種については全額公費負担で受けることができる。
2 対象者が、牛久市予防接種指定医療機関以外の医療機関で予防接種を受け、予防接種に要した費用の全額を負担したときは、別に定める予防接種業務委託料(23価肺炎球菌の予防接種は3,000円)を限度として市に請求することができる。
3 23価肺炎球菌の予防接種を受けた者は、予防接種に要した費用から公費負担額を差し引いた額を当該予防接種を受けた医療機関に支払わなければならない。
6 補助金の交付決定を受けた者は、補助金の請求をしようとするときは、牛久市予防接種補助金請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
7 市長は、補助金の請求を受けたときは、速やかに補助金を申請者に支給するものとする。
8 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 申請者が虚偽の申請により、不正に補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱及びこの要綱に基づく市長の指示に従わないとき。
(3) その他補助金を交付することが不適当と認められるとき。
(一部改正〔平成23年告示142号・26年41号・121号〕)
(予防接種済証の交付)
第6条 市長は、予防接種を受けた者に対し、予防接種済証を交付するものとする。ただし、母子健康手帳を保持している者については、母子健康手帳に証明すべき事項を記載することをもって、予防接種済証の交付に代えることができる。
(予防接種の記録)
第7条 市長は、予防接種台帳(様式第5号)に対象者及び被接種者の記録を記載するものとする。
2 市長は、予防接種台帳を予防接種が完了した日から5年間保管するものとする。
(一部改正〔平成23年告示142号〕)
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか予防接種の実施については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(一部改正〔令和3年告示40号〕)
(新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する特例)
2 市長は、法附則第7条第1項に基づく指示があったときは、臨時に予防接種を行うことができる。
(追加〔令和3年告示40号〕)
(追加〔令和3年告示40号〕)
附則(平成22年告示第55号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月6日告示第142号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第5条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成23年5月20日からこの告示の施行の日の前日までの間に、第1条に規定する予防接種を受け当該予防接種に要した費用の全額を負担したときは、改正後の第5条第2項に定める公費負担を限度として市長に請求することができる。この場合において、補助金の交付申請等の手続きについては、同条第3項から第7項までの規定を準用する。
3 この告示による改正後の牛久市予防接種実施要綱の規定にかかわらず、この告示による改正前の牛久市予防接種実施要綱の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成24年8月20日告示第139号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年9月1日から施行する。
(準備行為)
2 予診票の交付その他の準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この告示による改正後の牛久市予防接種実施要綱の規定にかかわらず、この告示による改正前の牛久市予防接種実施要綱の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成24年10月15日告示第171号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年11月1日から施行する。
(準備行為)
2 予診票の交付その他の準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。
附則(平成25年3月29日告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 予診票の交付その他の準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この告示による改正後の牛久市予防接種実施要綱の規定にかかわらず、この告示による改正前の牛久市予防接種実施要綱の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成26年3月18日告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の牛久市予防接種実施要綱の規定は、施行の日以後に実施した予防接種の費用負担について適用し、施行の日前に実施した予防接種の費用負担については、なお従前の例による。
附則(平成26年7月25日告示第121号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年告示第213号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年告示第51号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年2月1日からこの告示の施行の日の前日までの間に、予防接種法施行令の一部を改正する政令(平成31年政令第20号)の施行により新たに対象となった者が予防接種を受け、当該予防接種に要した費用の全額を負担したときは、第5条第2項に定める公費負担を限度として、市長に請求することができる。この場合において、補助金の交付申請等の手続きについては、同条第4項から第7項までの規定を準用する。
附則(令和2年告示第72号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第59号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成24年告示139号〕)
(追加〔平成24年告示139号〕、一部改正〔平成25年告示55号〕)
(追加〔平成25年告示55号〕)
(追加〔平成26年告示121号〕)
(全部改正〔令和2年告示72号〕)
(追加〔平成31年告示46号〕)
(追加〔令和2年告示72号〕)
(全部改正〔平成23年告示142号〕、一部改正〔令和6年告示59号〕)
(全部改正〔平成23年告示142号〕)
(追加〔平成23年告示142号〕、一部改正〔令和6年告示59号〕)
(全部改正〔令和6年告示59号〕)