○牛久市保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則
昭和63年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、牛久市保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和63年条例第9号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 牛久市保健センター(以下「保健センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 保健センターの休館日は、牛久市の休日を定める条例(平成元年条例第39号)に規定する日とする。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、前各項の規定にかかわらず、開館時間及び休館日を変更することができる。
(職員及び職務)
第3条 保健センターに必要な職員を置く。
2 職員の職務については、牛久市行政組織規則(昭和54年規則第5号)の例による。
(遵守事項)
第4条 保健センター利用者は、係員の指示に従い、かつ、次の事項を守らなければならない。
(1) 特定の設備品は、承認を得て使用すること。
(2) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙をしないこと。
(3) 承認なくして広告その他これに類するものを掲示しないこと。
(4) 承認なくして物品の販売をしないこと。
(5) 危険物を持ち込まないこと。
2 保健センター利用者は、その使用が終ったときは、直ちに原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第5条 保健センター利用者が、施設又は設備を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久市保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、平成5年3月1日から適用する。