○牛久市地域密着型サービス事業者等指導要綱

平成20年1月28日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条、第78条の7、第83条、第115条の17及び第115条の27の規定による地域密着型サービス、指定居宅介護支援、地域密着型介護予防サービス若しくは介護予防支援(以下「地域密着型サービス等」という。)を担当する者又はこれらの者であった者(以下「地域密着型サービス実施者等」という。)に対して行う保険給付に関する文書の提出及びそれに基づく措置として、地域密着型サービス等を行った者又はこれを使用する者に対して行う保険給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る地域密着型サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する指導について、基本的事項を定めることにより、利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭に置き、事業者の支援を基本とした介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成21年告示84号・30年226号〕)

(指導方針)

第2条 指導は、地域密着型サービス実施者等並びに指定地域密着型介護サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者又はこれらの指定に係る事業所の従業者(以下「サービス事業者等」という。)に対し、牛久市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年条例第1号)、牛久市居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成30年条例第3号)牛久市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成25年条例第2号)牛久市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成26年条例第35号)、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚生省告示第20号)、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省告示第126号)、指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省告示第128号)、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省告示第129号)、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成12年2月10日厚生省告示第22号)等に定める介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について、周知徹底及びその遵守を図ることを方針とする。

(一部改正〔平成25年告示39号・26年212号・30年226号〕)

(指導形態)

第3条 指導の形態は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 集団指導 指導の対象となるサービス事業者等を、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行うものとする。

(2) 実地指導 次に掲げる形態により、指導の対象となるサービス事業者等の事業所において実地に行うものとする。

 市が単独で行うもの(以下「一般指導」という。)

 市が厚生労働省又は茨城県と合同で行うもの(以下「合同指導」という。)

(指導対象の選定)

第4条 指導は、全てのサービス事業者等を対象とする。ただし、重点的かつ効率的な指導を行うため、次の各号に掲げる基準に基づき対象を選定することができる。

(1) 集団指導の選定基準 介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定する。

(2) 実地指導の選定基準

 一般指導 毎年度、国の示す指導重点事項に基づくほか、特に一般指導を要すると認めるサービス事業者等を選定する。

 合同指導 一般指導の対象としたサービス事業者等の中から選定する。

(茨城県及び他の市町村との連携)

第5条 市長は、茨城県及び他の市町村との連携を図り、必要な情報交換を行うことにより適切な集団指導及び実地指導に努めるものとする。

(指導方法等)

第6条 指導方法等は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 集団指導 市長は、集団指導の対象となるサービス事業者等を決定したときは、集団指導実施通知書(様式第1号)を当該サービス事業者等に通知し、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等に基づき、講習等の方式により行うものとする。

(2) 実地指導 市長は、実地指導の対象となるサービス事業者等を決定したときは、実地指導実施通知書(様式第2号)を当該サービス事業者等に通知し、関係書類の確認を行い、面談方式により行うものとする。

2 市長は、前項に規定する実地指導の結果、改善を要する事項が認められない場合は実地指導結果通知書(様式第3号)により、改善を要する事項が認められた場合及び介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合は実地指導結果通知書(様式第4号)により、通知するものとする。

3 前項の場合において、実地指導結果通知書(様式第4号)を受けたサービス事業者等は、改善状況報告書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。

(監査への変更)

第7条 市長は、実地指導中に次の各号に掲げるいずれかに該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに牛久市地域密着型サービス事業者等監査要綱(平成20年告示第5号)に定めるところにより監査を行うことができる。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 報酬請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正と認められる場合

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年告示第84号)

この告示は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成20年法律第42号)の施行の日から施行する。

(平成25年3月26日告示第39号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年12月12日告示第212号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年告示第226号)

この告示は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成21年告示84号・30年226号〕)

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(一部改正〔平成21年告示84号・30年226号〕)

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(一部改正〔平成21年告示84号・30年226号〕)

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(一部改正〔平成21年告示84号・30年226号〕)

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牛久市地域密着型サービス事業者等指導要綱

平成20年1月28日 告示第4号

(平成30年12月25日施行)