○牛久市障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱

平成12年3月31日

告示第49号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者施策によるホームヘルプサービス事業を利用していた低所得の障害者で介護保険制度の適用を受けることになったものに対して、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの継続的な利用の促進を図ることを目的とする。

(全部改正〔令和5年告示194号〕)

(対象サービス)

第2条 この事業の対象となる介護保険サービス(以下「対象サービス」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する次に掲げるサービスとする。

(1) 訪問介護

(2) 夜間対応型訪問介護

(全部改正〔令和5年告示194号〕)

(対象者)

第3条 この事業による利用者負担の軽減措置の対象者は、法第19条の規定による要介護認定を受けた者又は要支援認定を受けた者(以下「要介護認定者等」という。)のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第2項の居宅介護の利用において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第27条に規定する状態として定率負担額が0円となっているものであって、平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当することになったものとする。

(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象となったもの

(2) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者

2 前項の規定による対象者であっても、一度本軽減措置事業の対象外となった者については、翌年度以降も本事業の対象外とする。

(全部改正〔令和5年告示194号〕)

(軽減額)

第4条 利用者負担額の軽減額は、法第43条第1項の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額又は法第55条第1項の介護予防サービス費等区分支給限度基準額の範囲内で給付される対象サービスに係る利用者負担額の全額とする。

(全部改正〔令和5年告示194号〕)

(訪問介護等利用者負担額減額認定の申請)

第5条 利用者負担額の減額を受けようとする者は、訪問介護等利用者負担額減額申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の規定により申請書を受理したときは、これを審査し、減額の承認をしたときは、速やかに訪問介護等利用者負担額減額認定証(様式第2号。以下「認定証」という。)及び訪問介護等利用者負担額減額決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)を当該被保険者に交付するものとする。ただし、不承認としたときは、速やかに決定通知書のみを当該被保険者に通知するものとする。

(一部改正〔令和5年告示194号〕)

(適用関係)

第6条 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、本事業に基づく軽減措置の適用を先に行い、軽減措置適用後の利用者負担額を考慮して支給を行うものとする。

(全部改正〔令和5年告示194号〕)

(認定証の有効期限)

第7条 認定証の有効期限は、減額認定の発効日の属する年度の翌年度(減額認定の発効日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、当該月の属する年度)の7月31日までとする。

(一部改正〔令和5年告示194号〕)

(認定証の更新)

第8条 認定証の交付を受けた者が、有効期限の満了後において引き続き減額を受けようとする場合は、認定証の更新の申請を行うことができる。

2 前項の規定により申請しようとする者は、有効期限の満了日の60日前までに申請書に認定証を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、負担額減額認定の更新の承認又は不承認を決定して、当該申請者に対し、決定通知書により、速やかに通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により承認した場合には、当該申請者に対し認定証を速やかに交付するものとする。

(一部改正〔令和5年告示194号〕)

(認定証の再交付)

第9条 認定証を紛失、又は破損した者は、認定証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請をしようとする者は、訪問介護等利用者負担額減額認定証再交付申請書(様式第4号。以下「再交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 認定証を破損した場合には、前項の再交付申請書に破損した認定証を添付しなければならない。

4 市長は、第2項の規定による申請が適当であると認めたときは、速やかに認定証を再交付するものとする。

(一部改正〔令和5年告示194号〕)

(住所等の変更)

第10条 認定証の交付を受けた者が住所又は氏名を変更したときは、14日以内に訪問介護等利用者負担額減額認定証記載事項変更届(様式第5号)に、認定証を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出が適当であると認めたときは、速やかに認定証を再交付し、又は住所等を変更し押印後交付するものとする。

(一部改正〔令和5年告示194号〕)

(認定証の返還)

第11条 認定証の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事由が発生したときは、遅滞なく認定証を市長に返還しなければならない。

(1) 認定証の交付を受けた者が、牛久市の介護保険被保険者でなくなったとき。

(2) 要介護認定者等でなくなったとき。

(3) その他認定証を必要としなくなったとき。

2 市長は、認定証の交付を受けた者が、次の各号に掲げる事由が発生したときは、認定証を返還させることができる。

(1) 認定証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。

(2) 虚偽の届出を行う等不正な行為があったとき。

(一部改正〔令和5年告示194号〕)

(サービスの利用)

第12条 認定証の交付を受けた者は、対象サービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)に認定証を提示することにより利用者負担額が軽減されるものとする。

(全部改正〔令和5年告示194号〕)

(事業者への支払い)

第13条 市長は、事業者に利用者負担額の減額に相当する額を、事業者の請求により支払うものとする。

(全部改正〔令和5年告示194号〕)

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(一部改正〔令和5年告示194号〕)

(施行期日等)

第1条 この告示は、平成12年4月1日から施行し、平成12年4月1日以降の訪問介護サービスの利用から適用する。

(減額の対象者に係る経過措置)

第2条 この告示の施行の日から平成13年6月30日までの減額に係る第3条第1項の規定の適用については、同項中「生活保護世帯又は生計中心者が訪問介護サービスのあった月の属する年度の前年度(訪問介護サービスのあった月が4月から6月までの場合にあっては前々年度)分の所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による所得税が非課税である世帯に属し」とあるのは、「旧老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法又は難病患者等ホームヘルプサービス事業運営要綱に基づくホームヘルプサービスの利用にあたって徴収された費用の額が、直近の派遣の際に0円であり」とする。

(平成15年告示第66号)

この告示は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年告示第49号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(令和5年告示第194号)

この告示は、公布の日から施行する。

(全部改正〔令和5年告示194号〕)

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(全部改正〔令和5年告示194号〕)

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(全部改正〔令和5年告示194号〕)

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牛久市障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱

平成12年3月31日 告示第49号

(令和5年9月6日施行)