○牛久市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱
平成12年3月31日
告示第52号
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法人等が生計困難者及び生活保護受給者に対し、利用者負担の軽減(以下「利用者負担軽減事業」という。)を図り、もって効果的な介護保険制度の活用が図られることを目的とする。
(一部改正〔平成17年告示133号・23年127号〕)
(軽減の対象となるサービスの種類等)
第2条 この要綱において、利用者負担軽減の対象となるサービス(以下「対象サービス」という。)の種類並びに対象サービスに係る利用者負担額、居住費、滞在費、宿泊費及び食費(以下「利用者負担額等」という。)は、別表のとおりとする。
(全部改正〔令和5年告示193号〕)
(軽減事業)
第3条 利用者負担軽減事業を行おうとする社会福祉法人等は、県及び市に対して社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式第1号)を提出するものとする。
(一部改正〔平成17年告示133号・21年58号・23年84号・127号・令和5年193号〕)
(軽減対象者)
第4条 軽減対象者は、市町村民税世帯非課税であって、次の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入、世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市長が認めた者及び生活保護受給者とする。ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者(ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額等を除く。)については、軽減制度の対象としない。
(1) 年間収入が、単身世帯にあっては150万円、その他の世帯にあっては150万円に世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が、単身世帯にあっては350万円、その他の世帯にあっては350万円に世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
(全部改正〔平成23年告示127号〕、一部改正〔令和5年告示193号〕)
(助成額)
第5条 助成の額は、社会福祉法人等が行った軽減額(生活保護者については、個室の居住費に係る利用者負担額等に限る。以下同じ。)の総額(牛久市を保険者とする利用者負担に係るものに限る。)のうち、当該社会福祉法人等が本来受領すべき利用者負担収入(第2条に規定する対象サービスに係る全ての利用者負担をいい、軽減対象ではない者の利用者負担分を含めた収入とする。)の1パーセントを越えた部分について、その2分の1の範囲内とする。
2 前項の規定にかかわらず、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人については、軽減額の総額のうち当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分について、全額を助成の対象とする。
(一部改正〔平成17年告示133号・23年127号・令和5年193号〕)
(軽減申請及び認定)
第6条 軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定により承認した場合には、当該申請者に対し、確認証を速やかに交付するものとする。
(一部改正〔平成17年告示133号〕)
(確認証の有効期限)
第7条 確認証の有効期限は、利用者負担の軽減の適用開始日の属する年度の翌年度(利用者負担の軽減の適用開始日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、当該月の属する年度)の7月31日までとする。
(一部改正〔平成17年告示133号・令和5年193号〕)
(確認証の更新)
第8条 確認証の交付を受けた者は、有効期限の満了後においても引き続き軽減を受けようとする場合は、認定証の更新の申請を行うことができる。
2 前項の申請をしようとする者は、有効期限の満了日の1月前までに申請書に確認証を添えて、市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定により提出された申請書を審査し、確認証の更新の承認及び不承認を決定し、当該申請者に対し決定通知書により速やかに通知するものとする。
4 市長は、前項の規定により承認した場合には、当該申請者に対し確認証を速やかに交付するものとする。
(一部改正〔平成17年告示133号〕)
(確認証の再交付)
第9条 確認証を紛失又は破損した者は、確認証の再交付を申請することができる。
3 確認証を破損した場合には、前項の再交付申請書に破損した確認証を添付しなければならない。
4 市長は、第2項の規定による申請が適当であると認めたときは、速やかに確認証を再交付するものとする。
(一部改正〔平成17年告示133号〕)
(住所等の変更)
第10条 確認証の交付を受けた者が住所又は氏名を変更したときは、変更した日から14日以内に社会福祉法人等利用者負担軽減確認証記載事項変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出が適当であると認めたときは、速やかに確認証を再交付又は住所等を変更し押印後交付するものとする。
(一部改正〔平成17年告示133号〕)
(確認証の返還)
第11条 確認証の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事由が発生したときは、遅滞なく確認証を市長に返還しなければならない。
(1) 確認証の交付を受けた者が牛久市の被保険者でなくなったとき。
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者でなくなったとき。
(3) その他確認証を必要としなくなったとき。
2 市長は、確認証の交付を受けた者が、次の各号に掲げる事由が発生したときは、確認証を返還させることができる。
(1) 確認証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。
(2) 虚偽の届出を行う等不当な行為があったとき。
(一部改正〔令和5年告示193号〕)
(サービスの利用)
第12条 確認証の交付を受けた者は、対象サービスを利用するにあたり、当該サービスを提供する社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に確認証を提示し、利用者負担額等から軽減額を控除した額を事業者に支払うものとする。
(一部改正〔平成17年告示133号・令和5年193号〕)
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成12年4月1日から施行し、平成12年4月1日以後の対象サービスの利用から適用する。
附則(平成15年告示第82号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成16年告示第49号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第133号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第58号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第84号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月15日告示第127号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日告示第65号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第193号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(追加〔令和5年告示193号〕)
軽減の対象となるサービスの種類及び利用者負担額等
サービスの種類 | 利用者負担額等 |
訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護及び牛久市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年告示第78号。以下「総合事業実施要綱」という。)第7条第1項第1号ア(ア)に定める事業 | 左欄サービスに係る利用者負担額 |
通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護及び総合事業実施要綱第7条第1項第1号イ(ア)に定める事業 | 左欄サービスに係る利用者負担額及び食費 |
小規模多機能型居宅介護、複合型サービス及び介護予防小規模多機能型居宅介護 | 左欄サービスに係る利用者負担額、食費及び宿泊費 |
短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護 | 左欄サービスに係る利用者負担額、食費及び滞在費 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び介護福祉施設サービス | 左欄サービスに係る利用者負担額、食費及び居住費 |
備考
1 利用者負担額は、サービスを利用したときの保険給付費の1割に相当する額とする。
2 食費は、サービスを利用したときの食材料費及び調理に要する経費の合計額とする。
3 宿泊費は、サービスを利用したときの宿泊費及び光熱水費に相当する額とする。
4 滞在費は、サービスを利用したときの滞在費及び光熱水費に相当する額とする。
5 居住費は、サービスを利用したときの家賃及び光熱水費に相当する額とする。
6 短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限り支給の対象とする。
(一部改正〔平成17年告示133号・令和5年193号〕)
(全部改正〔令和5年告示193号〕)
(一部改正〔平成17年告示133号〕)
(全部改正〔平成16年告示49号〕、一部改正〔平成17年告示133号〕)
(一部改正〔平成15年告示82号・17年133号〕)
(一部改正〔平成15年告示82号・17年133号・令和5年193号〕)