○牛久市介護保険住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金交付要綱
平成12年12月28日
告示第115号
(目的)
第1条 市長は、介護保険制度の円滑な実施を図るため、住宅改修費支給申請理由書作成業務を行う居宅介護支援事業者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金については、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(一部改正〔平成15年告示7号〕)
(定義)
第2条 この要綱において「住宅改修費支給申請理由書作成業務」とは、介護支援専門員、作業療法士若しくは福祉住環境コーディネター検定試験2級以上その他これに準ずる資格等を有する者又は居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費(以下「居宅介護等住宅改修費」という。)の支給対象となる住宅改修について十分な専門性があると認められる者が、居宅介護等住宅改修費支給申請書に添付する理由書を作成することをいう。
(全部改正〔平成15年告示7号〕、一部改正〔平成21年告示57号〕)
(補助の対象)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、市が行う介護保険事業で居宅介護支援の提供を受けていない居宅要介護被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。)及び居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。)(以下「要介護者等」という。)に対する理由書の作成とする。ただし、介護支援専門員が居宅介護支援事業として理由書の作成を行うものは、本事業の対象としない。
(全部改正〔平成15年告示81号〕)
(補助金の算定方法)
第4条 補助金の額は、当該月において住宅改修費支給申請理由書作成業務の提供を受けた要介護者等1人当たりを1件とし、業務1件につき2,000円とする。
(全部改正〔平成21年告示57号〕)
(全部改正〔平成15年告示7号〕、一部改正〔平成15年告示81号・21年57号〕)
(一部改正〔平成13年告示45号・15年7号・21年57号〕)
(証拠書類の保存)
第7条 補助事業者は、当該補助事業に係る関係書類を整備し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
附則
この要綱は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成13年告示第45号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年告示第7号)
この告示は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年告示第81号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正前の牛久市介護保険住宅改修支給申請書作成業務補助金交付要綱に基づく平成15年3月31日までに着工した住宅改修については、居宅介護支援の提供を受けている要介護者等に対する理由書の作成であっても、平成15年4月1日から平成16年3月31日までに当該住宅改修費の支給申請があれば、本事業の対象とする。
附則(平成21年告示第57号)
この告示は、公布の日から施行する。
(全部改正〔平成15年告示7号〕、一部改正〔平成21年告示57号〕)
(一部改正〔平成13年告示45号・15年7号〕)
(追加〔平成15年告示7号〕、一部改正〔平成21年告示57号〕)