○牛久市保健福祉連絡協議会運営要綱
平成12年3月31日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 牛久市介護保険運営協議会実施規則(平成12年規則第36号)第4条の規定により設置される、牛久市保健福祉連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)の運営等について、必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 連絡協議会は、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 介護保険事業計画の進行管理及び評価に対する資料収集及び現状分析等に関すること。
(2) 高齢者保健福祉計画を改定するために必要と認められる資料収集、現状分析及び素案の作成等に関すること。
(3) その他介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画を改定するために必要と認められる資料作成等に関すること。
(一部改正〔平成18年訓令4号〕)
(構成)
第3条 連絡協議会の委員は、市長が任命する市職員をもって構成する。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 連絡協議会の委員は、高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の改定後、解任されるものとする。
(一部改正〔平成18年訓令4号〕)
(会議の開催)
第5条 連絡協議会の会議は、委員長が必要に応じて随時開催するものとする。
(協議等の報告)
第6条 委員長は、第2条に定める協議事項の成果を得たときは、速やかにその内容を牛久市介護保険運営協議会に報告するものとする。
(庶務)
第7条 連絡協議会の庶務は、介護保険事業担当課において行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、連絡協議会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。