○牛久市介護保険運営協議会実施規則
平成12年3月31日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、牛久市介護保険条例(平成12年条例第7号。以下「条例」という。)により設置される牛久市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について、審議するものとする。
(1) 介護保険料の賦課方法に関すること。
(2) 介護保険料の減免に関すること。
(3) 保険給付の種類及び内容に関すること。
(4) 介護保険事業計画の策定及び改定に関すること。
(5) 介護保険事業計画の進行管理及び評価に関すること。
(6) 介護保険事業計画に関わる他事業計画との調整に関すること。
(7) 介護保険サービスへの苦情の調整に関すること。
(8) 介護保険運営状況の審査に関すること。
(9) その他、介護保険運営に係る市長の諮問事項についての調査研究に関すること。
2 前項第7号に規定する事項は、被保険者代表及び学識経験者のみが所掌する。
(1) 市民の介護保険サービスへの相談及び苦情(以下、「苦情等」という。)を調査し、迅速に処理すること。
(2) 苦情等について、市又はサービス事業者に意見を述べ、若しくは是正等の措置を講ずるよう勧告すること。
(3) 前号に規定する意見及び勧告等の内容を公表すること。
(運営)
第3条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
5 協議会は、必要に応じ分科会を設けることができる。その場合の委員は、協議会の委員の中から会長が選出する。
(保健福祉連絡協議会)
第4条 協議会の運営に関し必要な事務を行うため、保健福祉連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。
第5条 前条の連絡協議会の運営について必要な事項は、別に定めるものとする。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、市長から諮問があったとき、又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、その諮問又は請求のあった日から14日以内に、会議を招集しなければならない。
3 会長は、会議を招集するときは、市長に通知しなければならない。
4 会議は、条例第7条第2項各号に掲げる委員の各1人以上を含み、協議会を構成する委員数の過半数以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
5 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(除斥)
第7条 会長、副会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事項については、その議事に加わることができない。ただし、協議会の同意があったときは、その会議に出席し、発言することができる。
(成果等の報告)
第8条 会長は、第2条に定める所掌事務の成果を得たときは、速やかにその内容を市長に報告するものとする。
(公印の種類等)
第9条 公印の名称、ひな形、書体、規格、使用範囲及び管守者は、別表のとおりとする。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、介護保険担当課において行う。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(一部改正〔平成16年規則15号〕)
1 庁印
公印名 | ひな形番号 | 書体 | 規格 (ミリメートル) | 使用範囲 | 管守者 |
牛久市介護保険運営協議会之印 | 1 | てん書 | 方21 | 協議会名をもってする文書 | 高齢福祉課長 |
2 職印
公印名 | ひな形番号 | 書体 | 規格 (ミリメートル) | 使用範囲 | 管守者 |
牛久市介護保険運営協議会長之印 | 2 | てん書 | 方18 | 会長名をもってする文書 | 高齢福祉課長 |
3 公印ひな形
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