○牛久市介護保険給付費準備基金条例

平成12年3月23日

条例第11号

(設置の目的)

第1条 介護保険の介護報酬の支払の円滑化を図り、財政の健全な運営に資するため牛久市介護保険給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積立てる額は、介護保険事業特別会計歳入歳出予算で定めた額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、基金の運用から生ずる収益を介護保険事業の費用に充てる場合にあっては、基金に編入しないことができる。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 介護給付及び予防給付に要する費用に充てる場合

(2) 災害その他特別の事由により、保険料その他の収入が予定額に達しない場合

(3) その他市長が介護保険事業の財政運営上特に必要と認める場合

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

牛久市介護保険給付費準備基金条例

平成12年3月23日 条例第11号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成12年3月23日 条例第11号