○牛久市高額療養費資金貸付規則

平成3年10月1日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、牛久市高額療養費資金貸付基金条例(平成3年条例第20号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成27年規則41号〕)

(貸付けの申込)

第2条 条例第1条に規定する資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高額療養費資金貸付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 医療機関からの一部負担金に関する請求書又はこれに代わる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(貸付けの額)

第3条 資金の貸付け額は、5,000円以上で高額療養費の10分の9に相当する額の範囲内で市長の定める額とする。ただし、1,000円未満の端数があるときにはその端数は貸付けない。

(貸付けの決定等)

第4条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときはこれを審査し、その可否及び貸付額を決定する。

2 市長は、前項の規定により資金の貸付けを決定したときは、高額療養費資金貸付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、貸付けを不適当と認めたときは、高額療養費資金貸付不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(資金の貸付け)

第5条 市長は、前条第2項により貸付けの承認を受けた者から、高額療養費資金貸付借用書(様式第4号)及び高額療養費の受領に関する委任状(様式第5号)を徴したうえで、資金を貸付けるものとする。

(貸付金の償還)

第6条 市長は、貸付金の償還の支払を受けた場合は、高額療養費受領・資金貸付償還通知書(様式第6号)により貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)に通知するものとする。

(氏名等の変更)

第7条 借受者は、住所又は氏名等の変更を生じたときは、高額療養費資金貸付借受者住所氏名変更届(様式第7号)を速やかに市長に提出しなければならない。

2 借受者が死亡したときは、相続人又は同居の親族は高額療養費資金貸付借受者死亡届(様式第8号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(牛久市高額療養費貸付規則の廃止)

第2条 牛久市高額療養費貸付規則(昭和52年規則第15号)は、廃止する。

2 廃止前の牛久市高額療養費貸付規則に基づいて貸付けした貸付金については、なお従前の例による。

(平成27年規則第41号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(全部改正〔平成27年規則41号〕)

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(全部改正〔平成27年規則41号〕)

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(全部改正〔平成27年規則41号〕)

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牛久市高額療養費資金貸付規則

平成3年10月1日 規則第18号

(平成28年1月1日施行)