○牛久市高額療養費資金貸付基金条例

平成3年10月1日

条例第20号

(設置)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受ける牛久市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)に係る療養費に要する資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、牛久市高額療養費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,000万円とする。ただし、必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

2 前項ただし書の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額を加えた額とする。

(貸付対象)

第3条 資金の貸付けを受けることのできる者は、高額療養費の支給を受ける被保険者の世帯主とする。

(貸付金額)

第4条 資金の貸付金額は、高額療養費の10分の9に相当する額の範囲内で市長が定める額とする。

(貸付条件)

第5条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付金の利率 無利子

(2) 償還期限 高額療養費の支給日

(繰上償還)

第6条 市長は、資金の貸付けを受けた者が資金を貸付けの目的以外に使用したとき、又は不正な行為により資金の貸付けを受けたときは、資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

(運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に編入する。

(繰替運用)

第8条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(追加〔平成14年条例26号〕)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成14年条例26号〕)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成14年条例第26号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

牛久市高額療養費資金貸付基金条例

平成3年10月1日 条例第20号

(平成14年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成3年10月1日 条例第20号
平成14年6月24日 条例第26号