○牛久市国民健康保険条例施行規則

昭和53年6月30日

規則第4号

牛久町国民健康保険条例施行規則(昭和44年規則第8号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第8条)

第3章 被保険者(第9条―第23条)

第4章 保険給付(第24条―第45条の2)

第5章 基金(第46条・第47条)

第6章 雑則(第48条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)及び牛久市国民健康保険条例(昭和44年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 国民健康保険運営協議会

(所掌事項)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、次の各号に掲げる事項について、審議するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関する事項

(2) 一部負担金の減免に関する事項

(3) 保険税の賦課方法に関する事項

(4) 保険税の減免に関する事項

(5) 保険給付の種類及び内容に関する事項

(6) 保健事業の実施大綱の策定に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営上重要な事項

(会長)

第3条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、市長から諮問があったとき、又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、その諮問又は請求のあった日から7日以内に会議を招集しなければならない。

3 会長は、会議を招集するときは、市長に通知しなければならない。

4 会長は、会議の議長となる。

5 会議は、条例第2条第1号から第3号までに掲げる委員の各1人以上を含む過半数の委員の出席がなければ開くことができない。

6 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(一部改正〔平成19年規則49号・令和2年29号〕)

(書面による審議等)

第4条の2 前条第2項の規定にかかわらず、会長は、風水害その他の事情により会議を招集することが困難であると認めるとき、又は感染症の蔓延その他の事情により会議の招集を回避する必要があると認めるときは、各委員に対し、諮問の内容又は審議すべき事項について書面により回答することを求めることができる。

2 会長は、前項の規定により書面により回答を求めようとするときは、市長に通知しなければならない。

3 会長が第1項の規定により書面により回答を求め、かつ、条例第2条第1号から第3号までに掲げる委員の各1人以上を含む過半数の委員の書面による回答があったときは、議事は、回答委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(追加〔令和2年規則29号〕)

(専決)

第4条の3 会長は、諮問の内容又は審議すべき事項について特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるときは、当該事項を専決することができる。

2 会長は、前項の規定により専決したときは、次の会議においてこれを報告しなければならない。

(追加〔令和2年規則29号〕)

(除斥)

第5条 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事項については、その議事に加わることができない。ただし、協議会の同意があったときは、その会議に出席し、発言することができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、医療年金課において処理する。

(会議録等)

第7条 議長は、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。

2 会長は、第4条の2第3項に規定する委員の書面による回答があったときは、当該回答に係る委員の意見を付した報告書を作成しなければならない。

(一部改正〔令和2年規則29号〕)

(委任)

第8条 第3条から前条までに定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

第3章 被保険者

(被保険者の資格等に係る届出等)

第9条 法施行規則に規定する次の各号に定める届出書等は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 法施行規則第2条、第3条及び第8条から第13条までの規定による届出書 様式第1号

(2) 法施行規則第5条の規定による届出書 様式第2号

(3) 法施行規則第5条の2の規定による届出書 様式第2号の2

(4) 法施行規則第7条第1項の規定による申請書 様式第4号

(一部改正〔平成20年規則30号〕)

第10条 法施行規則第3条の規定による届出書には、当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除き、法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書を添付しなければならない。

第11条 法施行規則第5条第1項の規定による届出書には、当該被保険者の修学する学校の在学証明書を添付しなければならない。

第12条 法施行規則第6条の2第1項の規定による申請書には、当該事由を証する文書(市長が必要と認める場合に限る。)を添付しなければならない。

第13条 法施行規則第7条第1項の規定による申請に基づき交付する被保険者証の第1面上部には、(再)と押印するものとする。

第14条 法施行規則第13条の規定による届出書には、当該事由を記した文書又は当該事由により取得した被保険者証(組合員証を含む。)を添付又は提示しなければならない。ただし、当該届出が法第6条第6号及び第8号に関する場合を除く。

(被保険者証と高齢受給者証の兼用)

第14条の2 法第42条第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する被保険者の被保険者証は高齢受給者証を兼ねるものとし、被保険者証にその旨及び一部負担金の割合を明記するものとする。

(追加〔平成30年規則12号〕)

(被保険者証等の更新)

第15条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証並びに法施行規則第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書の更新は、昭和62年度を初年とし、原則として1年ごとに行う。

2 被保険者証並びに被保険者資格証明書の更新時期は、8月1日とする。

3 特別の事由により前2項の規定により難いときは、次条の規定による検認によって有効期間を延長若しくは時期を繰り上げて更新することができる。この場合の被保険者証並びに被保険者資格証明書の有効期限は、当該被保険者証並びに被保険者資格証明書に記載した期限とする。

4 被保険者証の記号番号は、市長が別に定めるものとする。

(一部改正〔平成30年規則12号〕)

(被保険者証等の検認)

第16条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証並びに法施行規則第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書の検認は、市長が必要があると認めたときに、その都度、検認を行うものとする。

2 検認は、被保険者証並びに被保険者資格証明書に様式第5号若しくは様式第6号による表示をして行う。

(被保険者証等の更新、検認の手続)

第17条 被保険者証並びに被保険者資格証明書の更新又は検認を行うときは、その期日及びその他必要な事項を告示しなければならない。

2 やむを得ない事由により前項の告示に指定された期日までに被保険者証並びに被保険者資格証明書の提出ができない者は、その事由を記した文書を指定された期日までに市長に提出しなければならない。

(被保険者証等の無効の通知)

第18条 市長は、市に返還等されていない無効の被保険者証並びに被保険者資格証明書がある場合は、当該被保険者証並びに被保険者資格証明書の記号番号等を関係保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に通知するものとする。

(届出の遅延)

第19条 世帯主は、法施行規則に定める届出期間を著しく経過して届出をしたときは、様式第7号の理由書を当該届出の際に提出しなければならない。

(一部負担金に係る申請)

第20条 法施行規則第24条の3の申請書は、様式第9号の申請書によるものとする。

(全部改正〔平成30年規則12号〕)

第21条から第23条まで 削除

(削除〔平成30年規則12号〕)

第4章 保険給付

(食事療養標準負担額の減額の認定申請)

第24条 法施行規則第26条の3第1項の規定による申請書は、様式第10号によるものとする。

2 市長は、食事療養標準負担額の減額の認定を行ったときは、速やかに食事療養標準負担額減額認定証(以下「減額認定証」という。)を当該世帯主に交付するものとする。ただし、却下したときは、速やかに様式第11号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

3 法施行規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する減額認定証の表面上部には、(再)と押印するものとする。

(一部改正〔平成14年規則59号・19年33号・20年30号〕)

(減額認定証の更新及び検認)

第25条 減額認定証の更新時期は、毎年8月1日とする。

2 第15条(第1項及び第2項を除く。)第16条及び第17条の規定は、減額認定証の更新及び検認について準用する。

(一部改正〔平成14年規則59号〕)

(限度額適用の認定申請)

第26条 法施行規則第27条の14の2第1項及び第27条の14の4第1項の規定による申請書は、様式第10号によるものとする。

2 市長は、限度額の適用を行ったときは、速やかに限度額適用認定証を当該世帯主に交付するものとする。ただし、却下したときは、速やかに様式第11号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

3 法施行規則第27条の14の2第6項において準用する同規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する限度額適用認定証の表面上部には、再と押印するものとする。

(追加〔平成19年規則33号〕、一部改正〔平成20年規則30号・30年37号〕)

(限度額適用認定証の更新及び検認)

第27条 限度額適用認定証の更新時期は、毎年8月1日とする。

2 第15条(第1項及び第2項を除く。)第16条及び第17条の規定は、減額認定証の更新及び検認について準用する。

(追加〔平成19年規則33号〕)

(限度額適用・標準負担額減額の認定申請)

第28条 法施行規則第27条の14の5第1項の規定による申請書は、様式第10号によるものとする。

2 市長は、一部負担金限度額の適用及び食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額の減額の認定を行ったときは、速やかに限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用・減額認定証」という。)を当該世帯主に交付するものとする。ただし、却下したときは、速やかに様式第11号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

3 法施行規則第27条の14の5第4項で準用する同規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する限度額適用・減額認定証の表面上部には、再と押印するものとする。

(追加〔平成14年規則59号〕、一部改正〔平成19年規則33号・30年37号〕)

(限度額適用・減額認定証の更新及び検認)

第29条 限度額適用・減額認定証の更新時期は、毎年8月1日とする。

2 第15条(第1項及び第2項を除く。)第16条及び第17条の規定は、限度額適用・減額認定証の更新及び検認について準用する。

(追加〔平成14年規則59号〕、一部改正〔平成19年規則33号〕)

(食事療養標準負担額の差額の支給手続)

第30条 法施行規則第26条の5第2項及び第27条14の5第6項の規定による食事療養標準負担額の差額申請書は、様式第12号によるものとし、様式第10号、減額認定証又は限度額適用・減額認定証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、食事療養標準負担額の差額の支給を決定したときは、速やかに様式第12号の2の通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、速やかに様式第12号の3の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。

3 食事療養標準負担額の差額の支給を受けようとする者は、様式第12号の4の食事療養標準負担額減額差額請求書に、様式第12号の2の通知書を添付して、市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成14年規則59号・19年33号・30年37号〕)

(生活療養標準負担額の差額の支給手続)

第31条 法施行規則第26条の6の4第1項及び第27条14の5第6項の規定による生活療養標準負担額の差額支給申請書は、様式第12号の5によるものとし、様式第10号又は限度額適用・減額認定証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、生活療養標準負担額の差額の支給を決定したときは、速やかに様式第12号の6の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。ただし、不支給の決定をしたときは、速やかに様式第12号の7の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。

3 生活療養標準負担額の差額の支給を受けようとする者は、様式第12号の8の請求書に、様式第12号の6の通知書を添付して、市長に提出しなければならない。

(追加〔平成19年規則33号〕、一部改正〔平成27年規則42号・30年37号〕)

(一部負担金の負担割合確認に伴う差額の支給)

第32条 高齢者受給者証を保険医療機関等の窓口で提示しなかったために、一部負担金割合の負担割合を3割として支払った場合において、当該一部負担金について支払った一部負担金から一部負担金の割合が1割であったならば支払うべき一部負担金額を控除した額に相当する額を差額として支給することができる。

2 前項の差額の申請は、様式第13号により行う。

3 市長は、前項の申請を受理したときは、速やかに申請の内容を確認し、様式第13号の1により通知するものとする。ただし、却下したときは、速かに様式第13号の2の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

(追加〔平成14年規則59号〕、一部改正〔平成18年規則59号・19年33号〕)

(一部負担金等の差額の支給)

第33条 法第43条第3項の規定により一部負担金の差額の支給を受けようとする世帯主は、様式第14号の請求書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成14年規則59号・19年33号〕)

(一部負担金の減免又は徴収猶予)

第34条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けられる者は、次の各号の一に該当する被保険者とする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 前項の徴収猶予は、当該被保険者の実情に応じて6ケ月以内の期間について行う。

(一部改正〔平成14年規則59号・19年33号〕)

(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)

第35条 法第44条第1項の規定による一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、様式第15号の申請書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成14年規則59号・19年33号〕)

(一部負担金の減免又は徴収猶予の決定の通知)

第36条 市長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の決定をしたときは、速やかに様式第16号の証明書を当該世帯主に交付するものとする。

2 市長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の申請を却下したときは、様式第17号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

(一部改正〔平成14年規則59号・19年33号〕)

(一部負担金の減免等の取消し)

第37条 市長は、偽りその他不正の行為により一部負担金の減免を受けた被保険者があることを発見したときは、直ちに当該一部負担金の減免を取り消し、当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払を免かれた額について、期限を付して、当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。

2 市長は、一部負担金の徴収猶予を受けた被保険者が、次の各号の一に該当する場合には、その徴収猶予の全部又は一部を取消し、当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。

(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予することが不適当であると認められるとき。

(2) 偽りその他不正行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。

3 市長は、前2項に規定する決定をした場合は、速やかにその旨を当該世帯主及び関係保険医療機関等に様式第18号の通知書により通知するものとする。

(一部改正〔平成14年規則59号・19年33号〕)

(療養費の支給手続)

第38条 法施行規則第27条第1項の規定による申請は、次の表に掲げる区分による様式とする。ただし、柔道整復師施術療養に関する申請は、市と柔道接骨師会との間に締結された協定書の様式によることができる。

区分

申請書の種類

様式番号

添付書類

1

国民健康保険療養費支給申請書(法第56条第2項の規定による一部負担金の差額支給の場合を含む。)

様式第19号

医科診療費(入院時食事療養費を含む。)

診療内容証明書

様式第19号(1)

領収書

歯科診療費(入院時食事療養費を含む。)

診療内容証明書

様式第19号(2)

領収書

様式第19号の2

はり・きゅう用

同意書

診断書

様式第19(3)

様式第19(4)

様式第19号の3

マッサージ用

様式第19号

海外療養費

診療内容明細書

様式第19号(5)

領収明細書

様式第19号(6)

様式第19号の4

治療材料費

領収書


2

国民健康保険柔道整復師施術療養費支給申請書

様式第20号


施術情報提供紹介書

様式第20号(1)

長期施術継続理由書

様式第20号(2)

2 市長は、療養費の支給を決定したときは、速やかに様式第21号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、速やかに様式第22号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

3 療養費の支給を受けようとする者は、様式第23号の請求書に、様式第21号の通知書を添付して、市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成12年規則56号・14年59号・19年33号・27年42号〕)

(特別療養費の支給手続)

第39条 法施行規則第27条の5の規定による特別療養費の支給を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、様式第23号の2の申請書を市長に提出しなければならない。

2 特別療養費の支給を受けようとする者は、様式第23号の3の請求書を、市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成14年規則59号・19年33号〕)

(移送費の支給手続)

第40条 法施行規則第27条の11の規定による申請書は、様式第23号の4によるものとし、様式第23号の5による意見書を添えるものとする。

2 市長は、移送費の支給を決定したときは、速やかに様式第21号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、様式第22号の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。

3 移送費の支給を受けようとする者は、様式第23号の6の請求書に、様式第21号の通知書を添付して、市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成14年規則59号・19年33号〕)

(特定疾病に係る認定申請)

第40条の2 法施行規則第27条の13第1項の規定による申請書は、様式第23号の7によるものとする。

(追加〔平成27年規則42号〕)

(高額療養費の支給手続)

第41条 法施行規則第27条の16第1項の規定による申請書は、様式第24号によるものとする。

2 高額療養費に係る療養のあった月の初日において、世帯主及び当該世帯主の世帯に属する被保険者が70歳に達する日の翌日以後である世帯の世帯主であって、平成31年4月1日以降に当該世帯主として市長から口座振込の方法により高額療養費の支給を受けたことがあるもの(以下「70歳以上高額受給世帯主」という。)は、法施行規則第27条の16の規定にかかわらず、様式第24号の申請書を市長に提出することを要しない。この場合において、当該70歳以上高額受給世帯主に対する高額療養費については、同条の規定による申請書の提出があったものとみなして支給することができる。

3 市長は、高額療養費の支給を決定したときは、速やかに様式第21号の2の通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、速やかに様式第22号の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。

4 高額療養費の支給を受けようとする者は、様式第23号の8の請求書に、様式第21号の2の通知書を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、当該支給を受けようとする者が、70歳以上高額受給世帯主である場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成14年規則59号・19年33号・27年42号・31年8号〕)

(高額介護合算療養費の支給手続)

第41条の2 法施行規則第27条の26第1項又は法施行規則第27条の27第1項の規定による申請書は、様式第24号の2によるものとする。

2 法施行規則第27条の26第5項の規定による通知は、様式第24号の3によるものとする。

3 法施行規則第27条の27第2項の規定による証明書は、様式第24号の4によるものとする。

4 市長は、高額介護合算療養費の支給又は不支給を決定したときは、速やかに様式第24号の5の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。

(追加〔平成21年規則33号〕)

(特別給付の申請)

第42条 法施行規則第28条第1項の規定による申請書は、様式第25号によるものとする。

(一部改正〔平成14年規則59号・19年33号〕)

(第三者行為による被害の届出)

第43条 法施行規則第32条の6の規定による届出は、様式第26号によるものとする。

(一部改正〔平成14年規則59号・19年33号・27年42号〕)

(出産育児一時金)

第44条 条例第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると市長が認めるときは、1万2千円を加算する。

2 出産育児一時金の支給を受けようとする者(以下「出産育児一時金申請者」という。)は、様式第27号の請求書を市長に提出しなければならない。

3 前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 医師又は助産師の当該分娩に係る証明書(市において当該被保険者の分娩の事実が確認できる場合を除く。)

(2) 同一の分娩について、条例第6条の規定による出産育児一時金(法、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途請求していないことを示す書類

(一部改正〔平成14年規則12号・59号・19年33号・20年54号・21年31号・26年36号・令和3年30号〕)

(葬祭費)

第45条 条例第7条に規定する葬祭費の支給を受けようとする者は、様式第27号の2の請求書を市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書には、市において当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き、死亡診断書又は埋・火葬許可証の写しを添付しなければならない。

(一部改正〔平成14年規則59号・19年33号〕)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)

第45条の2 条例附則第3項から第8項までに規定する傷病手当金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第28号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、傷病手当金の支給を決定したときは、速やかに国民健康保険傷病手当金支給決定通知書(様式第29号)を当該世帯主に交付するものとし、不支給の決定をしたときは、速やかに国民健康保険傷病手当金不支給決定通知書(様式第30号)を当該世帯主に交付するものとする。

(追加〔令和2年規則30号〕)

第5章 基金

(基金の管理)

第46条 条例第13条に規定する基金は、会計課が管理する。

(一部改正〔平成14年規則59号・19年33号〕)

(基金の繰替運用)

第47条 国民健康保険特別会計所属の経費支出について、歳計現金に不足を生じたときは、市長は、基金に属する現金を一時運用することができる。

2 前項の場合においては、当該年度の出納閉鎖期日までに繰戻しをしなければならない。ただし、条例第17条各号に規定する事由が生じたときは、直ちに、繰戻しをしなければならない。

3 第1項の運用金に対して付する利子の利率は、市長が別に定める。この場合の日数は、繰替をした日から繰戻しをした日までとする。

(一部改正〔平成14年規則59号・19年33号〕)

第6章 雑則

(過料)

第48条 条例第21条から第23条までの規定により過料を科する場合においては、様式第31号の過料処分通知書によりその旨を通知し、納入通知書により徴収する。

(一部改正〔平成14年規則59号・19年33号・令和2年30号〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。

(一部改正〔令和2年規則30号〕)

(経過措置)

2 この規則施行前において、改正前の規則の規定によって行った手続その他の行為で、この規則の規定に相当する手続その他の行為は、この規則によって行ったものとみなす。

(一部改正〔令和2年規則30号〕)

(傷病手当金の支給開始日の適用期限)

3 牛久市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第31号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(追加〔令和2年規則30号〕、一部改正〔令和2年規則39号・45号・3年9号・18号・23号・30号・4年4号・20号・27号・42号・5年11号〕)

(昭和54年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第19号)

1 この規則は、昭和54年12月1日から施行する。

2 様式第24号については、改正前の様式を当分の間使用することができる。

(昭和55年規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 様式第20号、様式第24号については、改正前の様式を当分の間使用することができる。

(昭和56年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年1月1日から適用する。

(昭和58年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第23号)

この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和61年規則第43号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年11月1日から適用する。ただし、同年10月31日までに行われた看護又は移送の承認に係る療養費の支給については、なお従前の例による。

2 この規則による改正後の牛久市国民健康保険規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の牛久市国民健康保険規則の規定による様式については、所要の補正を施したうえ、なお使用することができる。

(昭和62年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の牛久市国民健康保険規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の牛久市国民健康保険規則の規定による様式については、所要の補正を施したうえ、なお使用することができる。

(平成5年規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年5月1日から適用する。ただし、第29条の表の改正規定中3の項添付書類の欄に係わる部分、様式第17号の次に1様式を加える規定は、平成4年12月1日から適用する。

2 この規則による改正後の牛久市国民健康保険規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の牛久市国民健康保険規則の規定による様式については、所要の補正を施したうえ、当分の間使用することができる。

(平成6年規則第20号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成8年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。ただし、第2条第6号の改正規定は、平成7年4月1日とする。

2 平成6年10月1日前に行われた国民健康保険の食事の提供、看護、移送に係る医療費の支給の申請については、なお、従前の例による。

3 健康保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成6年厚生省令第56号)附則第17条の規定による療養費の支給の手続きについては、この規則による改正前の牛久市国民健康保険規則(以下「改正前の規則」という。)第29条、第30条及び第31条の規定の例による。

4 この規則による改正後の牛久市国民健康保険条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による様式については、所要の補正を加えたもので使用できるものとする。

(平成8年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成9年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年10月1日から適用する。

(平成10年規則第20号)

この規則は、平成10年7月15日から施行する。

(平成10年規則第26号)

この規則は、平成10年11月1日から施行する。ただし、様式第15号の(1)及び第15号の(2)の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第49号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の牛久市国民健康保険条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による様式については、所要の補正を加えたもので使用できるものとする。

(平成12年規則第56号)

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の牛久市国民健康保険条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による様式については、所要の補正を加えたもので使用できるものとする。

(平成13年規則第43号)

この規則は、平成13年9月1日から施行する。

(平成14年規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の牛久市国民健康保険条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による様式については、所要の補正を加えたもので使用できるものとする。

(平成18年規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の牛久市国民健康保険条例施行規則の規定は、施行の日以後の療養の給付に係る一部負担金の負担割合確認に伴う差額の支給について適用し、同日前の療養の給付に係る一部負担金の負担割合確認に伴う差額の支給については、なお従前の例による。

(平成19年規則第33号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第54号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の牛久市国民健康保険条例施行規則の規定は、施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成21年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月12日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の牛久市国民健康保険条例施行規則の規定は、施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成27年規則第42号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条の改正規定及び第21条から第23条までの改正規定並びに様式第8号の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の牛久市国民健康保険条例施行規則(以下「改正後規則」という。)第14条の2の規定は、次項の規定により平成30年4月1日に更新される被保険者証及び同日以後に新たに交付される被保険者証について適用する。

3 有効期限が平成30年3月31日である被保険者証及びこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成30年3月31日までの間に新たに交付される被保険者証に係るこの規則の施行日後の最初の更新については、改正後規則第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その期日を同年4月1日とする。

4 前項の規定により平成30年4月1日に更新された被保険者証(改正後規則第14条の2の規定による明記がないものに限る。)に係る同日後の最初の更新及び平成30年4月1日から平成30年7月31日までの間に新たに交付される被保険者証(同条の規定による明記がないものに限る。)に係る当該交付の日後の最初の更新については、改正後規則第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その期日を平成31年8月1日とする。

5 牛久市国民健康保険条例施行規則第15条第3項の規定は、前2項に規定する更新について準用する。

6 平成29年8月1日から平成30年3月31日までの間に交付される高齢受給者証の有効期限は、当該高齢受給者証に記載された有効期限にかかわらず、平成30年3月31日とする。

(平成30年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第38号)

この規則は、平成31年7月1日から施行する。

(平成31年規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の牛久市国民健康保険条例施行規則第44条の規定は、施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全部改正〔平成27年規則42号〕)

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(全部改正〔平成27年規則42号〕)

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(全部改正〔平成27年規則42号〕)

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様式第3号 削除

(削除〔平成20年規則30号〕)

(全部改正〔平成27年規則42号〕)

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様式第8号 削除

(削除〔平成30年規則12号〕)

(全部改正〔平成27年規則42号〕)

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(全部改正〔平成27年規則42号〕)

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(全部改正〔平成28年規則16号〕)

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(全部改正〔平成27年規則42号〕)

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(全部改正〔平成28年規則16号〕)

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(全部改正〔平成28年規則16号〕)

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(一部改正〔平成14年規則59号・20年30号〕)

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(全部改正〔平成27年規則42号〕)

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(全部改正〔平成28年規則16号〕)

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(全部改正〔平成28年規則16号〕)

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(全部改正〔平成28年規則16号〕)

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(全部改正〔平成27年規則42号〕)

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(全部改正〔平成27年規則42号〕)

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(全部改正〔平成28年規則16号〕)

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(一部改正〔平成14年規則59号・19年33号・20年30号・21年14号〕)

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(全部改正〔平成27年規則42号〕)

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(一部改正〔平成14年規則59号・20年30号〕)

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(全部改正〔平成28年規則16号〕)

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(全部改正〔平成28年規則16号〕)

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(全部改正〔平成27年規則42号〕)

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(全部改正〔平成27年規則42号〕)

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(全部改正〔平成27年規則42号〕)

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(全部改正〔平成27年規則42号〕)

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(追加〔平成27年規則42号〕)

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(追加〔平成12年規則56号〕、一部改正〔平成14年規則59号・20年30号・27年42号〕)

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(追加〔平成12年規則56号〕、一部改正〔平成14年規則59号・20年30号・27年42号〕)

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(追加〔平成27年規則42号〕)

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(追加〔平成27年規則42号〕)

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(追加〔平成27年規則42号〕)

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(全部改正〔平成27年規則42号〕)

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(一部改正〔平成14年規則59号・20年30号〕)

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(追加〔平成27年規則42号〕)

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(全部改正〔平成27年規則42号〕)

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(全部改正〔平成20年規則30号〕)

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(全部改正〔平成28年規則16号〕)

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(一部改正〔平成14年規則59号・20年30号〕)

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(全部改正〔平成27年規則42号〕)

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(一部改正〔平成14年規則59号・20年30号〕)

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(全部改正〔平成27年規則42号〕)

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(一部改正〔平成14年規則59号・20年30号〕)

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(一部改正〔平成14年規則59号・20年30号〕)

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(追加〔平成27年規則42号〕)

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(一部改正〔平成14年規則59号・20年30号・27年42号〕)

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(全部改正〔平成27年規則42号〕)

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(全部改正〔平成27年規則42号〕、一部改正〔平成30年規則38号〕)

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(追加〔平成21年規則33号〕)

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(追加〔平成21年規則33号〕)

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(全部改正〔平成28年規則16号〕)

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(全部改正〔平成27年規則42号〕)

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(全部改正〔平成27年規則42号〕)

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(全部改正〔令和2年規則9号〕)

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(全部改正〔令和2年規則9号〕)

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(追加〔令和2年規則30号〕)

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(追加〔令和2年規則30号〕)

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(追加〔令和2年規則30号〕)

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(全部改正〔令和2年規則30号〕)

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牛久市国民健康保険条例施行規則

昭和53年6月30日 規則第4号

(令和5年3月14日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険・国民年金
沿革情報
昭和53年6月30日 規則第4号
昭和54年7月23日 規則第15号
昭和54年8月31日 規則第18号
昭和54年11月22日 規則第19号
昭和55年5月6日 規則第15号
昭和56年9月28日 規則第18号
昭和58年2月24日 規則第3号
昭和58年10月21日 規則第15号
昭和61年5月23日 規則第23号
昭和61年12月26日 規則第43号
昭和62年3月28日 規則第7号
平成3年4月5日 規則第11号
平成5年10月15日 規則第31号
平成6年9月20日 規則第20号
平成8年6月21日 規則第12号
平成8年7月2日 規則第15号
平成9年1月28日 規則第1号
平成10年7月10日 規則第20号
平成10年10月9日 規則第26号
平成12年5月30日 規則第49号
平成12年12月28日 規則第56号
平成13年8月31日 規則第43号
平成14年3月25日 規則第12号
平成14年9月25日 規則第59号
平成18年3月31日 規則第16号
平成18年9月20日 規則第59号
平成19年3月30日 規則第33号
平成19年8月24日 規則第49号
平成20年10月22日 規則第30号
平成20年12月19日 規則第54号
平成21年3月31日 規則第14号
平成21年10月21日 規則第31号
平成21年11月18日 規則第33号
平成26年12月12日 規則第36号
平成27年12月22日 規則第42号
平成28年3月31日 規則第16号
平成30年3月26日 規則第12号
平成30年11月6日 規則第37号
平成30年12月25日 規則第38号
平成31年3月14日 規則第8号
令和2年3月19日 規則第9号
令和2年5月19日 規則第29号
令和2年6月23日 規則第30号
令和2年9月16日 規則第39号
令和2年12月15日 規則第45号
令和3年3月24日 規則第9号
令和3年6月22日 規則第18号
令和3年9月14日 規則第23号
令和3年12月21日 規則第30号
令和4年3月10日 規則第4号
令和4年6月7日 規則第20号
令和4年9月27日 規則第27号
令和4年12月26日 規則第42号
令和5年3月14日 規則第11号