○牛久市国民健康保険条例
昭和44年6月20日
条例第11号
目次
第1章 この市が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第3章 被保険者(第4条)
第4章 保険給付(第5条―第8条)
第5章 保健事業(第9条―第11条)
第6章 国民健康保険税(第12条)
第7章 基金(第13条―第19条)
第8章 雑則(第20条)
第9章 罰則(第21条―第24条)
附則
第1章 この市が行う国民健康保険の事務
(一部改正〔平成30年条例9号〕)
(この市が行う国民健康保険の事務)
第1条 この市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(一部改正〔平成30年条例9号〕)
第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(一部改正〔平成30年条例9号〕)
(市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 4人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人
(3) 公益を代表する委員 4人
(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 1人
(一部改正〔平成18年条例11号・20年9号・29年14号・30年9号〕)
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 被保険者
(被保険者としない者)
第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。
2 前項の規定の適用については、当該施設の長の意見をきいて、市が定める。
(一部改正〔平成21年条例10号〕)
第4章 保険給付
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
(一部改正〔平成14年条例41号・15年13号・18年11号・31号・20年9号〕)
(出産育児一時金)
第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
(一部改正〔平成18年条例31号・20年9号・39号・23年4号・26年45号・令和3年27号・5年11号〕)
(葬祭費)
第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(一部改正〔平成20年条例9号〕)
第7条の2 削除
第8条 前3条に定めるもののほか、保険給付に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 保健事業
(保健事業)
第9条 この市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
(一部改正〔平成20年条例9号〕)
第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第11条 被保険者でない者に第9条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
第6章 国民健康保険税
第12条 この市は、世帯主に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第7章 基金
(基金)
第13条 法第75条の7第1項に規定する国民健康保険事業費納付金(以下「納付金」という。)の納付の円滑化及び保健事業の充実強化を図り、財政の健全な運営に資するため国民健康保険支払準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(一部改正〔令和4年条例27号〕)
(積立)
第14条 毎年度基金として積み立てる額は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条第1項に規定する金額で市長が定める額とする。
(管理)
第15条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、設置の目的を妨げない範囲内において最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第16条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計予算に計上し、この基金に編入するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、基金の運用から生ずる収益を保健事業の費用に充てる場合にあっては、基金に編入しないことができる。
(基金の処分)
第17条 基金は、次の各号の一に掲げる事項に該当する場合に処分することができる。
(1) 流行性疾患の異常発生等のため診療費の激増、医療費の支払義務額が予定額よりも著しく上回ることとなり、当該年度中の支払いに困難を生じた場合
(2) 災害その他特別の事由により、国民健康保険税その他の収入が予定額に達しない場合で、当該年度中の納付金の納付その他の支払に困難を生じた場合
(3) 保健事業の費用に充てる場合
(4) 制度改正、税率等の変更その他の事由による国民健康保険税の額の予期せぬ増加に対する納税義務者の負担軽減のための施策等に伴い、国民健康保険税の収納額に不足が生じる場合
(5) 納付金の額の著しい増加により、国民健康保険事業の円滑な運営に支障が生じる場合
(6) 前各号に準ずる特別の事情がある場合
(一部改正〔令和4年条例27号〕)
(繰替運用)
第18条 市長は、財政上の必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
第8章 雑則
(弾力条項)
第20条 国民健康保険特別会計においては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
第9章 罰則
第21条 この市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められて、これに応じない場合においては、その者に対し100,000円以下の過料を科する。
第22条 この市は、世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに法第113条の規定により、文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
第23条 この市は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第24条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(廃止規定)
2 牛久町国民健康保険条例(昭和34年条例第51号)及び牛久町国民健康保険支払準備基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和41年条例第9号)は、廃止する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
(追加〔令和2年条例31号〕、一部改正〔令和3年条例17号〕)
4 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
(追加〔令和2年条例31号〕)
5 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(追加〔令和2年条例31号〕)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
6 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において、給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第4項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
(追加〔令和2年条例31号〕)
(追加〔令和2年条例31号〕)
8 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
(追加〔令和2年条例31号〕)
附則(昭和45年条例第5号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 老齢者医療手当金は、昭和46年9月30日以前に診療行為があった療養の給付又は療養費の支給にかかるものについては、支給しない。
附則(昭和47年条例第11号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和47年12月31日以前の診療行為にかかる老齢者医療手当金の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和48年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第25号)
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の3第1項のただし書の規定は、昭和49年7月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第10号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の適用前にかかる高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和52年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第27号)
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第8号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第27号)
この条例は、昭和54年12月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第7条及び第8条の規定については、昭和57年3月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行期日前の出産に係る助産費及び死亡に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和57年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年3月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第29号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この条例による改正後の牛久町国民健康保険条例第22条及び第23条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和59年条例第18号)
この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の年から施行する。ただし、第7条第2項の改正規定については、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第5号)
1 この条例は、昭和61年3月1日から施行する。
2 この条例の施行期日前の出産に係る助産費及び死亡に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和61年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第29号)
この条例は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の牛久市国民健康保険条例第21条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和63年条例第8号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
2 この条例の適用日前に被保険者が出産したときには、なお従前の例による。
附則(平成5年条例第9号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 この条例の施行期日前の死亡に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定及び第9条から第17条までの改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分及び「保健施設事業」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の牛久市国民健康保険条例の規定は、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成7年条例第25号)
1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の前に結核予防法第34条第1項及び精神保健法第32条第1項に規定する医療を受けた被保険者は、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第2号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成10年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年11月1日から施行する。
(適用区分)
2 平成10年11月1日前に被保険者である妊産婦が療養の給付又は入院時食事療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けた場合の妊産婦医療手当金については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の牛久市国民健康保険条例第21条及び第22条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の牛久市国民健康保険条例の規定は、平成14年10月1日以後の一部負担金等について適用し、改正前の一部負担金等については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の牛久市国民健康保険条例の規定は、平成15年4月1日以後の一部負担金等について適用し、改正前の一部負担金等については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に結核予防法第34条第1項及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第32条第1項に規定する医療を受けた被保険者は、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の牛久市国民健康保険条例の規定は、施行の日(以下「施行日」という。)以後の療養の給付に係る一部負担金等及び施行日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、施行日前の療養の給付に係る一部負担金等及び施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条第4号を削る改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の牛久市国民健康保険条例の規定は、平成20年4月1日以後の一部負担金等について適用し、改正前の一部負担金等については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の牛久市国民健康保険条例の規定は、施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第25号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の牛久市国民健康保険条例の規定は、施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月12日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の牛久市国民健康保険条例の規定は、施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の牛久市国民健康保険条例の規定は、施行の日以後に開催する国民健康保険運営協議会から適用し、同日前に開催する国民健康保険運営協議会については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項から第8項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附則(令和3年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の牛久市国民健康保険条例の規定は、この条例施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の牛久市国民健康保険条例の規定は、この条例施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。