○牛久市障害者グループホーム設置促進事業補助金交付規則

平成18年10月20日

規則第68号

牛久市知的障害者、精神障害者グループホーム設置促進事業補助金交付規則(平成17年規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第17項に規定する共同生活援助(以下「グループホーム」という。)を実施する事業所を設置する者に対し、予算の範囲内において当該事業所の設置に関する費用の一部を補助するものとし、当該補助金の交付については、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(一部改正〔平成25年規則36号・71号・30年10号〕)

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内において新たにグループホームを実施する者で、法第36条の規定に基づき茨城県知事から指定を受けたもの

(2) 前号に規定するグループホームに、法第19条に基づき牛久市から支給決定を受けた障害者等(以下「支給決定障害者等」という。)を入居させる者

(全部改正〔平成21年規則12号〕、一部改正〔平成25年規則71号〕)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の各号に掲げる経費に相当する額の合計のうち、支給決定障害者等に係る部分とする。ただし、支給決定障害者等1人当たりの経費が50,000円を超える場合には、支給決定障害者等1人当たり50,000円を限度とする。

(1) 備品購入経費

(2) 住宅改修経費

(3) 敷金

2 前項の規定にかかわらず、牛久市社会福祉施設整備費補助金交付要綱(平成7年告示第15号)の規定により補助の対象となる費用は、補助の対象としない。

(一部改正〔平成21年規則12号〕)

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、牛久市障害者グループホーム設置促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 定款

(4) 補助事業の効果説明書

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する補助金の交付申請が行える期間は、法第36条の規定に基づき茨城県知事から指定を受けた日から90日以内とする。

3 補助金の交付申請の回数は、グループホーム1箇所につき1回限りとする。

(一部改正〔平成21年規則12号・25年71号〕)

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、申請書記載事項及び関係書類を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは牛久市障害者グループホーム設置促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付することが適当でないと認めるときは牛久市障害者グループホーム設置促進事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に速やかに通知するものとする。

(一部改正〔平成25年規則71号〕)

(実績報告)

第6条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業が完了したときは、速やかに牛久市障害者グループホーム設置促進事業補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 歳入歳出決算書

(2) 補助事業の成果説明書

(3) その他市長が必要と認める書類

(一部改正〔平成25年規則71号〕)

(補助金の額の確定等)

第7条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、当該報告に係る補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容に適合しているかどうかを調査し、その内容が適正と認めるときは、牛久市障害者グループホーム設置促進事業補助金交付額確定通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

(一部改正〔平成25年規則71号〕)

(補助金の請求)

第8条 前条の規定による通知を受けた者は、牛久市障害者グループホーム設置促進事業補助金交付請求書(様式第6号)により、市長に補助金の交付を請求するものとする。

(一部改正〔平成25年規則71号〕)

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の規定による補助金の交付請求を受けたときは、速やかに補助金を交付決定者に交付するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の牛久市障害者ケアホーム及びグループホーム設置促進事業補助金交付規則の規定は、施行の日以後に新たにケアホーム及びグループホームを設置した者に適用し、施行の日前に設置した者については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日規則第36号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の牛久市障害者ケアホーム及びグループホーム設置促進事業補助金交付規則の規定によりした処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成25年規則71号〕)

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(一部改正〔平成25年規則71号〕)

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(全部改正〔平成28年規則24号〕)

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(一部改正〔平成25年規則71号〕)

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(一部改正〔平成25年規則71号〕)

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(一部改正〔平成25年規則71号〕)

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牛久市障害者グループホーム設置促進事業補助金交付規則

平成18年10月20日 規則第68号

(平成30年4月1日施行)