○牛久市社会福祉施設整備費補助金交付要綱
平成7年3月7日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉施設の整備の促進を図るため、予算の範囲内において牛久市社会福祉施設整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、次の各号の一に該当する施設(以下「施設」という。)の新設若しくは増改築又は設備の整備(以下「整備等」という。)であって、当該施設の業務のために必要なものであること。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条に規定する保護施設
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設
(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを実施する施設
(1) 整備等を行おうとする施設の規模、構造及び運営が法令に定める基準に適合するものであること。
(2) 整備等に必要な財源及び用地等の確保が確実であること。
(3) 整備等の実施について、国及び県又は別表第1に掲げる団体(以下「国等」という。)の補助対象であること。
(一部改正〔平成18年告示79号・25年60号〕)
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、整備等に要する費用で、次の各号に掲げるものとする。
(1) 施設整備費
(2) 設備整備費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費国庫負担(補助)金交付要綱(平成3年厚生省社第409号)に定める算定基準により算出された対象経費に4分の1を乗じて得た額(この額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の範囲内とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、牛久市社会福祉施設整備費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 国等に提出した補助金交付申請書の写し
(2) 整備等に係る工事契約書等の写し
(3) 国等から補助金の交付を受けることを証する書類の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(事業内容の変更)
第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該事業計画のうち次のものを変更しようとする場合には、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1) 施設の規模及び構造
(2) 入所定員又は利用定員
(3) 施設の用途
(事業の中止又は廃止)
第8条 交付決定者は、当該事業を中止し、又は廃止する場合には、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(事業完了期日の変更)
第9条 交付決定者は、当該事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告しその指示を受けなければならない。
2 市長は、前項の請求があったときは、当該請求のあった日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるところによる。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成11年告示第25号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第79号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第60号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
財団法人 日本財団
財団法人 日本自転車振興会
財団法人 日本小型自動車振興会
財団法人 中央競馬社会福祉事業団
財団法人 共同募金会