○牛久市高齢者保健福祉計画検討委員会運営に関する訓令
平成14年10月4日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 牛久市高齢者保健福祉計画策定委員会設置条例(令和2年条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき設置される牛久市高齢者保健福祉計画検討委員会(以下「検討委員会」という。)の運営について、必要な事項を定める。
(一部改正〔平成18年訓令3号・令和2年1号・3号〕)
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、条例第1条に規定する牛久市高齢者保健福祉計画策定委員会の方針に従い、次の事項を所掌する。
(1) 高齢者保健福祉計画の策定及び改訂のために必要と認められる資料収集、現状分析及び素案の作成に関すること。
(2) 介護保険事業計画の策定及び改訂のために必要と認められる資料収集、現状分析及び素案の作成に関すること。
(3) その他高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定並びに改訂に関すること。
(一部改正〔平成18年訓令3号・令和2年1号・3号〕)
(組織)
第3条 検討委員会の委員は、市長が任命する市職員をもって組織する。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 検討委員会の委員は、牛久市高齢者保健福祉計画策定後、解任されるものとする。
(一部改正〔平成18年訓令3号〕)
(会議の開催)
第5条 検討委員会の会議は、委員長が必要に応じて随時招集するものとする。
(庶務)
第6条 検討委員会の庶務は、介護保険事業担当課において行う。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、検討委員会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。