○牛久市高齢者保健福祉計画策定委員会設置条例

令和2年3月24日

条例第4号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8第1項に規定する市町村老人福祉計画の策定及び改定を行うため、牛久市高齢者保健福祉計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 策定委員会は、牛久市高齢者保健福祉計画の策定及び改定に関し、高齢者の実態調査等の資料に基づき、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 高齢者保健福祉計画の策定及び改定に関すること。

(2) 介護保険事業計画の策定及び改定に関すること。

(3) その他高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に関わる他計画との調整に関すること。

(組織)

第3条 策定委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 介護保険制度における被保険者

(2) 保健、医療及び福祉関係者

(3) 学識経験者

(委員長及び副委員長)

第4条 策定委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、会務を総理し、策定委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 策定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、第3条第2項各号に規定する委員の各1人以上を含み、構成する委員の過半数の委員の出席がなければ開くことができない。

3 会議は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(検討委員会)

第7条 策定委員会の補助機関として、検討委員会を置く。

(成果等の報告)

第8条 委員長は、第2条に定める所掌事務の成果を得たときは、速やかにその内容を市長に報告するものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、介護保険担当課において行う。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、策定委員会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に牛久市高齢者保健福祉計画策定委員会の委員である者は、この条例の施行の日に、第3条第2項の規定により、牛久市高齢者保健福祉計画策定委員会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、残任期間と同一の期間とする。

牛久市高齢者保健福祉計画策定委員会設置条例

令和2年3月24日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)