○牛久市こども発達支援センターのぞみ園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月25日

規則第19号

牛久市障害児療育センターのぞみ園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年規則第6号)の全部を改正する。

(一部改正〔平成19年規則11号〕)

(指定管理者の指定の申請等)

第2条 指定管理者の指定を受けようとするものは、のぞみ園指定管理者指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、条例第6条第1項に規定する事業計画書及び次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款

(2) 法人の登記事項証明書

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計画書及び事業報告書

(4) のぞみ園の管理に関する業務の収支予算書

(5) その他市長が必要と認めるもの

(指定の通知)

第3条 市長は、条例第7条の規定により指定管理者を指定したときは、指定された者にはのぞみ園指定管理者指定通知書(様式第2号)を、指定されなかった者にはのぞみ園指定管理者不指定通知書(様式第3号)を通知するものとする。

(指定の取消し又は管理業務の停止)

第4条 市長は、条例第10条の規定により指定を取消すときはのぞみ園指定管理者取消し通知書(様式第4号)により、期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じるときはのぞみ園指定管理者管理業務の停止通知書(様式第5号)により、指定管理者に通知するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第2条の規定による指定申請書の提出及び第3条の規定による指定の通知に関し必要なその他の行為は、この規則の施行前においても、第2条及び第3条の規定の例により行うことができる。

(平成19年規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成19年規則11号〕)

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(一部改正〔平成19年規則11号〕)

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(一部改正〔平成19年規則11号〕)

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(一部改正〔平成19年規則11号〕)

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(一部改正〔平成19年規則11号〕)

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牛久市こども発達支援センターのぞみ園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月25日 規則第19号

(平成19年4月1日施行)