○牛久市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認に関する規則

平成27年3月4日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、牛久市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第16号)第53条の規定により、特定教育・保育施設における施設型給付費及び特定地域型保育事業における地域型保育給付費の支給に係る施設としての確認について、必要な事項を定めるものとする。

(特定教育・保育施設の確認の申請等)

第2条 法第31条第1項の規定に基づき特定教育・保育施設の確認を受けようとする者は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の特定教育・保育施設確認申請書を受理した場合には、次の各号に掲げる特定教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を定めて、確認を行うものとする。

(1) 認定こども園 法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分

(2) 幼稚園 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分

(3) 保育所 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分及び同条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分

3 市長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするときは、あらかじめ、牛久市子ども・子育て会議条例(平成25年条例第28号)に規定する牛久市子ども・子育て会議(以下「牛久市子ども・子育て会議」という。)の意見を聴くものとする。

(一部改正〔令和5年規則13号〕)

(特定地域型保育事業者の確認の申請等)

第3条 法第43条第1項の規定に基づき特定地域型保育事業者の確認を受けようとする者は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第2号)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の特定地域型保育事業者確認申請書を受理した場合には、地域型保育の種類及び当該地域型保育の種類に係る地域型保育事業を行う事業所(以下「地域型保育事業所」という。)ごとに、法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員を定めて、確認を行うものとする。

3 前項の確認は、牛久市に居住地を有する者に対する地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の支給について、その効力を有する。

4 市長は、第2項の規定により特定地域型保育事業の利用定員を定めようとするときは、あらかじめ、牛久市子ども・子育て会議の意見を聴くものとする。

5 市長は、第1項の申請があった場合において、当該申請に係る地域型保育事業所が牛久市以外の市町村にある場合であって、その所在地の市町村長(以下この条において「所在地市町村長」という。)の同意を得ていないときは、第2項の確認はできないものとする。ただし、市長と所在地市町村長との協議により、この項本文の規定による同意を要しないことについて、所在地市町村長の同意があるときは、この限りでない。

(一部改正〔令和5年規則13号〕)

(確認の変更)

第4条 特定教育・保育施設の設置者又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)は、第2条第2項の規定により定めた利用定員又は第3条第2項の規定により定めた利用定員を増加しようとするときは、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第3号)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 特定教育・保育施設等は、府令第30条又は第38条に規定する確認の届出事項に変更があったときは、10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

3 特定教育・保育施設等は、前条第2項又は第3条第2項の規定により定めた利用定員を減少しようとするときは、その利用定員の減少の日の3月前までに、その旨を市長に届け出なければならない。

4 前2項の届出は特定教育・保育施設等確認変更届出書(様式第4号)に必要な書類を添付して行うものとする。

(確認の通知等)

第5条 市長は、第2条及び第3条に規定する確認又は第4条第1項に規定する確認の変更をしたときは、特定教育・保育施設等確認(変更)通知書(様式第5号)を特定教育・保育施設等に交付するものとする。

(確認の辞退)

第6条 特定教育・保育施設等は、3月以上の予告期間を設けて、その確認を辞退することができる。

(確認の取消し等)

第7条 市長は、特定教育・保育施設等又はその職員等が、法第40条第1項各号又は第52条第1項各号のいずれかに該当する場合は、当該特定教育・保育施設等に係る確認を取消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止するものとし、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第2条の規定による特定教育・保育施設の確認の申請等、第3条の規定による特定地域型保育事業者の確認の申請等及び第4条の規定による確認の変更に関し必要なその他の行為は、この規則の施行前においても、第2条から第4条までの規定の例により行うことができる。

(平成28年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和5年規則13号〕)

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(一部改正〔令和5年規則13号〕)

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(一部改正〔令和5年規則13号〕)

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(一部改正〔令和5年規則13号〕)

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(全部改正〔平成28年規則24号〕)

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(全部改正〔平成28年規則24号〕)

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牛久市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認に関する規則

平成27年3月4日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)