○牛久市子育て広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年12月12日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、牛久市子育て広場の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 牛久市子育て広場(以下「子育て広場」という。)の開館時間は、牛久市すくすく広場及び牛久市にこにこ広場にあっては午前10時から午後5時までとし、牛久市のびのび広場にあっては午前10時から午後4時30分までとする。

2 幼児一時預かり事業の実施時間は、午前10時から午後1時までとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、開館時間及び実施時間を変更することができる。

(一部改正〔平成28年規則19号〕)

(休館日等)

第3条 子育て広場の休館日及び幼児一時預かり事業の休業日は、次の表のとおりとする。

名称

子育て広場の休館日

幼児一時預かり事業の休業日

牛久市すくすく広場及び牛久市のびのび広場

日曜日並びに牛久市の休日を定める条例(平成元年条例第39号)第1条第1項第2号及び第3号に規定する日

牛久市の休日を定める条例第1条第1項各号に規定する日(以下この表において「休日等」という。)

牛久市にこにこ広場

木曜日、金曜日及び休日等

木曜日、金曜日及び休日等

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、休館日又は休業日を変更することができる。

(一部改正〔平成28年規則19号〕)

(利用手続)

第4条 条例第6条第1項に規定する利用の届出は、子育て広場利用簿(様式第1号)に必要な事項を記載し行うものとする。

2 条例第6条第2項に規定する承認の申請は、一時預かり利用申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)により行うものとする。

(利用の承認)

第5条 市長は、前条第2項に規定する申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、一時預かり利用承認証(様式第3号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(備付帳簿等)

第6条 子育て広場には、次の帳簿を備え整理しておかなければならない。

(1) 子育て広場利用簿(様式第1号)

(2) 子育て広場日誌(様式第4号)

(3) 一時預かり利用者名簿(様式第5号)

(4) 一時預かり生活日誌(様式第6号)

(5) その他市長が必要と認めた帳簿

(アドバイザーの職務)

第7条 アドバイザーは、次の各号に掲げる職務を行わなければならない。

(1) 利用者からの子育てに関する相談及び助言

(2) 幼児の一時預かり

(3) 市との連絡調整

(4) 緊急事態時の避難誘導

(5) 火気点検、施設の開閉及び消灯

(6) 子育て広場日誌の記入

(7) その他市長が指示する事項

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

(委任)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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牛久市子育て広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年12月12日 規則第91号

(令和2年4月1日施行)