○牛久市立保育園一時預かり事業実施規則

平成17年3月31日

規則第49号

牛久市公立保育所一時保育事業実施規則(平成12年規則第43号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、保護者の就労形態の多様化に伴う一時的な保育及び傷病等による緊急時の保育を必要とする児童に対し、一時預かり事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定め、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成21年規則24号〕)

(事業)

第2条 この規則において「事業」とは、次の各号に掲げる保育をいう。

(1) 非定型的保育サービス 保護者の就労形態等により、家庭における保育が断続的に困難となる児童に対し、原則として週3日を限度として行う保育サービスをいう。

(2) 緊急保育サービス 保護者の傷病又は入院等により、緊急的又は一時的に家庭保育が困難となる児童に対し、原則として継続12日間(第5条第2項の休園日を除く。)を限度として行う保育サービスをいう。

(実施保育園)

第3条 事業を実施する保育園は、牛久市立保育園設置条例(平成17年条例第4号)第1条の規定により設置する保育園で、市長が事業の実施を認める保育園とする。

(一部改正〔平成27年規則23号〕)

(対象児童等)

第4条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、家庭において一時的に保育を受けることが困難となった市内に住所を有する満1歳から小学校就学前までの児童とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象児童となることはできない。

(1) 病気療養中の児童

(2) 保護者による児童の保育園への送迎ができない場合において、当該送迎を行う保護者に代わる者がいない児童

(3) 一時的な保育において、安全な保育をすることが困難であると認められる児童

2 事業を実施する保育園における1日の対象児童数は、第2条各号に規定する保育サービス全体で10名を限度とする。

(一部改正〔平成21年規則46号・27年23号〕)

(保育時間及び休園日)

第5条 事業を実施する保育園(以下「実施保育園」という。)における保育時間及び休園日は、次の各号のとおりとする。

(1) 保育時間 午前8時30分から午後5時まで

(2) 休園日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日及び1月3日並びに12月29日から12月31日まで

2 実施保育園の保育園長(以下「園長」という。)は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、保育時間及び休園日を市長の承認を受けて変更することができる。

(一部改正〔平成27年規則23号〕)

(保育室)

第6条 実施保育園は、専用の保育室を設け、事業を実施しなければならない。

2 事業を実施する保育室の面積は、既存の保育園にあっては、おおむね30平方メートル以上とする。

(職員配置)

第7条 実施保育園は、事業のための専任の保育士を配置しなければならない。

2 事業は、専任の保育士による保育のほか、必要に応じ専任の保育士以外の保育士の協力を得て実施するものとする。

(一部改正〔平成27年規則23号〕)

(入園申請)

第8条 事業を利用しようとする児童の保護者は、あらかじめ一時預かり(非定型保育・緊急保育)申請書(兼児童台帳)(様式第1号)を、園長に提出しなければならない。

2 園長は、前項の申請を受理したときは、これを審査し、事業実施の承諾又は不承諾を決定し、一時預かり(非定型保育・緊急保育)承諾書(様式第2号)又は一時預かり(非定型保育・緊急保育)不承諾書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(一部改正〔平成21年規則24号〕)

(対象児童の健康診断)

第9条 対象児童の健康診断は、次の各号に定めるところにより実施するものとする。

(1) 非定型的保育サービスを受けようとする児童については、牛久市保育を受けている保育に関する規則(平成17年規則第47号)に定める保育を受けている保育児童に準じて実施するものとする。ただし、すべての児童について同時に実施することが困難なときは、保護者から個別に診断書を徴するものとする。

(2) 緊急保育サービスを受けようとする児童については、前条に定める入園申請をするときに、園長が保護者から児童の健康状態等を十分聴取し、入園児童の処遇に支障のないよう努めるものとする。

(一部改正〔平成21年規則46号・27年23号〕)

(保護者負担金)

第10条 児童の保護者は、利用する児童1人につき日額1,800円を負担するものとし、児童を預けるごとに納付しなければならない。

(停止)

第11条 事業の利用の必要がなくなった児童の保護者は、速やかに一時預かり(非定型保育・緊急保育)停止届(様式第4号)を園長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成21年規則24号〕)

(入園の記録)

第12条 園長は、事業を実施したときは、入園した児童の保育内容等について、一時預かり(非定型保育・緊急保育)記録表(様式第5号)に記録しなければならない。

(一部改正〔平成21年規則24号〕)

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の牛久市公立保育園一時保育事業実施規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年規則第46号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第23号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成21年規則24号・27年23号〕)

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(一部改正〔平成21年規則24号・27年23号〕)

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(一部改正〔平成21年規則24号・27年23号〕)

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(一部改正〔平成21年規則24号・27年23号〕)

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(一部改正〔平成21年規則24号〕)

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牛久市立保育園一時預かり事業実施規則

平成17年3月31日 規則第49号

(平成27年4月1日施行)