○牛久市保育園における保育に関する規則
平成17年3月31日
規則第47号
牛久市保育の実施に関する規則(昭和62年規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、牛久市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則(平成27年規則第5号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号及び第3号の支給認定を受けた児童(以下「児童」という。)の特定教育・保育施設及び特定地域型保育施設(以下「保育園等」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔平成27年規則22号〕、一部改正〔令和元年規則14号・5年26号〕)
(入園の申込)
第2条 児童の保護者は、保育園等を利用しようとするときは、施設入園申込書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(全部改正〔平成27年規則22号〕)
3 保育園等の利用定員等の事情により、全部の児童の保育園等における保育が困難な場合は、保育を要する程度の高い者から低い者につき順次保育園等における保育を行うこととする。
4 地域における要保育児童を別に定める保育園等における保育基準によりすべて入園承諾した後において、当該保育園等の利用定員に余裕がある場合には、私的契約による児童を入園させることができる。
(一部改正〔平成21年規則44号・27年22号・28年50号〕)
(退園届)
第4条 保護者が児童を退園させようとするときは、退園届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成27年規則22号〕)
(保育の解除等)
第5条 市長は、保育園等における保育を行っている児童が次の各号のいずれかに該当するときは、園長の意見を聴いて、保育園等における保育の実施の解除又は必要な他の保護への変更をしなければならない。
(1) 保育園等における保育を行っている児童が、規則第2条に規定する支給認定の事由に該当しなくなったとき。
(2) 保育園等における保育を行っている児童が、疾病その他の事由により、保育に不適当と認められるとき。
(3) 正当の事由がなく、児童が頻繁に欠席しているとき。
(4) その他市長が特に必要と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により保育園等における保育の実施の解除をするときは、あらかじめ保護者に対し、当該解除の理由を説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、保護者から保育の実施の解除の申出があったときは、この限りでない。
3 市長は、保育の実施を解除するときは、保育実施解除通知書(様式第6号)により、児童の保護者に通知するものとする。
(一部改正〔平成20年規則35号・21年44号・27年22号〕)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(追加〔平成27年規則22号〕)
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第44号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第22号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の牛久市保育園における保育に関する規則の規定は、平成30年4月1日以後に入園する児童に係る申込みについて適用し、同日前に入園する児童に係る申込みについては、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第26号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和5年規則26号〕)
(全部改正〔平成27年規則22号〕)
(全部改正〔平成28年規則24号〕、一部改正〔平成28年規則50号〕)
(全部改正〔平成27年規則22号〕)
(全部改正〔平成27年規則22号〕)
(全部改正〔平成27年規則22号〕、一部改正〔平成28年規則24号〕)