○牛久市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則

平成27年3月4日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、牛久市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第16号)第53条の規定により、特定教育・保育及び特定地域型保育の利用の給付認定について、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和元年規則14号〕)

(教育・保育給付認定の事由)

第2条 法第19条第2号及び第3号に規定する全ての小学校就学の始期に達するまでの子ども(以下「小学校就学前子ども」という。)の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 1月において48時間以上労働することを常態とすること。

(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 次のいずれかに該当すること。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(8) 次のいずれかに該当すること。

 児童虐待防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(に該当する場合を除く。)

(9) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設又は法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして市長が認める事由に該当すること。

(一部改正〔平成28年規則8号・令和元年14号・5年14号〕)

(認定の申請等)

第3条 法第20条第1項の規定により同項に規定する認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者(以下「申請者」という。)は、教育・保育給付認定申請書(1号認定)(様式第1号)又は教育・保育給付認定申請書(2号認定・3号認定)(様式第2号)(以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書(法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の申請書に限る。)は、特定教育・保育施設(認定こども園及び幼稚園に限る。)を経由して提出することができる。

3 第1項の申請書(法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の申請書に限る。)は、特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。)又は特定地域型保育事業者を経由して提出することができる。

4 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)は、関係市町村との連携に努めるとともに、前2項の申請書の提出を受けたときは、速やかに、当該申請書を提出した保護者の居住地の市町村に当該申請書を送付しなければならない。

(一部改正〔平成28年規則8号・令和元年14号・5年14号〕)

(保育必要量の認定)

第4条 市長は、前条に規定する申請書を受理した場合には、当該申請に係る小学校就学前子どもが法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認めるときは、当該小学校就学前子どもに係る保育必要量の認定を行うものとする。

2 保育の必要量の認定は、次の区分により行うものとする。

(1) 保育標準時間認定 1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)

(2) 保育短時間認定 1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)

3 市長は、申請者が第2条第2号第5号又は第8号に掲げる事由に該当する場合にあっては、当該申請者が前項第2号の区分の認定の申請をした場合を除き、同項第1号の区分の認定をするものとする。

4 市長は、第2条第3号第6号又は第9号に掲げる事由について、保育必要量の認定を第2項各号に規定する区分に分けて行うことが適当でないと認める場合にあっては、第2項の規定にかかわらず、当該区分に分けないで行うことができる。

(一部改正〔平成28年規則8号・令和5年14号〕)

(認定証の交付)

第5条 市長は、第3条第1項の規定により申請者から教育・保育給付認定の申請があったときは、申請のあった日から30日以内に認定の可否を決定し、教育・保育給付認定通知書(様式第3号)又は教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。ただし、申請者の労働又は疾病の状況調査に日時を要することその他の特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から30日以内に、申請者に対し、処理見込期間及び理由を通知し、これを延期することができる。

2 市長は、教育・保育給付認定を決定した申請者には、支給認定証(様式第5号)を交付するものとする。

3 第3条第2項又は第3項の規定により特定教育・保育施設等を経由して申請書が提出された場合における支給認定証の交付は、当該申請の際に経由した特定教育・保育施設等を経由して行うことができる。

(一部改正〔令和元年規則14号〕)

(教育・保育給付認定の有効期間)

第6条 教育・保育給付認定の有効期間は次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども 教育・保育給付認定が効力を生じた日(以下「効力発生日」という。)から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

(2) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第2条第2号第6号第7号第9号及び第10号に掲げる事由に該当する場合を除く。) 効力発生日から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

(3) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第2条第2号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 前号に掲げる期間

 効力発生日から、当該小学校就学前子どもの保護者の出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間

(4) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第2条第6号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第2号に掲げる期間

 効力発生日から、同日から起算して90日を経過する日が属する月の末日までの期間

(5) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第2条第7号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第2号に掲げる期間

 効力発生日から当該小学校就学前子どもの保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間

(6) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第2条第9号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 第2条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が定める期間

(7) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第2条第10号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 第2条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が定める期間

(8) 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第2条第2号第6号第7号第9号及び第10号に掲げる事由に該当する場合を除く。) 効力発生日から当該小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間

(9) 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第2条第2号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 前号に掲げる期間

 第3号イに掲げる期間

(10) 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第2条第6号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第8号に掲げる期間

 第4号イに掲げる期間

(11) 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第2条第7号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第8号に掲げる期間

 第5号イに掲げる期間

(12) 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第2条第9号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 第2条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が定める期間

(13) 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第2条第10号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 第2条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が定める期間

(一部改正〔令和元年規則14号・5年14号〕)

(届出)

第7条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定の有効期間内において、市長に現況届(様式第6号。当該教育・保育給付認定保護者の小学校就学前子どもが法第19条第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもである場合に限る。)及び市長が指定する書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出を受け、その内容を審査し、当該教育・保育給付認定保護者の利用者負担額を変更する必要があると認めるときは、牛久市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則(平成27年規則第19号)第7条の規定に準じ、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、変更後の利用者負担額に関する事項を通知するものとする。

(一部改正〔平成28年規則8号・令和元年14号・5年14号〕)

(教育・保育給付認定の変更)

第8条 教育・保育給付認定保護者は、現に受けている教育・保育給付認定の内容に変更があるときは、教育・保育給付認定変更申請書(様式第7号)に支給認定証及び市長が指定する書類を添えて、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、教育・保育給付認定の変更の認定をするものとする。

3 前条第2項の規定は、第1項の規定による教育・保育給付認定変更申請書を受け、市長が当該教育・保育給付認定保護者の利用者負担額を変更する必要があると認める場合について準用する。

(一部改正〔平成28年規則8号・令和元年14号〕)

(職権による教育・保育給付認定の変更)

第9条 市長は、法第23条第4項の規定に基づき教育・保育給付認定の変更の認定を行おうとするときは、当該教育・保育給付認定保護者に対しあらかじめ通知し、支給認定証の提出を求めるものとする。

(一部改正〔令和元年規則14号〕)

(準用等)

第10条 第3条第2項から第4項まで、第4条及び第5条第2項の規定は、第8条第1項及び前条の規定に基づく教育・保育給付認定の変更の認定について準用する。

2 市長は、教育・保育給付認定の変更の認定を行った場合には、支給認定証に変更後の認定事項を記載し、当該支給認定証を当該教育・保育給付認定保護者に返還するものとする。

(一部改正〔令和元年規則14号〕)

(申請内容の変更の届出)

第11条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定の有効期間内において、第3条第1項第7条第1項又は第8条第1項の届出事項に変更が生じたときは、速やかに、教育・保育給付認定変更申請書に支給認定証及び変更を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和元年規則14号〕)

(支給認定証の再交付)

第12条 市長は、支給認定証を破損し、汚損し、又は失った教育・保育給付認定保護者から、教育・保育給付認定の有効期間内において、支給認定証の再交付の申請があったときは、支給認定証を再交付するものとする。この場合において、支給認定証を破損し、又は汚損した場合の申請には、当該破損、又は汚損した支給認定証を添付しなければならない。

2 前項の申請をしようとする教育・保育給付認定保護者は、支給認定証再交付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

3 教育・保育給付認定保護者は、支給認定証の再交付を受けた後、失った支給認定証を発見した場合には、速やかにこれを市長に返還しなければならない。

(一部改正〔令和元年規則14号〕)

(教育・保育給付認定の取消し)

第13条 市長は、法第24条第1項の規定に基づき教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、教育・保育給付認定取消通知書(様式第9号)により、教育・保育給付認定保護者に通知し、支給認定証の返還を求めるものとする。

(一部改正〔令和元年規則14号〕)

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和元年規則14号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第3条の規定による認定の申請等、第4条の規定による保育必要量の認定及び第5条の規定による認定証の交付並びに第6条の規定による利用者負担額に関する事項の通知に関し必要なその他の行為は、この規則の施行前においても、第3条から第5条までの規定の例により行うことができる。

(平成28年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和元年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の牛久市子どものための教育・保育給付支給認定に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる教育・保育に係る支給認等について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る支給認定等については、なお従前の例による。

(牛久市保育園における保育に関する規則の一部改正)

3 牛久市保育園における保育に関する規則(平成17年規則第47号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(令和3年規則第21号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(全部改正〔令和4年規則33号〕)

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(全部改正〔令和4年規則33号〕)

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(全部改正〔令和元年規則14号〕)

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(全部改正〔令和元年規則14号〕)

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(全部改正〔令和元年規則14号〕)

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(全部改正〔令和3年規則21号〕)

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(全部改正〔令和元年規則14号〕、一部改正〔令和4年規則33号〕)

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(全部改正〔令和元年規則14号〕、一部改正〔令和4年規則33号〕)

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(全部改正〔令和元年規則14号〕)

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牛久市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則

平成27年3月4日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月4日 規則第5号
平成28年3月24日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第24号
令和元年9月25日 規則第14号
令和3年8月31日 規則第21号
令和4年10月11日 規則第33号
令和5年3月14日 規則第14号