○牛久市ボランティア団体活動支援補助金交付要綱
平成27年7月31日
告示第150号
(趣旨)
第1条 この要綱は、牛久市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年告示第78号。以下「実施要綱」という。)第4条第3号に基づき、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条第1項の規定による設立の認証を受けたものをいう。)、ボランティア団体等の活動を支援するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金の交付については、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(一部改正〔平成30年告示7号〕)
(補助金対象事業及び団体)
第2条 補助の対象事業は、実施要綱第7条第1項に定める事業のうち、市長が適当と認める事業とする。
2 補助金の対象となる団体は、以下の条件を満たすものとする。
(1) 組織化された団体で、市長が適切と認めたもの
(2) 牛久市地区社会福祉協議会以外の団体においては、活動が全市的であるもの
(3) 前項に規定する補助対象事業に対し、他からの補助又は寄附を受けていないもの
(一部改正〔平成30年告示7号〕)
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、地区社会福祉協議会においては、実施要綱に規定する通所型サービスBの事業を実施するボランティア団体ごとに、活動開始初年度は年額50万円、2年目以降は年額30万円、その他の団体においては年額10万円を、それぞれ上限とし、市長の定める額とする。
(全部改正〔令和2年告示12号〕)
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、牛久市ボランティア団体活動支援補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書及び収支予算書を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第6条 補助金の交付決定を受けた団体は、補助金の請求をしようとするときは、牛久市ボランティア団体活動支援補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 市長は、補助金の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。この場合において、市長は、特に必要があると認めるときは、当該補助金を前金払として交付することができる。
(補助金の返還)
第8条 市長は、補助金の交付を受けた団体が、不正な行為又は重大な過失等により、市に損害を与えた場合は、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けた団体は、活動を行った月の翌月末日までに、活動記録を市長に提出するほか、牛久市ボランティア団体活動支援補助金実績報告書(様式第5号)に収支決算書を添えて、補助金の交付を受けた年度の翌年度の4月末日までに市長に提出しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第12号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。