○牛久市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第78号

牛久市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成27年告示第111号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の規定に基づき、牛久市介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 総合事業は、市が中心となって、地域の実情に応じた多様で柔軟なサービスを充実させることにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、法第115条の45に規定する被保険者に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱における用語は、法、政令、省令、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号。以下「指針」という。)の例による。

(一部改正〔平成30年告示176号〕)

(実施主体)

第4条 総合事業の実施主体は、牛久市とする。ただし、総合事業の利用者、サービス内容及び費用負担額の決定を除き、次のいずれかの方法により、事業を実施することができる。

(1) 市が委託して実施 法第115条の45第1項第1号ニの規定及び法第115条の47第4項の規定により、省令第140条の69に適合する者として、市が事業の実施を委託して実施するもの

(2) 市の指定事業者による実施 法第115条の45の3第1項に基づき、市長が指定した事業者がサービスを提供するもの

(3) 市が認めたボランティア団体等に補助することにより実施 省令第140条の62の3第1項第2号の規定により、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条第1項の規定による設立の認証を受けたものをいう。)、ボランティア団体等が、市の補助を受けサービスを実施するもの

(一部改正〔平成29年告示161号・30年176号〕)

(対象者)

第5条 総合事業対象者は、牛久市に居住し、牛久市の住民基本台帳に登録されている者で、次のいずれかに掲げるものとする。ただし、介護保険料を滞納しているものを除く。

(1) 省令第140条の62の4第1号に規定する居宅要支援被保険者

(2) 省令第140条の62の4第2号に規定する第一号被保険者(以下「基準該当者」という。)

(3) 省令第140条の62の4第3号に規定する居宅要介護被保険者

(全部改正〔令和3年告示64号〕)

(介護予防ケアマネジメントの実施)

第6条 市長は、総合事業対象者が総合事業又は法第52条に規定する予防給付の利用を希望したときは、自立支援の観点から総合事業の利用の必要性を確認し、法第115条の45第1項第1号ニに規定する第一号介護予防支援事業(以下「介護予防ケアマネジメント」という。)を実施するものとする。この場合において、介護予防ケアマネジメントの実施は、省令第140条の69第2号の規定に基づき地域包括支援センターに委託することができる。

2 地域包括支援センターは、介護予防ケアマネジメントの実施について、適切な事業運営が確保できると認める指定居宅介護支援事業所へ委託することができる。

(全部改正〔令和3年告示64号〕)

(利用手続き)

第6条の2 総合事業対象者は、総合事業を利用するときは、介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書【総合事業】(様式第1号)に介護保険被保険者証を添えて市長に提出しなければならない。ただし、予防給付を利用するものについては、牛久市介護保険条例施行規則(平成21年規則第4号)第21条第1項に規定する居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第29号)に介護保険被保険者証を添えて提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、次に掲げる事項を介護保険被保険者証に記載して交付するものとする。

(1) 基本チェックリストによるチェックを実施した年月日

(2) 基準該当者の有効期間

(3) 当該介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センターの名称

(追加〔令和3年告示64号〕)

(基準該当者の有効期間)

第6条の3 基準該当者としての有効期間は、基準該当者となった日から2年を経過する日の属する月の末日までとする。

2 基準該当者としての有効期間が満了する日の属する月の初日から末日までの間に基本チェックリストを実施し再び基準該当者となったときは、当該有効期間はさらに2年間更新されるものとし、その後もまた同様とする。

3 基準該当者としての有効期間内に基本チェックリストを実施し基準に該当しなかったときの有効期間は、基準該当者となった日から該当しなくなった日の属する月の末日までとする。

(追加〔令和3年告示64号〕、一部改正〔令和4年告示206号〕)

第6条の4 総合事業対象者は、第5条に規定する対象者でなくなったときは、介護予防ケアマネジメント終了届出書【総合事業】(様式第2号)により、速やかに市長へ届け出なければならない。

(追加〔令和3年告示64号〕)

(事業内容)

第7条 市長は、総合事業として、指針に定めるところにより、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) サービス事業

 訪問型サービス(法第115条の45第1項第1号イに規定する事業をいう。以下同じ。)

(ア) 第1号介護予防訪問介護相当サービス(法第115条の45第1項第1号イに規定する事業をいう。以下「第1号訪問事業(国基準相当)」という。)

(イ) 訪問型サービスA(以下「第1号訪問事業(市独自緩和)」という。)

(ウ) 訪問型サービスB

(エ) 訪問型サービスC

 通所型サービス(法第115条の45第1項第1号ロに規定する事業をいう。以下同じ。)

(ア) 第1号介護予防通所介護相当サービス(法第115条の45第1項第1号ロに規定する事業をいう。以下「第1号通所事業(国基準相当)」という。)

(イ) 通所型サービスA(以下「第1号通所事業(市独自緩和)」という。)

(ウ) 通所型サービスB

(エ) 通所型サービスC

 介護予防ケアマネジメント(法第115条の45第1項第1号ニに規定する事業をいう。以下同じ。)

(ア) ケアマネジメントA(介護予防支援に相当する介護予防ケアマネジメントをいう。)

(イ) ケアマネジメントB(緩和した基準による介護予防ケアマネジメントであって、サービス担当者会議等を省略したものをいう。)

(ウ) ケアマネジメントC(緩和した基準による介護予防ケアマネジメントであって、サービスの利用又は地域の予防活動その他の活動への参加の開始時期にのみ行われるものをいう。)

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 生きがい活動支援事業

2 基準該当者は、原則として、前項第1号ア(イ)から(エ)までの事業及び同号イ(イ)から(エ)までの事業を利用するものとし、前項第1号ア(ア)の事業及び同号イ(ア)の事業を利用する場合は、介護予防サービス(訪問・通所)利用申請書【総合事業】(様式第3号)を、市長へ提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、サービス利用の可否を決定したときは、介護予防サービス(訪問・通所)利用決定(却下)通知書【総合事業】(様式第3号の2)により申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成29年告示161号・30年83号〕)

(サービス費等)

第8条 前条第1項第1号ア(ア)同号イ(ア)及び同号ウ(ア)のうち第4条第1号及び第2号に該当するサービス事業に要する費用の額は、地域支援事業実施要綱に規定する単位数に、別表第4に掲げる1単位の単価を乗じて算定するものとし、当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前条第1項第1号ア(イ)及び同号イ(イ)のうち第4条第1号並びに第3号に該当するサービス事業にかかる費用の額は、別表第1及び別表第2に掲げる単位数に、別表第4に掲げる1単位の単価を乗じて算定するものとし、当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 前条第1項第1号ア(ウ)及び(エ)同号イ(ウ)及び(エ)同号ウ(イ)及び(ウ)並びに同条第2号の各サービス事業に係る費用は、別表第3に定めるとおりとする。

(一部改正〔平成29年告示161号・30年145号・176号・令和3年64号〕)

(サービス費の支給)

第9条 市長が第7条第1項第1号ア(ア)及び(イ)並びに同号イ(ア)及び(イ)を実施する事業者に支払うサービス費の額は、前条の規定により算定された費用の額(その額が現にサービスに要した費用の額を超えるときは、当該サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

2 第1号被保険者であって法第59条の2第1項の規定の例により政令で定めるところにより算定した所得の額が同条に規定する政令で定める額以上であるものに前項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の90」とあるのは「100分の80」とする。

3 第1号被保険者であって法第59条の2第2項の規定の例により政令で定めるところにより算定した所得の額が同条第1項の政令で定める額を超える政令で定める額以上であるものに第1項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。

4 市長は、第7条第1項第1号ア(ア)及び(イ)並びに同号イ(ア)及び(イ)に係る審査及び支払いに関する事務を、法第115条の45の3第6項の規定及び「介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメントに要した費用の支払について」(平成29年1月17日付厚生労働省老健局振興課事務連絡)に基づき、茨城県国民健康保険団体連合会に委託して行うことができる。

(一部改正〔平成29年告示161号・30年145号・176号〕)

(サービス費の支給限度額)

第10条 基準該当者のサービス事業支給費の支給限度額は、指針に定めるところにより、要支援1の区分支給限度額とする。

2 前項の規定にかかわらず、利用者の状態により、市長が特に認めた場合は、要支援2の区分支給限度基準額を上限とする。

3 要支援者の支給限度額は、介護予防給付の区分支給限度基準額の範囲内とする。

(利用者負担額)

第11条 利用者が負担するサービス利用額(以下「利用者負担額」という。)は、第8条の規定により算定した額の100分の10に相当する額とする。

2 第9条第2項に規定する者に前項の規定を適用する場合においては同項中「100分の10」とあるのは「100分の20」と、同条第3項に規定する者に前項の規定を適用する場合においては同項中「100分の10」とあるのは「100分の30」とする。

(一部改正〔平成30年告示145号〕)

(高額総合事業サービス費の支給)

第12条 市長は、第7条第1項第1号ア(ア)及び(イ)並びに同号イ(ア)及び(イ)に規定するサービス事業に要した費用の合計額が著しく高額であるときは、法第61条に基づく介護給付の高額介護(予防)サービス費の支給額を算定した後に、高額総合事業サービス費の事業による支給額を算定する。この場合において、第7条第1項第1号ア(ア)及び(イ)並びに同号イ(ア)及び(イ)に規定するサービス事業に要した費用の合計額は高額介護(予防)サービス費の支給計算に含まないものとし、所得判定及び自己負担限度額等は介護給付と同様に設定する。

2 前項の支給を受けようとする総合事業対象者は、高額総合事業サービス費支給申請書(様式第4号)を、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにその可否を決定し、高額総合事業サービス費支給決定通知書(様式第5号)により当該総合事業対象者に通知し、高額総合事業サービス費を支給する。

(一部改正〔平成30年告示228号〕)

(高額医療合算総合事業サービス費の支給)

第13条 市長は、第7条第1項第1号ア(ア)及び(イ)並びに同号イ(ア)及び(イ)に規定するサービス事業に要した費用の合計額が著しく高額であるときは、法第61条の2に基づく介護給付の高額医療合算介護(予防)サービス費額を算定した後に、高額医療合算総合事業サービス費の事業による支給額を算定する。この場合において、第7条第1項第1号ア(ア)及び(イ)並びに同号イ(ア)及び(イ)に規定するサービス事業に要した費用の合計額は高額医療合算介護(予防)サービス費の支給計算に含まないものとし、所得判定及び自己負担限度額等は介護給付と同様に設定する。

2 前項の支給を受けようとする総合事業対象者は、高額医療合算総合事業サービス費相当の事業に係る牛久市介護保険(総合事業)自己負担額証明書(様式第6号)を、市長に提出しなければならない。ただし、基準日以前より継続して牛久市に住所を有している者は、提出を省略することができる。

3 市長は、前項の証明書の提出があったときは、速やかにその可否を決定し、高額医療合算総合事業サービス費支給決定通知書(様式第7号)により当該総合事業対象者に通知し、高額医療合算総合事業サービス費を支給する。

(指定の拒否)

第14条 市長は、事業者の指定について、当事業者の指定を行うことにより本市のサービス事業の供給量を超過する場合その他の本市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に支障が生じるおそれがあると認められるときは、当該事業者の指定をしないことができる。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年告示第161号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第83号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第145号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の牛久市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第9条及び第11条の規定は、この告示の施行の日以後に行われた第7条第1号ア(ア)及び(イ)並びに同号イ(ア)及び(イ)に規定する事業に係るサービス費の支給及び利用者負担額について適用し、同日前に行われた第7条第1号ア(ア)及び(イ)並びに同号イ(ア)及び(イ)に規定する事業に係るサービス費の支給及び利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成30年告示第176号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(平成30年告示第228号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年告示第111号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年告示第64号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第206号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(全部改正〔令和3年告示64号〕)

第1号訪問事業(市独自緩和)コード表

サービスコード種類

サービス内容略称

算定項目

合成単位数

算定単位




給付率

A3

第1号訪問事業(市独自緩和)

事業対象者・要支援1・2(週1回程度)941単位


90%

941

1月

80%

70%

A3

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合×90%

90%

847

80%

70%

A3

第1号訪問事業(市独自緩和)

事業対象者・要支援1・2(週2回程度)1879単位


90%

1879

80%

70%

A3

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合×90%

90%

1691

80%

70%

A3

第1号訪問事業(市独自緩和)

要支援2(週2回を超える程度)2982単位


90%

2982

80%

70%

A3

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合×90%

90%

2684

80%

70%

A3

(市)訪問型サービスA初回加算

初回加算

160単位加算

90%

160

80%

70%

A3

第1号訪問型サービス(市独自緩和)令和3年9月30日までの上乗せ分

新型コロナウイルス感染症への対応

所定単位数の1/1000

契約期間が1月に満たない場合(日数計算用サービスコード)

サービスコード種類

サービス内容略称

算定項目

合成単位数

算定単位




給付率

A3

第1号訪問事業(市独自緩和)

事業対象者・要支援1・2(週1回程度)31単位


90%

31

1日

80%

70%

A3

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合×90%

90%

28

80%

70%

A3

第1号訪問事業(市独自緩和)

事業対象者・要支援1・2(週2回程度)62単位


90%

62

80%

70%

A3

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合×90%

90%

55

80%

70%

A3

第1号訪問事業(市独自緩和)

要支援2(週2回を超える程度)98単位


90%

98

80%

70%

A3

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合×90%

90%

89

80%

70%

委託による訪問型サービスA(月4回程度)

2,550円

別表第2(第8条関係)

(全部改正〔令和3年告示64号〕)

第1号通所事業(市独自緩和)コード表

サービスコード種類

サービス内容略称

算定項目

合成単位数

算定単位




給付率

A7

第1号通所事業(市独自緩和)

事業対象者・要支援1・2(週1回程度)1338単位


90%

1338

1月

80%

70%

A7

事業所と同一建物に居住する者又は建物から利用する者に通所型サービス(独自)を行う場合×90%

90%

1204

80%

70%

A7

第1号通所事業(市独自緩和)

事業対象者・要支援1・2(週2回程度)2742単位


90%

2742

80%

70%

A7

事業所と同一建物に居住する者又は建物から利用する者に通所型サービス(独自)を行う場合×90%

90%

2468

80%

70%

A7

第1号通所型サービス(市独自緩和)令和3年9月30日までの上乗せ分

新型コロナウイルス感染症への対応

所定単位数の1/1000

契約期間が1月に満たない場合(日数計算用サービスコード)

サービスコード種類

サービス内容略称

算定項目

合成単位数

算定単位




給付率

A7

第1号通所事業(市独自緩和)

事業対象者・要支援1・2(週1回程度)44単位


90%

44

1日

80%

70%

A7

事業所と同一建物に居住する者又は建物から利用する者に通所型サービス(独自)を行う場合×90%

90%

40

80%

70%

A7

第1号通所事業(市独自緩和)

事業対象者・要支援1・2(週2回程度)90単位


90%

90

80%

70%

A7

事業所と同一建物に居住する者又は建物から利用する者に通所型サービス(独自)を行う場合×90%

90%

81

80%

70%

別表第3(第8条関係)

(全部改正〔令和3年告示64号〕)

サービス事業費

事業名

事業内容

利用者負担金

訪問型サービス

訪問型サービスB

住民主体の生活援助

無料

訪問型サービスC

保健・医療の専門職により提供されるサービスであって、3ヶ月から6ヶ月までの短期間で行われるもの

500円/1回

a 運動器の機能向上プログラム

b 栄養改善プログラム

c 口腔機能向上プログラム

通所型サービス

通所型サービスB

住民主体のサロン

無料

通所型サービスC

施設で行う体力向上のための短期集中教室(1教室3ヶ月間)

2,000円/1教室(計12回)

口腔機能向上のための短期集中教室(1教室全6回)

500円/1教室(計5回)

事業名

事業内容

合成単位数

算定単位

介護予防ケアマネジメント

ケアマネジメントB

簡略化したケアマネジメント

351

1月

ケアマネジメントC

初回のみのケアマネジメント

263

初回加算

300

委託連携加算

300

新型コロナウイルス感染症への対応(令和3年9月30日までの上乗せ分)

所定単位数の1/1000

別表第4(第8条関係)

(一部改正〔平成30年告示176号〕)

サービス種類

1単位の単価

第1号訪問事業(国基準相当)

第1号通所事業(国基準相当)

厚生労働大臣が定める1単位の単価の全部を改正する件(平成27年厚生労働省告示第93号)に定める単価

第1号訪問事業(市独自緩和)

第1号通所事業(市独自緩和)

(一部改正〔令和3年告示64号〕)

画像

(一部改正〔令和3年告示64号〕)

画像

画像

(追加〔平成30年告示83号〕)

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(全部改正〔平成30年告示228号〕)

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(全部改正〔平成30年告示228号〕)

画像

(全部改正〔平成30年告示228号〕)

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(全部改正〔平成30年告示228号〕)

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牛久市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第78号

(令和4年9月8日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成29年3月31日 告示第78号
平成29年7月6日 告示第161号
平成30年4月12日 告示第83号
平成30年7月31日 告示第145号
平成30年9月26日 告示第176号
平成30年12月25日 告示第228号
令和元年9月27日 告示第111号
令和3年3月31日 告示第64号
令和4年9月8日 告示第206号