○牛久市総合福祉センター設置及び管理条例施行規則
平成5年3月31日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、牛久市総合福祉センター設置及び管理条例(平成5年条例第13号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成17年規則76号〕)
(利用時間及び休館日)
第2条 牛久市総合福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)の利用時間は午前9時から午後4時30分までとする。だたし、市長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
2 総合福祉センターの休館日は次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月31日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(一部改正〔平成17年規則76号・18年28号・23年5号〕)
(施設の利用手続)
第3条 福祉センターの利用の許可は、利用する当日に利用料を納付することにより、行うものとする。
(1) 利用する当日に満60歳以上の者又は当該年度に納付すべき市区町村民税が非課税となる者 福祉センター無料利用許可書(様式第1号)を提示することにより行う。
(2) 利用する当日に中学生(義務教育学校の後期課程に就学している子を含む。)以下の者 利用する当日に中学生(義務教育学校の後期課程に就学している子を含む。)以下であることを申し出ることにより行う。
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に定める療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する者(これらを介助するために利用する者を含む。) 身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳若しくはこれらについて電磁的方法により記録したものを提示すること又は介助するために利用する者であることを申し出ることにより行う。
3 前項第1号の規定による福祉センター無料許可書の交付は、満60歳以上であること若しくは当該年度に納付すべき市区町村民税が非課税となる者であることを証する書類又は電磁的記録を確認することにより行う。
(全部改正〔平成17年規則76号〕、一部改正〔平成18年規則58号・19年52号・28年22号・令和4年22号〕)
第4条 福祉情報センター、ふくしの森及び創造の家の次の施設を利用する場合は、牛久市総合福祉センター利用許可申請書(様式第2号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(1) センターホール
(2) 第1会議室
(3) 第2会議室
(4) 第3会議室
(5) ビデオ映画館
(6) ゲートボール・クロッケーコート
(7) 創作活動室
2 前項の許可申請は、利用しようとする日の属する月の3月前の月の初日から行うものとする。
(追加〔平成17年規則76号〕、一部改正〔平成20年規則53号〕)
(追加〔平成17年規則76号〕)
(追加〔平成17年規則76号〕)
(追加〔平成17年規則76号〕)
(追加〔平成17年規則76号〕、一部改正〔令和4年規則22号〕)
(追加〔平成17年規則76号〕)
(追加〔平成17年規則76号〕)
(優先的利用)
第11条 福祉情報センター及びふくしの森は、次の各号に該当する事業又は団体が優先的に利用できるものとする。
(1) 牛久市が主催又は共催する事業に使用するとき。
(2) 社会福祉法人牛久市社会福祉協議会が主催又は共催する事業に使用するとき。
(3) その他、市長が特に必要と認めたもの
(一部改正〔平成15年規則21号・17年76号〕)
(行為の禁止)
第12条 総合福祉センターを利用する者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。
(1) 施設又は備品の原状を変更すること。
(2) 利用許可を受けた施設又は備品以外のものを使用すること。
(3) 許可を受けないで備品を総合福祉センター外に持ち出すこと。
(4) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙すること。
(5) 物品を販売すること。
(6) 利用権を他に譲渡し、又は転貸すること。
(7) 前各号に掲げるほか、不適当と認めたこと。
(一部改正〔平成17年規則76号〕)
(運営協議会の組織)
第13条 条例第16条の規定により設置する牛久市総合福祉センター運営協議会(以下「協議会」という。)は、委員10名以内で構成し次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 社会福祉団体及び福祉奉仕団体の代表者並びに福祉関係者
(2) 学識経験者
(3) 市職員及び福祉関係法人の職員
(一部改正〔平成17年規則76号〕)
(任務)
第14条 協議会は、おおむね次の事項について協議するものとする。
(1) 総合福祉センターの運営方針に関すること。
(2) その他運営上必要なこと。
(一部改正〔平成17年規則76号〕)
(任期)
第15条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、役職により委嘱された者については、その在任期間とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(一部改正〔平成17年規則76号〕)
(役員)
第16条 協議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(一部改正〔平成17年規則76号〕)
(会議)
第17条 協議会は、会長が招集する。ただし、会長の決定しない最初の会議は、市長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(一部改正〔平成17年規則76号〕)
(委任)
第18条 この規則に定めるほか、総合福祉センターの管理に必要な事項は、別に市長が定める。
(一部改正〔平成17年規則76号〕)
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(牛久市福祉センター管理規則の廃止)
第2条 牛久市福祉センター管理規則(昭和46年規則第10号)は、廃止する。
附則(平成7年規則第12号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第21号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の牛久市総合福祉センター設置及び管理条例施行規則の規定は、施行の日以降の利用から適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則の施行の日際、現に改正前の牛久市総合福祉センター設置及び管理条例施行規則第3条の規定によりなされた利用の許可は、改正後の牛久市総合福祉センター設置及び管理条例施行規則第4条の規定によってなされたものとみなす。
附則(平成18年規則第28号)
この規則は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成18年規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の牛久市総合福祉センター設置及び管理条例施行規則の規定は、施行の日以後の利用から適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の牛久市総合福祉センター設置及び管理条例施行規則の規定は、施行の日以後の利用から適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の牛久市総合福祉センター設置及び管理条例施行規則の規定は、施行の日以後の利用から適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月22日規則第5号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成28年規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第22号)
この規則は、令和4年9月15日から施行する。
(全部改正〔平成17年規則76号〕、一部改正〔平成19年規則52号〕)
(全部改正〔平成20年規則53号〕、一部改正〔令和4年規則22号〕)
(追加〔平成17年規則76号〕、一部改正〔令和4年規則22号〕)
(追加〔平成17年規則76号〕、一部改正〔令和4年規則22号〕)
(追加〔平成17年規則76号〕、一部改正〔令和4年規則22号〕)
(全部改正〔平成20年規則53号〕、一部改正〔平成23年規則5号・令和4年22号〕)
(全部改正〔平成20年規則53号〕、一部改正〔令和4年規則22号〕)
(追加〔平成17年規則76号〕、一部改正〔令和4年規則22号〕)