○牛久市総合福祉センター設置及び管理条例

平成5年3月26日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、牛久市総合福祉センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 社会福祉事業を総合的に推進し、市民の福祉の増進を図るため、牛久市総合福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 牛久市総合福祉センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

牛久市総合福祉センター

牛久市女化町859番地の3

(施設)

第4条 牛久市総合福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)に次の施設を置く。

(1) 福祉センター

(2) 老人デイサービスセンター

(3) 障害者福祉センター

(4) 身体障害者デイサービスセンター

(5) 知的障害者デイサービスセンター

(6) こどもコーナー

(7) 福祉情報センター

(8) ふくしの森

(9) 創造の家

(一部改正〔平成15年条例15号・17年37号・20年37号〕)

(事業)

第5条 総合福祉センターは、その目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 高齢者の生きがいの増進に関すること。

(2) 老人のデイサービスに関すること。

(3) 障害者のデイサービス等に関すること。

(4) 児童の健全育成及び福祉啓蒙等に関すること。

(5) 福祉情報の提供及び在宅福祉の啓発等に関すること。

(利用者の範囲)

第6条 第4条各号の施設を利用できる者は、別表第1に定める者とする。

(全部改正〔平成17年条例37号〕、一部改正〔平成20年条例37号〕)

(利用の許可)

第7条 総合福祉センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をするときは、管理上必要な条件を付することができる。

(一部改正〔平成17年条例37号〕)

(利用の制限)

第8条 市長は、次の各号の一に該当するときは、総合福祉センターの利用を許可しない。

(1) 公益又は公安を害し、風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 営利を図る目的を持って催し等を行うおそれがあるとき。

(3) 建物及び附属設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(4) 前各号に掲げるほか、不適当と認められるとき。

(利用許可の停止等)

第9条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、利用許可を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。この場合において、利用者に生じた損害について、市長はその責を負わない。

(1) 許可を得ないで利用の目的を変更したとき。

(2) 利用の許可条件に違反したとき。

(3) 前各号に掲げるほか、特に不適当と認めるとき。

(利用料)

第10条 第4条第1号に規定する福祉センターを利用するときの利用料の額は、別表第2のとおりとする。

2 第4条第2号に規定する老人デイサービスセンターを利用するときの利用料の額は、別表第3のとおりとする。

3 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第1項に規定する支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)第4条第4号に規定する身体障害者デイサービスセンター又は同条第5号に規定する知的障害者デイサービスセンターを利用するときの利用料の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害者福祉サービスに要する費用につき、主務大臣が定める基準により算定した費用の額及び同条同項に規定する特定費用の額とする。

4 第4条第7号に規定する福祉情報センターを利用するときの利用料の額は、別表第4のとおりとする。

5 第4条第9号に規定する創造の家を利用するときの利用料の額は、別表第5のとおりとする。

6 第4条第3号第6号及び第8号に規定する施設を利用するときの利用料の額は、無料とする。

7 市長は、第2項及び第3項の規定による利用料を、社会福祉法人牛久市社会福祉協議会に収受させるものとする。

(全部改正〔平成17年条例37号〕、一部改正〔平成18年条例29号・20年37号・24年30号・令和5年5号〕)

(利用料の免除)

第11条 前条の規定にかかわらず、市長は、別表第4及び別表第5に定める施設の利用料について、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料を免除することができる。

(1) 10人以上で構成する非営利団体が利用する場合であって、かつ、当該団体の構成人員のうち、市内に住所を有する者(以下「市民」という。)が6割を超えるとき(別表第5に定める陶芸窯の利用料を除く。)

(2) 身障法第15条第4項の規定により身体障害者手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に定める療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する者又はこれらと同等の障害者と市長が認めた者若しくはこれらを介助する者若しくはこれらを介助する者に準ずる者(以下「身体障害者等」という。)であって、かつ、市民である者が利用するとき。

(3) 前号に規定する身体障害者等を含む団体が利用する場合であって、かつ、当該団体の構成人員のうち、市民が6割を超えるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の事由があると認めるとき。

(追加〔平成17年条例37号〕、一部改正〔平成20年条例37号・23年2号〕)

(利用料の還付)

第12条 既納の利用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者が災害その他自らの責めによらない事由により利用することができないとき。

(2) 市長が公益上やむを得ない事由により利用の承認を取消し、又は利用を中止させたとき。

(3) その他市長が還付する必要があると認めるとき。

(追加〔平成17年条例37号〕)

(権利の譲渡等の禁止)

第13条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(追加〔平成17年条例37号〕)

(原状回復)

第14条 利用者は、総合福祉センターの利用を終了したとき、又は利用の停止を命じられたときは、直ちに使用備品を原状に復さなければならない。

(一部改正〔平成17年条例37号〕)

(損害賠償)

第15条 利用者は、施設、備品等をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、市長の指示に従いこれを弁償し、若しくは原状に復さなければならない。

(一部改正〔平成17年条例37号〕)

(運営協議会)

第16条 総合福祉センターの管理運営に関する基本的な事項について協議するため、牛久市総合福祉センター運営協議会を置く。

(一部改正〔平成17年条例37号〕)

(委任)

第17条 この条例に関し必要なことは、規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例37号〕)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(牛久市福祉センターの設置及び管理に関する条例の廃止)

第2条 牛久市福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和46年条例第12号)は、廃止する。

(平成7年条例第11号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第37号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の牛久市総合福祉センター設置及び管理条例の規定は、施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(平成15年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の牛久市総合福祉センター設置及び管理条例の規定は、平成15年4月1日以降の利用料から適用し、同日前の利用料については、なお従前の例による。

(平成17年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の牛久市総合福祉センター設置及び管理条例の規定は、施行の日以降の利用から適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

(平成18年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の牛久市総合福祉センター設置及び管理条例の規定は、施行の日以後の利用から適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

(平成19年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の牛久市総合福祉センター設置及び管理条例の規定は、施行の日以後の利用から適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

(平成20年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の牛久市総合福祉センター設置及び管理条例の規定は、施行の日以後の施設等の利用料から適用し、同日前の施設等の利用料については、なお従前の例による。

(平成23年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の牛久市総合福祉センター設置及び管理条例の規定は、施行の日以後の福祉センター利用料から適用し、同日前の福祉センター利用料については、なお従前の例による。

(平成24年12月19日条例第30号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月11日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の牛久市総合福祉センター設置及び管理条例の規定は、施行の日以後の施設等の利用料から適用し、同日前の施設等の利用料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の牛久市総合福祉センター設置及び管理条例の規定は、施行の日以後の施設等の利用料から適用し、同日前の施設等の利用料については、なお従前の例による。

(令和5年条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(追加〔平成17年条例37号〕、一部改正〔平成18年条例29号・20年37号〕)

施設区分

施設内訳

利用資格

福祉センター

交流の間

浴室

機能回復訓練室

第1和室

第2和室

囲碁将棋室

何人も利用できる。

老人デイサービスセンター

談話室

特殊浴室

休養室

介護保険法(平成9年法律第123号。以下「介護法」という。)第27条第10項及び第32条第6項の規定による要介護又は要支援の認定(以下「要介護等認定」という。)を受けた者、市内に住所を有し、かつ、要介護等認定を受けることのできないおおむね65歳以上の者で、市長が特に必要と認めた者並びにねたきり等の障害者で、市長が特に必要と認めた者

障害者福祉センター

和室

障害者連合会室

身体障害者等及び市内の障害者団体

身体障害者デイサービスセンター

福祉作業所

支給決定障害者等

知的障害者デイサービスセンター

コミュニティルーム

パンファクトリー

エコサイクル室

工房 杜

工房 泉

工房 光

ライフトレーニングルーム

重症心身障害者用居室

支給決定障害者等

こどもコーナー

プレイルーム

15歳以下の者及び同伴する保護者

福祉情報センター

センターホール

第1会議室

第2会議室

第3会議室

ビデオ映画館

図書室

何人も利用できる。

ふくしの森

何人も利用できる。

創造の家

創作活動室

何人も利用できる。

別表第2(第10条関係)

(全部改正〔令和元年条例7号〕)

福祉センター利用料

区分

市民

市外居住者

満60歳以上の者、当該年度に納付すべき市区町村民税が非課税となる者、中学生(義務教育学校の後期課程に就学している子を含む。)以下の者又は身障法第15条第4項に規定する身体障害者手帳、療育手帳制度要綱に定める療育手帳若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する者(これらを介助するために利用する者を含む。)

無料

530円

上記以外の者

220円

別表第3(第10条関係)

(追加〔平成17年条例37号〕、一部改正〔平成18年条例29号・24年30号・令和5年5号〕)

老人デイサービスセンター利用料

利用者の区分

利用料

要介護等認定を受けた者

介護法第41条第4項第1号及び第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

要介護等認定を受けることのできないおおむね65歳以上の者で、市長が特に必要と認めた者

介護法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額に100分の10を乗じて得た額

ねたきり等の障害者で、市長が特に必要と認めた者

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する主務大臣が定める基準により算定した額

別表第4(第10条関係)

(全部改正〔令和元年条例7号〕)

福祉情報センター利用料

施設名/時間

午前9時から正午まで

午後1時から午後4時まで

センターホール

4,830円

4,830円

第1会議室

1,420円

1,420円

第2会議室

370円

370円

第3会議室

900円

900円

ビデオ映画館

1,630円

1,630円

別表第5(第10条関係)

(全部改正〔令和元年条例7号〕)

創造の家利用料

創作活動室

午前9時から正午まで

午後1時から午後4時まで

午前9時から午後4時まで

2,100円

2,100円

4,200円

陶芸窯

1工程(7日以内)当たり5,500円

備考 陶芸窯を利用する場合は、電気料の実費相当額を加算する。ただし、当該額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

牛久市総合福祉センター設置及び管理条例

平成5年3月26日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成5年3月26日 条例第13号
平成7年3月17日 条例第11号
平成12年3月23日 条例第17号
平成12年12月14日 条例第37号
平成14年12月26日 条例第51号
平成15年3月26日 条例第15号
平成17年6月22日 条例第37号
平成18年9月20日 条例第29号
平成19年9月12日 条例第23号
平成20年12月19日 条例第37号
平成23年3月22日 条例第2号
平成24年12月19日 条例第30号
平成25年12月11日 条例第46号
平成28年3月31日 条例第13号
令和元年7月2日 条例第7号
令和5年3月28日 条例第5号