○牛久市大会出場補助金交付要綱
平成20年9月24日
告示第141号
(趣旨)
第1条 この要綱は、牛久市内の高等学校の生徒並びに市内に住所を有する児童及び生徒が、茨城県代表として上位の大会に参加する場合に補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象等)
第2条 補助金の対象は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、当該児童又は生徒が在籍する学校長より申請のあった場合に当該学校に対して交付するものとする。ただし、当該個人の出場する大会と同一の大会において補助金の交付を受ける場合又は牛久市立中学校及び義務教育学校の部活動において出場する場合は補助対象としない。
(1) 市内の高等学校の生徒が県代表として、関東大会又はこれに類する大会以上の大会に出場する場合
(2) 市内に住所を有する児童又は生徒が県代表として、関東大会又はこれに類する大会以上の大会に出場する場合
(3) その他市長が特に必要と認めた場合
(一部改正〔令和4年告示205号〕)
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、100万円を上限として、別表により算定された額とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(補助金の申請)
第4条 この補助金の交付を受けようとする学校長は、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)第7条に規定する補助金等交付申請書に、大会要綱、出場計画書その他市長が必要と認める書類を添えて、大会出場の14日前までに市長に申請しなければならない。
(補助金の交付)
第5条 市長は、前条の規定による補助金の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めた場合は、補助金の額を決定し、牛久市補助金等交付規則第9条に規定する補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第6条 前条の規定による補助金等交付決定通知書を受けた学校長は、市長に牛久市補助金等交付規則第14条第2項に規定する補助金等交付請求書により請求し、補助金を受けるものとする。
(実績報告)
第7条 学校長は、当該補助事業等を完了したときは、牛久市補助金等交付規則第16条に規定する補助事業等実績報告書を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 市長は、申請者が虚偽の申請等により不正に補助金を受けた場合は、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第205号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の牛久市大会出場補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
学校所在地 | 開催地区分 | 個人 | 団体 |
市内 | 県内 | 5千円/人 | 5千円×出場登録者数 |
関東地区 | 10千円/人 | 10千円×出場登録者数 | |
その他 | 20千円/人 | 20千円×出場登録者数 | |
市外 | 県内 | 3千円/人 | 3千円×出場登録者のうち市内在住者数 |
関東地区 | 5千円/人 | 5千円×出場登録者のうち市内在住者数 | |
その他 | 10千円/人 | 10千円×出場登録者のうち市内在住者数 |
*関東地区とは、関東1都6県に山梨県を加えた地区をいう。