○牛久市立小学校、中学校及び義務教育学校の体育施設開放運営協議会規程

昭和57年5月15日

教委告示第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、牛久市立小学校、中学校及び義務教育学校の体育施設の開放に関する規則(平成17年教委規則第8号)第3条の規定に基づき、牛久市立小学校、中学校及び義務教育学校の体育施設開放運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔平成17年教委告示17号〕、一部改正〔令和2年教委告示1号〕)

(所掌事項)

第2条 協議会は、学校体育施設の開放を円滑に行うため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 学校体育施設の利用計画の作成

(2) 学校体育施設の開放時間及び利用の調整

(3) 前各号に掲げるもののほか、学校体育施設の開放の運営に必要な事項

(全部改正〔平成17年教委告示17号〕)

(委員)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、小学校の部、中学校の部及び義務教育学校の部ごとに次に掲げる者の内からそれぞれ5名以内を教育委員会が選任する。

(1) 校長又は教頭

(2) 社会体育団体指導者

(3) PTA役員

(4) 青少年団体指導者

(一部改正〔平成17年教委告示17号・令和2年1号〕)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会及び副委員長)

第5条 協議会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選とし、任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員長は協議会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、必要に応じ会長が招集する。

(全部改正〔平成17年教委告示17号〕)

(事務)

第7条 協議会の事務は、教育委員会において処理する。

この規程は、昭和57年5月15日から施行する。

(昭和61年教委告示第22号)

この規程は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成17年教委告示第17号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年教委告示第1号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

牛久市立小学校、中学校及び義務教育学校の体育施設開放運営協議会規程

昭和57年5月15日 教育委員会告示第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和57年5月15日 教育委員会告示第4号
昭和61年5月28日 教育委員会告示第22号
平成17年3月28日 教育委員会告示第17号
令和2年3月26日 教育委員会告示第1号