○牛久市立小学校、中学校及び義務教育学校の体育施設の開放に関する規則

平成17年3月28日

教委規則第8号

牛久市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和52年教委規則第2号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、牛久市における社会体育の普及のために、学校の体育施設を学校の教育に支障のない範囲で、一般市民の利用に供すること(以下「学校体育施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(責任)

第2条 学校体育施設の開放に関する事務は、教育委員会が管理するものとする。

2 学校体育施設の開放の対象となる学校の体育施設(以下「開放施設」という。)の利用中における利用者の負傷又は疾病については、利用者の責任とする。

(運営協議会)

第3条 教育委員会は、開放施設を開放する小学校の部及び中学校の部ごとに運営協議会を置く。

2 運営協議会に関する事項は、別に定めるものとする。

(開放施設)

第4条 開放施設は、市内の小学校、中学校及び義務教育学校のうち、次に掲げるものとする。

(1) 校庭

(2) 体育館

(3) 武道館

(一部改正〔令和2年教委規則9号〕)

(開放の日時)

第5条 開放施設の開放の日時は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、開放施設の開放において特別の事情がある場合は、開放施設を管理する校長は、開放の日時を変更することができる。

(登録の申請)

第6条 開放施設を利用しようとする団体(以下「利用団体」という。)は、学校施設開放利用団体登録申請書(様式第1号)により、あらかじめ利用団体としての登録(以下「登録」という。)を教育委員会に申請し、承認を受けなければならない。

(登録の承認)

第7条 教育委員会は、利用団体が、牛久市内に在住、在勤又は在学する10人以上の者で構成され、かつ、当該団体に監督者として成人が含まれる場合に限り、登録を承認するものとする。

2 教育委員会は、登録を承認したときは、学校施設開放利用団体承認書(様式第2号)を登録の申請をした団体に交付するものとする。

3 登録の有効期限は、当該年度の3月31日までとする。

(一部改正〔令和4年教委規則6号〕)

(登録及び利用の承認の制限)

第8条 教育委員会は、学校体育施設の開放において利用団体の利用目的が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その登録及び利用を承認しないものとする。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用、その他宗教的活動のための利用

(3) 専ら営利を目的とするための利用

(4) 開放施設、附属設備等を損傷又は形状を変更するおそれのある利用

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認める利用

(一部改正〔平成26年教委規則3号〕)

(登録の取消し)

第9条 教育委員会は、利用団体としての登録を承認された団体(以下「登録団体」という。)が、この規則及び牛久市立小学校、中学校及び義務教育学校の体育施設の開放に関する実施要項(平成17年教委告示第16号)の規定に従わないときは、登録を取消すことができる。

(一部改正〔令和2年教委規則9号〕)

(登録団体の弁償責任)

第10条 登録団体は、開放施設の設備を故意又は重大な過失によってき損若しくは亡失したときは、弁償の責を負うものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の牛久市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則の規定によりなされた利用手続、利用の許可その他の行為は、改正後の牛久市立小学校及び中学校の体育施設の開放に関する規則の規定によりなされた利用手続、利用の許可その他の行為とみなす。

(平成26年2月17日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(全部改正〔令和2年教委規則9号〕)

施設

開放する日

開放する時間

校庭

(小学校及び旧奥野小学校)

土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

9時から17時まで

牛久市立学校管理規則(昭和56年教委規則第2号)第3条第7号から第9号までに規定する休業日

体育館

土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日

小学校及び旧奥野小学校:9時から22時まで

中学校及び旧牛久第二中学校:19時から22時まで

月曜日から金曜日まで

小学校及び旧奥野小学校:17時から22時まで

中学校及び旧牛久第二中学校:19時から22時まで

武道館

(中学校及び旧牛久第二中学校)

全日

19時から22時まで

(全部改正〔令和2年教委規則9号〕、一部改正〔令和4年教委規則6号〕)

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(全部改正〔平成26年教委規則3号〕)

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牛久市立小学校、中学校及び義務教育学校の体育施設の開放に関する規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規則第8号
平成26年2月17日 教育委員会規則第3号
平成30年3月30日 教育委員会規則第3号
令和2年3月26日 教育委員会規則第9号
令和4年3月25日 教育委員会規則第6号