○牛久市立小学校、中学校及び義務教育学校の体育施設の開放に関する実施要項
平成17年3月28日
教委告示第16号
牛久市立小学校及び中学校の施設の開放に関する実施要項(昭和57年教委告示第5号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要項は、牛久市立小学校、中学校及び義務教育学校の体育施設の開放に関する規則(平成17年教委規則第8号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和2年教委告示1号〕)
(開放施設の管理)
第2条 規則第2条第2項に規定する開放施設(以下「開放施設」という。)の管理は、次に掲げるものとし、その管理責任は、開放施設を利用する登録団体が負うものとする。
(1) 施設の施錠
(2) 施設の戸締り
(3) 火元、電気設備の安全確認
(4) 利用者の安全確保
(開放施設の鍵の管理)
第3条 開放施設の鍵(以下「鍵」という。)は、当該開放施設を使用する登録団体ごとに、1つ貸与するものとする。
2 鍵の貸与に要する費用は、登録団体が負担するものとする。
3 貸与された鍵は、複製し、若しくは転貸し、又は開放施設の開放以外の目的に使用してはならない。
4 登録団体は、鍵を紛失又は破損した場合は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
5 鍵の紛失又は破損により発生するキーシリンダーの交換及び修繕等の費用は、登録団体が負担するものとする。
6 登録団体は、学校体育施設の開放における登録の有効期限に達したとき、自ら登録の取消しを申し出たとき、又は登録の取消しを受けたときは、速やかに貸与を受けた鍵を教育委員会に返却しなければならない。
(利用の手続)
第4条 登録団体は、原則として開放施設を利用する日の1箇月前までに、利用する開放施設を管理する学校の校長に対して、あらかじめ利用日を通知しなければならない。
(登録団体の遵守事項)
第5条 登録団体は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 開放施設の開放以外の目的で施設を使用しないこと。
(2) 開放施設の利用の権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。
(3) 原則として火気は使用しないこと。ただし、火気を使用したい場合は、あらかじめ教育委員会の許可を得て、指示に従うこと。
(4) 学校敷地内で喫煙しないこと。
(5) 車両は、指定場所以外に駐車しないこと。
(6) 学校施設用具の安全点検及び確認をすること。この場合において、学校施設用具の安全上の問題の発見、学校敷地内の異常若しくは異変又は不審者に気づいた場合は、速やかに教育委員会に報告すること。
(7) 学校体育施設開放利用団体承認書の承認内容を厳守すること。
(8) 学校施設、設備及び児童生徒の物品の紛失又は損傷については、特別の事由がある場合を除き、その責を負うこと。
(9) スポーツ安全協会傷害保険に加入すること。
(10) 学校教育に支障のないよう清掃及び整理に努めること。
(11) 学校体育施設の開放に関して管理の状況について記録すること。
(一部改正〔平成26年教委告示2号〕)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月17日教委告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委告示第1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。