○牛久市スポーツ推進審議会規則

昭和58年7月15日

教委規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、牛久市スポーツ推進審議会条例(昭和37年条例第2号)第4条に基づき牛久市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成23年教委規則15号〕)

(任務)

第2条 審議会は、牛久市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、スポーツの推進に関する次の各号に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

(1) スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。

(2) 法第35条の規定により補助金の交付について意見を述べること。

(3) スポーツの施設及び設備に関すること。

(4) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。

(5) スポーツ事業の実施及び奨励に関すること。

(6) スポーツ関係団体の育成に関すること。

(7) スポーツの技術水準の向上に関すること。

(8) スポーツによる事故の防止に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。

(一部改正〔平成23年教委規則15号・令和4年2号〕)

(委員長及び副委員長)

第3条 審議会に委員長1人及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、審議会の委員(以下「委員」という。)の互選によってこれを定める。

3 委員長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

5 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長をつとめる。

2 会議は、委員長が必要と認めたとき及び教育長の要請に基づいて招集する。

第5条 会議は、委員の過半数の出席によって成立し会議の議決は出席委員の過半数で決する。可否同数のときは議長の決するところによる。

(事務処理)

第6条 審議会の事務は、教育委員会スポーツ推進課において処理する。

(一部改正〔平成27年教委規則14号〕)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年7月1日から適用する。

(昭和61年教委規則第14号)

この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成12年教委規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年12月19日教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

牛久市スポーツ推進審議会規則

昭和58年7月15日 教育委員会規則第7号

(令和4年2月28日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和58年7月15日 教育委員会規則第7号
昭和61年5月28日 教育委員会規則第14号
平成12年3月29日 教育委員会規則第5号
平成23年12月19日 教育委員会規則第15号
平成27年3月27日 教育委員会規則第14号
令和4年2月28日 教育委員会規則第2号