○牛久市スポーツ推進審議会条例

昭和37年3月22日

条例第2号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、牛久市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(一部改正〔平成23年条例30号〕)

(定数)

第2条 審議会の委員の定数は、15人とする。

(任期)

第3条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 審議会の委員は、再任されることができる。

(その他)

第4条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第29号)

この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成12年条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に牛久市スポーツ振興審議会の委員である者は、その任期が終了するまでの間は、改正後の牛久市スポーツ推進審議会の委員とみなす。

牛久市スポーツ推進審議会条例

昭和37年3月22日 条例第2号

(平成23年12月16日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和37年3月22日 条例第2号
昭和61年5月22日 条例第29号
平成12年3月15日 条例第5号
平成23年12月16日 条例第30号