○牛久市スポーツ推進審議会条例
昭和37年3月22日
条例第2号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、牛久市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(一部改正〔平成23年条例30号〕)
(定数)
第2条 審議会の委員の定数は、15人とする。
(任期)
第3条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 審議会の委員は、再任されることができる。
(その他)
第4条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第29号)
この条例は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(平成12年条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に牛久市スポーツ振興審議会の委員である者は、その任期が終了するまでの間は、改正後の牛久市スポーツ推進審議会の委員とみなす。