○うしく放課後カッパ塾推進事業実施規則

平成27年11月11日

教委規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、うしく放課後カッパ塾推進事業(以下「事業」という。)を実施し、放課後における児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)の学習活動の支援を行うことにより、児童生徒の基礎学力の向上及び学習習慣の定着を図ることを目的とする。

(教育委員会の責務)

第2条 教育委員会は、事業を実施するに当たり、より多くの児童生徒が事業に参加することができるように、必要な措置を講じなければならない。

(実施場所)

第3条 事業の実施場所は、牛久市立学校設置条例(昭和46年条例第2号)に規定する小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)とする。

(一部改正〔令和2年教委規則7号〕)

(定員)

第4条 事業の定員は、1教室当たり概ね40人を限度とする。

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 基礎学力の向上に関すること。

(2) 学習習慣の形成に関すること。

(3) その他事業の実施に必要な活動。

(実施日)

第6条 事業の実施日は、月曜日から金曜日までの放課後のうち、学校ごとに教育長が指定した日とする。ただし、牛久市立学校管理規則(昭和56年教委規則第2号)第3条第1項第1号から第10号までに定める日は、事業は実施しない。

(一部改正〔令和4年教委規則4号〕)

(対象者)

第7条 事業の対象者は、学校の児童生徒とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(事業の申込み)

第8条 事業に参加しようとする者は、教育委員会に参加申込みを行うものとする。

2 事業の参加は、無料とする。

(放課後学習指導員)

第9条 事業の支援を実施するため、放課後学習指導員を置く。

2 放課後学習指導員は、教員免許を所有する者、教員を退職した者、教員を志望する大学生、民間教育関係事業者、企業の退職者等、地域で活躍する多種多様な分野の者から、教育長が選任するものとする。

(協議会の実施)

第10条 教育委員会は、事業内容の充実を図るため、牛久市、児童生徒の保護者、地域住民及び学校関係者との協議をする場を設け、柔軟な体制づくりに努めるものとする。

(コーディネーター)

第11条 事業の総合的な調整を行うため、コーディネーターを置くことができる。

2 コーディネーターは、地域住民、児童生徒の保護者、学校関係者等と良好な関係を保ち、定期的に連絡調整を行うことが可能な者であって、かつ、児童生徒の健全育成に熱意を持つ者のうちから、教育長が選任するものとする。

(経費の支出)

第12条 教育委員会は、放課後学習指導員及びコーディネーターの活動に対して、別に定める基準に基づき予算の範囲内で必要な支出をすることができる。

(追加〔平成30年教委規則5号〕)

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(一部改正〔平成30年教委規則5号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年教委規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

うしく放課後カッパ塾推進事業実施規則

平成27年11月11日 教育委員会規則第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成27年11月11日 教育委員会規則第21号
平成30年3月30日 教育委員会規則第5号
令和2年3月26日 教育委員会規則第7号
令和4年3月25日 教育委員会規則第4号